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拉致問題に取り組む警察庁「特別指導班」に関する質問主意書
参議院 第193回 第3号
質問本文
平成二十五年三月八日、古屋圭司国家公安委員会委員長(当時)は北朝鮮に拉致された疑いを排除できない「未認定者」に関して、警察庁に「特別指導班」を設置することを明らかにしました。この組織について質問します。
一 政府は「特別指導班」の目的、陣容(責任者の所属、役職と班の人数)についてどのように認識していますか。また、「特別指導班」に属する責任者と人数に変化があれば、平成二十五年度から平成二十八年度まで、年度ごとに明らかにしてください。
二 「特別指導班」は、設置されてからいままで、前記の「未認定者」についてどのような調査を行いましたか、また、政府はその成果があったと認識していますか。調査と成果について、平成二十五年度から平成二十八年度まで、年度ごとに明らかにしてください。また、その調査により、北朝鮮によって拉致されたものでないことが明らかになった件数は何件ありましたか。行方不明になった場所と併せて、年度ごとにお示しください。
右質問する。
政府答弁書
一について
北朝鮮による拉致の可能性を排除できない事案(以下「事案」という。)に係る取組を強化するため、平成二十五年三月八日、警察庁警備局外事情報部外事課に警察庁長官官房参事官(拉致問題対策担当)を班長とする十名程度の体制による特別指導班を設置し、以降、同参事官を班長とするおおむね同規模の体制により、警察における事案の捜査・調査を推進している。
二について
特別指導班においては、事案の真相究明に向け、同班の担当職員を出張させるなどして、都道府県警察の捜査・調査を担当する職員への指導や事案の実地調査、都道府県警察間の協力体制の構築等を行っているところであり、その成果として、警察においては、平成二十五年度に五名、平成二十六年度に三名、平成二十七年度に四名、平成二十八年度(平成二十八年四月一日から平成二十九年一月二十五日までの間に限る。)に三名の行方不明者をそれぞれ日本国内で発見し、北朝鮮による拉致の可能性はないと判断したところである。また、お尋ねの「行方不明になった場所」については、関係者のプライバシーを侵害するおそれを考慮する必要があることから、お答えを差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。