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特定秘密の保護に関する法律案と拉致問題についての森まさこ国務大臣による答弁に関する質問主意書
参議院 第185回 第84号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×1
質問本文
私は十一月二十二日の参議院本会議において、特定秘密の保護に関する法律案(以下「特定秘密保護法案」とする)と拉致問題について、森まさこ国務大臣に具体的に問いました。その答弁について、以下質問します。
一 私が拉致被害者の確たる生存情報など具体的な問題を問うたところ、森大臣は「特定秘密の保護に関する法律案第三条第一項に規定する要件を満たすかどうかを個別具体的な状況に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難です」と答弁しました。「個別具体的な状況」が曖昧模糊として何を意味しているのか良くわかりません。「状況」とは何を意味するのか、明確にお示し下さい。
二 拉致被害者家族に対して、「捜査、調査に支障のない範囲でその状況を説明してきているものと承知しております」と、森大臣は答弁しています。それでは、私が質問した飯島勲内閣官房参与の訪朝の件について、政府認定・未認定にかかわらず拉致被害者家族に「状況」を説明しましたか。あるいは、「週刊朝鮮」(二〇一一年十一月)で報じられた平壌市民名簿に記載されている「ハン・ソンエ」さんが、横田めぐみさんである可能性の当否などについて横田めぐみさんの御家族に「状況」を説明しましたか。
三 特定秘密保護法案で拉致問題に関する情報が「特定秘密」に指定されるかどうかは、「状況」次第という理解でよろしいですか。また、この「個別具体的な状況」の判断過程及び結果は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「情報公開法」とする)の開示対象となるのでしょうか、政府の見解をお示し下さい。
四 拉致問題に関する情報が「特定秘密」に指定される場合には、特定秘密保護法が施行されて以降の情報ですか。この法律の「特定秘密」に指定される拉致問題に関する情報は、いつの時点からの情報が対象となるのかを明らかにしてください。
五 森大臣は、「特定秘密保護法の目的を、情報公開法によって達成することは困難である」旨の答弁をしていますが、これは「情報公開法に基づく国民の知る権利は特定秘密保護法によって一切侵害されない」と理解してよろしいですか、政府の見解をお示し下さい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「状況」は、例えば、対象となる情報の内容である。
二について
お尋ねについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
三について
特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号。以下「法」という。)に基づく特定秘密の指定については、対象となる情報について、法第三条第一項に規定する要件を満たすかどうかを個別具体的な状況に即して判断する必要がある。
また、お尋ねの「判断過程及び結果」については、その意味するところが必ずしも明らかではないが、これが行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第二条第二項に規定する行政文書に該当する場合は、情報公開法に基づく開示請求の対象となる。
四について
お尋ねの「拉致問題に関する情報」の意味するところが必ずしも明らかではなく、お答えすることが困難である。
五について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、法の目的は、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの保護に関し必要な事項を定めることにより、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することであり、お尋ねの「答弁」は、こうした目的を情報公開法によって達成することは困難である旨を述べたものである。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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