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特定秘密保護法に関する質問主意書
参議院 第187回 第86号お答えすることは困難 ×1
質問本文
二〇一四年十二月十日に施行される特定秘密の保護に関する法律(以下「特定秘密保護法」という。)について、以下質問する。
一 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」という。)に基づいて、行政機関の保有する行政文書等の情報を開示請求する場合、その開示請求の対象情報が特定秘密であっても、開示請求者が特定秘密保護法によって罪に問われることはないか。また、特定秘密情報を開示請求し、不開示となった場合、不服申立をすることができ、それでもさらに、不開示の場合、不服があり訴訟に訴えるということになった場合、不服申立て、訴訟いずれの場合も、開示請求者が特定秘密保護法により罪に問われることはないか、それぞれについて、政府の見解を明らかにされたい。
二 国会議員が、国政調査権に基づいて行政機関に資料請求する場合、その請求資料が特定秘密情報であっても、資料請求した国会議員及びそのスタッフが特定秘密保護法によって罪に問われることはないか、政府の見解を明らかにされたい。
三 特定秘密情報は、情報公開法第五条に規定された不開示情報のうち、第三号「公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき、相当の理由がある情報」及び第四号「公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」の中に全て含まれているということでよいか。第三号及び第四号に該当する情報以外に特定秘密情報があり得るとすれば、第五条の不開示情報のどの号に含まれるか、具体的かつ詳細に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねのいずれの場合についても、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)により処罰されることはない。
三について
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条に基づく不開示情報の該当性は、時の経過、社会情勢の変化、当該情報に係る事務・事業の進行の状況等の事情の変更に伴って変化するものであり、個別の開示請求のあった都度行政機関の長が判断するものであることから、特定秘密である情報の中に同条第三号又は第四号に該当するもの以外の不開示情報があるか否かについて、一概にお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。