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特定秘密保護法案に関する質問主意書
参議院 第185回 第71号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
特定秘密の保護に関する法律案(以下「特定秘密保護法案」という。)に関し、以下質問する。
一 特定秘密保護法案は内閣官房内閣情報調査室が起案を担当したと聞き及んでいる。過去五年間に内閣情報調査室で起案した法案の名称を列挙されたい。
二 特定秘密保護法案を起案するに当たり、内閣情報調査室が他の行政機関の意見を聴取している場合、意見を聴取した行政機関の名称を列挙されたい。
三 平成二十五年十一月十九日の参議院国家安全保障に関する特別委員会で、都道府県知事に対する情報提供について、森大臣は「本法案第十条におきまして、必要がある場合には都道府県知事に対しても特定秘密を提供をすることができるようになっております。」と答弁している。右答弁は、都道府県知事に対する情報提供を特定秘密保護法案第十条第一項第一号の「公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務」に該当すると解釈できる旨答弁したものと理解しているが、都道府県知事に対する情報提供は、公益上の必要性があることは認められるものの、「これら(すなわち、国会の秘密会における調査や刑事事件の捜査・公訴の維持)に準ずる業務」の要件を満たすか否か疑問が残るところである。そこで、特定秘密保護法案第十条第一項第二号から第四号までを同条同項第一号の「公益上特に必要があると認められるこれらに準ずる業務」で読み込まずに独立した項目で書き分けた理由につき、政府の見解を明らかにされたい。また、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律や自衛隊法上の必要性に基づいて、都道府県警察等が保有する特定秘密に該当する情報を都道府県知事等に対し提供する場合についてあえて独立した項目で書き分けなかった理由につき、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、該当するものはない。
二について
お尋ねの「行政機関」は、例えば、内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省である。
三について
特定秘密の保護に関する法律案(以下「本法案」という。)第十条第一項第二号から第四号までに掲げる場合は、いずれも、法律により、裁判所等が文書等の保有者に当該文書等を提示させることができることとされ、かつ、何人も、その提示された文書等の開示を求めることができない旨明記されており、提示される特定秘密について、それ以外の保護措置を講じる必要がないため、特定秘密の提供に特段の要件を付していない。他方、本法案第十条第一項第一号の業務については、提供された特定秘密が提供を受けた者以外の者に提示されることがない等の規定が、それぞれの根拠法において設けられていないため、当該特定秘密を利用し、又は知る者の範囲を制限すること等を、特定秘密の提供の要件として本法案に規定する必要がある。このため、御指摘のとおり、これらを「独立した項目で書き分けた」ものである。
また、お尋ねの「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律や自衛隊法上の必要性」が具体的に何を指すのかが必ずしも明らかではないが、必要がある場合には、本法案第十条第二項等の規定に基づき、御指摘の「都道府県警察等が保有する特定秘密に該当する情報を都道府県知事等に対し提供する」ことができると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。