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拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策に関する質問主意書
参議院 第183回 第57号検討してまいりたい ×1
質問本文
平成二十五年一月二十五日、拉致問題対策本部において決定された方針と八項目の具体的施策に関し、以下質問します。
一 項目①には、「更なる対抗措置について検討する」とあります。具体的にはどのような対抗措置ですか。
二 項目②には、「北朝鮮側による拉致問題の解決に向けた具体的な行動」とあります。それはどのような行動のことですか。
三 項目③には、「情報収集・分析・管理を強化する」とあります。これらを行う政府機関はどこですか。
四 項目④には、「拉致の可能性を排除できない事案」とあります。これは昨年末に警察庁が情報公開した八百六十八人(「都道府県別捜査・調査対象者数 平成二十四年十一月一日現在」)のことと理解してよろしいですか。
五 項目⑤には、「内外世論の啓発を一層強化する」とあります。国内と国外に分けて具体的な強化策をお示しください。
六 項目⑥には、「国際的な協調を更に強化する」とあります。今まで以上にどんなことを行おうとしているのですか。
七 項目⑦には、「拉致被害者家族等」とありますが、この中には拉致の可能性を排除できない失踪者のご家族もふくまれているのですか。
八 方針の中に、「拉致問題の解決なくして北朝鮮との国交正常化はあり得ない」とあります。これは「政府認定拉致被害者のみならず拉致の可能性の排除できない事案八百六十八人全員の完全解決なくして北朝鮮との国交正常化はあり得ない」という意味ですか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)において、「更なる対応措置について検討する」としており、関係各国や国際社会と引き続き緊密に連携し、北朝鮮の対応、国際社会の動向等を考慮しつつ、検討しているところである。
二について
お尋ねについては、全ての拉致被害者の救出につながる成果が得られるような北朝鮮の行動を指す。
三について
お尋ねについては、拉致問題に関係する行政機関が連携して行っているところである。
四及び八について
御指摘の拉致の可能性を排除できない事案に係る者の数は、御指摘の八百六十八人と一致するものではないが、政府としては、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第二条に基づく認定の有無にかかわらず、全ての拉致被害者の安全確保及び即時帰国のために全力を尽くしている。
五について
政府としては、これまでも拉致問題に係る内外世論の啓発に積極的に取り組んできたところであるが、お尋ねについては、例えば、国内における取組としては、広報の更なる充実や特に若年層に焦点を当てた啓発活動に注力することとしており、また、国外における取組としては、新たな試みとして政府主催の拉致問題に関するシンポジウムを米国で開催することを検討している。
六について
お尋ねについては、米国、韓国を始めとする関係各国との緊密な連携及び国連を始めとする多国間の協議を通じて、関係各国や国際社会の拉致問題に関する理解を一層深めるとともに、今後想定される様々な場面において、関係各国や国際社会との協力態勢を強化することとしている。
七について
お尋ねについては、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない失踪者の家族も含まれる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。