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「拉致」の定義等に関する質問主意書

参議院 第198回 第2号個別の事案 ×1

提出者
参議院
提出日
2019年1月28日
内閣転送 2019年1月30日
答弁書受領日
2019年2月5日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 610字/答弁 660字

質問本文

平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定の「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(以下「この方針」とする)に関して質問します。

一 この方針における「拉致」とは何か、その定義についてお示しください。

二 この方針において、政府は「北朝鮮による拉致問題は我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題」であるとしています。そこで以下お訊ねします。

1 「我が国の主権に関わる重大な問題」であるとはどのような意味なのか、一般国民にも理解できるように分かりやすく説明してください。

また、北朝鮮による拉致問題は、どのような国際規約又は条約、日本の法令等に抵触して我が国の主権に関わる重大な問題となっているのか、具体的に関係条文等を掲げて分かりやすくお示しください。

2 「国民の生命と安全に関わる重大な問題」であるとはどのような意味なのか、分かりやすく説明してください。

また、北朝鮮による拉致問題は、どのような国際規約又は条約、日本の法令等に抵触して国民の生命と安全に関わる重大な問題となっているのか、具体的に関係条文等を掲げて分かりやすくお示しください。

三 この方針にある「拉致実行犯」とは、具体的にどのような法令に抵触して犯罪者となったのですか、日本国内で拉致された横田めぐみさんの事案及び日本国外で拉致された有本恵子さんの事案を例にとって、それぞれの事案の具体的事実に即してお示しください。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「拉致問題の解決に向けた方針と具体的施策」(平成二十五年一月二十五日拉致問題対策本部決定)における拉致とは、北朝鮮当局により、日本国内外において、本人の意思に反して行われた、主として所在国外移送目的略取及び誘拐(刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百二十六条)その他の刑法上の略取及び誘拐に相当する行為をいう。

二について

「我が国の主権」及び「国民の生命と安全」に関わる重大な問題であるとは「どのような意味なのか」とのお尋ねについては、北朝鮮による拉致問題は、一についてで述べたとおり、北朝鮮当局により、日本国内外において、本人の意思に反して行われた、主として所在国外移送目的略取及び誘拐(刑法第二百二十六条)その他の刑法上の略取及び誘拐に相当する行為に係る問題であり、我が国の主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であるとの意味である。

また、北朝鮮当局による拉致が抵触する国内法令等については、個別具体的な事実関係に即して判断されるべき事柄ではあるが、一般論としては、主として所在国外移送目的略取及び誘拐について定める刑法第二百二十六条その他の略取及び誘拐に関する刑法の規定等であると認識している。

三について

お尋ねの「どのような法令に抵触して犯罪者となった」の意味するところが明らかではなく、また、捜査に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたいが、お尋ねの「有本恵子さんの事案」については、魚本公博につき、結婚目的誘拐の罪(刑法第二百二十五条)で逮捕状の発付を受けている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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