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犯罪捜査規範に関する質問主意書
参議院 第203回 第7号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号。以下「この規範」とする)に関し、私が令和二年九月十六日付けで提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対する情報開示に関する質問主意書」(第二百二回国会質問第三号。以下「当該質問書」とする)に対する答弁(内閣参質二〇二第三号)について質問いたします。
一 この規範が適用されるのは、都道府県警察だけですか。これ以外に適用される役所があるのなら、国及び地方を問わずすべて列挙してください。
二 この規範第十条の三に基づき、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない行方不明者の親族等(以下「親族等」とする)に対して捜査・調査段階の情報を文書で通知することは、都道府県警察の長の判断だけで可能なのですか。
三 警察庁は、過去において、都道府県警察がこの規範第十条の三に基づき親族等に発した通知について、事前に関与した経験はなかったものと理解してよろしいですか。
四 私が、当該質問書の三において、「親族等から、自分に関係する行方不明者の捜査情報の開示請求があった場合、情報開示を行うか否かの判断は、開示請求を受けた都道府県警察だけで行うのですか。警察庁は、協議とかいう形で情報開示を行うか否かの判断に関与しないのですか」と質問したところ、政府は、「都道府県警察の保有する行政文書又は個人情報の開示の決定については、一般に、それぞれの地方公共団体の情報公開条例や個人情報保護条例等に基づき、当該行政文書又は当該個人情報を保有する都道府県警察の長が行うこととなるものと承知している」と答弁しています。
そこでお訊ねしますが、今後、親族等が全国の都道府県警察に出向き、この規範第十条の三に基づき、親族等に対して捜査・調査段階の情報を文書で通知してほしいと要求した場合、それぞれの地方公共団体の情報公開条例や個人情報保護条例等に基づき、当該行政文書又は当該個人情報を保有する都道府県警察の長が行うことなので、政府及び警察庁は管轄外のため関与しないものと受け止めてよろしいですか。
五 政府は、当該質問書に対して、「都道府県警察においては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第十条の三に基づき、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対し、捜査・調査に支障のない範囲で、適宜の方法により、その状況を説明しているものと承知している」と答弁しています。この文中にある「適宜の方法により、その状況を説明しているものと承知している」とは、警察庁が、都道府県警察に説明状況の報告を求めているからではないですか。この答弁は、警察庁が、都道府県警察が親族等に対して行う説明状況に関与していることを示しているのではありませんか。
六 私が、第百九十三回国会(常会)において提出した「拉致問題に取り組む警察庁「特別指導班」に関する質問主意書」(第百九十三回国会質問第三号)に対する答弁(内閣参質一九三第三号)の中で、政府は、「特別指導班においては、事案の真相究明に向け、同班の担当職員を出張させるなどして、都道府県警察の捜査・調査を担当する職員への指導や事案の実地調査、都道府県警察間の協力体制の構築等を行っているところであ」ると答弁しています。
そこでお訊ねしますが、この特別指導班は、都道府県警察が親族等に対し、捜査・調査に支障のない範囲で、適宜の方法により、その状況を説明していることに対して何ら関与していないと理解してよろしいですか。
右質問する。
政府答弁書
一について
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項においては、国家公安委員会が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項の規定による警察庁の管理に係る事務等を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める旨が規定されている。
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)は、同令第十三条第一項に基づく国家公安委員会規則として、警察官が犯罪の捜査を行うに当たって守るべき心構え、捜査の方法、手続その他捜査に関し必要な事項を定めたものである。
二から六までについて
都道府県警察において、犯罪捜査規範第十条の三に基づき、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対し、捜査・調査に支障のない範囲で、適宜の方法により、その状況を説明していることについては、先の答弁書(令和二年十月二日内閣参質二〇二第三号。以下「前回答弁書」という。)一、二、四及び五についてで述べたとおりである。
また、都道府県警察の保有する行政文書又は個人情報の開示の決定について、一般に、それぞれの地方公共団体の情報公開条例や個人情報保護条例等に基づき、当該行政文書又は当該個人情報を保有する都道府県警察の長が行うこととなることについては、前回答弁書三についてで述べたとおりである。
その上で、お尋ねの「関与」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「通知」や「説明」に係るものも含め、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者に係る事案の捜査・調査に関する警察庁の指導の内容等については、これを明らかにすることにより、今後の捜査・調査に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。