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拉致問題の全面解決に向けての取組に関する質問主意書
参議院 第185回 第41号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
拉致問題については、平成十六年の一部拉致被害者家族の帰国以来、大きな進展は見られていない。一方、安倍内閣総理大臣は「拉致被害者の御家族にも目に見える具体的な成果・進展が得られるよう全力を尽くすことをお誓いする」、「全ての拉致被害者の御家族が御自身の手で肉親を抱きしめる日が訪れるまで、私の使命は終わりません。」と発言しており、また、古屋拉致問題担当大臣は「最後の拉致問題担当大臣になるという覚悟と決意でこの問題に取り組みたい」、「問題の解決に向けて全力で取り組んでまいります。」と発言している。こうした状況を踏まえ、以下について質問する。
一 安倍総理が発言した具体的な成果・進展とは、拉致被害者の帰国の実現という意味との理解でよいか、政府の見解を明らかにされたい。
また、全ての拉致被害者の帰国なしに、北朝鮮に対する支援及び制裁解除はないものと考えるが、政府の方針を明らかにされたい。
二 政府認定の拉致被害者は十七名であるが、平成二十五年十月八日現在、警察庁は拉致の可能性を排除できない行方不明者は八百六十二名いると公表している。安倍内閣では、拉致被害者としての認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くすことを政府の方針として掲げているが、こうした拉致の可能性を排除できない事案に対して、どのように捜査・調査を進めているのか、現在の状況を明らかにされたい。
また、その調査の結果は、家族に伝えるのか、政府の方針を明らかにされたい。
三 拉致の可能性を排除できない行方不明者全員の帰国なしに、国交正常化はないと考えてよいか、政府の見解を明らかにされたい。
四 拉致問題の解決のためには、北朝鮮と直接交渉していくことが不可欠であると考えるが、政府は北朝鮮の誰と交渉するつもりであるのか。
五 日本及び他国の軍事情報や外交機密情報などから、北朝鮮による拉致被害者の生存情報が伝達され、その情報を家族又は国民に伝えた場合に、現在国会に提出されている特定秘密の保護に関する法律案により当該情報を伝えた者が処罰される可能性はあるのか、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府としては、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条の規定に基づきこれまでに拉致被害者として認定した者以外にも、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者が存在しているとの認識の下、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国、拉致に関する真相究明並びに拉致実行犯の引渡しのために引き続き全力を尽くす考えである。
また、我が国の対北朝鮮措置は、拉致、核、ミサイルといった諸懸案に対する北朝鮮の対応や、六者会合、国際連合安全保障理事会等における国際社会の動き等を踏まえ、総合的に判断することとしている。
二について
お尋ねの点について具体的にお答えすることは、今後の捜査・調査を困難にするおそれがあること等から、差し控えたいが、政府においては、一についてで述べた認識の下、関係府省・関係機関が緊密に連携を図りながら、捜査・調査を継続的に進めている。
また、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対し、捜査・調査に支障のない範囲で、その状況を説明している。
三について
政府としては、拉致問題の解決なくして北朝鮮との国交正常化はあり得ないとの方針を堅持し、一についてで述べたとおり、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第二条の規定に基づく認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国、拉致に関する真相究明並びに拉致実行犯の引渡しのために引き続き全力を尽くす考えである。
四について
政府としては、「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)に基づき、「日朝政府間協議を始め、あらゆる機会を捉え、北朝鮮側による拉致問題の解決に向けた具体的な行動への継続した強い要求を行う」こととしているところである。
五について
お尋ねについては、個別具体的な状況に即して判断する必要があり、一概にお答えすることは困難である。
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