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古屋拉致問題担当大臣の記者会見に関する質問主意書
参議院 第183回 第93号
質問本文
古屋拉致問題担当大臣(以下「大臣」とする)が就任以降行った記者会見内容について質問します。
一 大臣は、本年二月八日の会見において、拉致の可能性を排除できない失踪者(以下「失踪者」とする)について、DNA型鑑定のために資料採取をしていくよう各都道府県警に指示した旨の発言をしています。この資料採取対象者となる失踪者は、警察庁が平成二十四年十一月一日現在で全国に八百六十八人存在すると公表した失踪者と理解してよろしいですか。
二 前記一の八百六十八人の失踪者数は、その後も変化はありませんか。
三 本年五月一日現在で、何名の失踪者について資料採取が完了したかを明らかにして下さい。また、どのような手順で資料採取が行われるかについても明らかにして下さい。
四 大臣は、前記一の会見において、今まで告訴・告発があった案件で採取に対応した件数は六十件になると述べています。今回資料採取の対象となる失踪者も告訴・告発のあった案件に限られるのですか。対象者の範囲をお示し下さい。
五 大臣は、本年三月八日の会見において、警察庁外事課に失踪者の事案に関する取組の強化を目的として、十名程度の「特別指導班」を設置した旨の発言をしています。この特別指導班が対象とする失踪者は、警察庁が平成二十四年十一月一日現在で全国に八百六十八人存在すると公表した失踪者と理解してよろしいですか。
六 前記五の特別指導班は、本年五月一日現在で、何名の失踪者について特別指導をしたのですか。また、その指導方法についても明らかにして下さい。
七 大臣は、本年三月三十日、鳥取県米子市で行った記者会見において、最後の拉致問題担当大臣になる覚悟を決めている旨の発言をしています。大臣の発言からすれば、前記一の失踪者のDNA型鑑定のための資料採取も、また、前記五の特別指導班による指導も、大臣就任期間中にすべて完了する覚悟であると理解してよろしいですか。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
警察においては、御指摘の八百六十八人のうち、これまでに発見された四人を除く八百六十四人の北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者を対象に、DNA型鑑定の資料を採取することとしている。
DNA型鑑定の資料の採取に際しては、告訴・告発の有無にかかわらず、DNA型鑑定の資料を採取することが可能か否かを検討し、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者又はその家族の口腔内細胞等を、当該家族の同意を得た上で採取することとしている。
本年四月三十日現在で、百五十二人の北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者に係るDNA型鑑定の資料を採取したところである。
五及び六について
警察庁警備局外事情報部外事課に設置された特別指導班においては、同班の担当職員を出張させるなどして、一から四までについてで述べた八百六十四人の北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者に係る事案の捜査・調査に関して、都道府県警察に対し必要な指導を行っているところである。
七について
一から四までについてで述べたDNA型鑑定の資料の採取及び五及び六についてで述べた特別指導班による指導のいずれについても、可能な限り速やかに完了することとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。