「犯罪捜査規範」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
24件
1993年2月10日〜2026年7月14日
答弁書あり
24件
提出者 18人(多い順: 有田 芳生、鈴木 宗男、保坂展人)
答えていない型が出た答弁
16件
個別の事案 10、お答えすることは困難 9、趣旨が明らかではない 8、承知していない 3、仮定の質問 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「情報の根拠法令」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府は、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第三条第四項に基づき、同法第二条第一項第一号の認定がされている拉致被害者の家族に対し、情報提供を行っている。また、都道府県警察においては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第十条の三に基づき、北朝鮮による拉致容疑事案であると警察として判断した事案に係る拉致被害者(以下単に「拉致被害者」という。)及び北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の家族に対し、捜査・調査に支障のない範囲で、その状況を説明しているものと承知している。
都道府県警察においては、犯罪捜査規範第十条の三に基づき、拉致被害者及び北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の家族に対し、捜査・調査に支障のない範囲で、適宜の方法により、その状況を説明しているものと承知しているが、これ以上の詳細については、今後の捜査・調査に支障を来すおそれや関係者のプライバシーを侵害するおそれを考慮する必要があることから、お答えを差し控えたい。
都道府県警察においては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第十条の三に基づき、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対し、捜査・調査に支障のない範囲で、その状況を説明しているものと承知しており、お尋ねのように「政府が、国民の知る権利を侵害している」とは考えていない。いずれにせよ、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものと認識しており、今後とも、これらの親族等の心情等に配慮しつつ、適切な対応を行っていくものと認識している。
「再審等のために書類をできる限り残すのが誠意ある警察や検察の対応と考えるが、いかがか。その趣旨を警察各組織や検察各組織に文書等で徹底すべきと考えるが、いかがか」とのお尋ねについては、警察及び検察において、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)等の規定に基づき訴訟に関する書類の保管を適切に行っているほか、各種会議等を通じて必要な指示を行っているものと承知している。
お尋ねの「警察が検察に連絡する際の基準、手続」の意味するところが必ずしも明らかではないが、司法警察員が刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百四十六条の規定に基づき事件を検察官に送致するに当たっては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第百九十五条の規定により、犯罪の事実及び情状等に関する意見を付した送致書を作成し、関係書類及び証拠物を添付するものとされているところ、お尋ねの「実際の運用」に当たっても、これらの規定に基づき適切に対応しているものと承知している。
後段のお尋ねについては、御指摘の「黙秘権を行使した場合の取調べ」については、その態様は様々であり、個別の事案に応じて異なることから、一概にお答えすることは困難であるが、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)は、適正な被疑者取調べの確保等について規定しており、例えば、同規則第百六十八条第一項において、「取調べを行うに当たつては、強制、拷問、脅迫その他供述の任意性について疑念をいだかれるような方法を用いてはならない。」と規定しているところである。
前段及び中段のお尋ねについては、御指摘の「「書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致」と刑事訴訟法第百八十九条に基づく手続がされるが、この検察に送致する際に引き渡されるもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、司法警察員が刑事訴訟法第二百四十六条の規定に基づき事件を検察官に送致するに当たっては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第百九十五条の規定により、犯罪の事実及び情状等に関する意見を付した送致書を作成し、関係書類及び証拠物を添付するものとされている。
犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)は、同令第十三条第一項に基づく国家公安委員会規則として、警察官が犯罪の捜査を行うに当たって守るべき心構え、捜査の方法、手続その他捜査に関し必要な事項を定めたものである。
都道府県警察において、犯罪捜査規範第十条の三に基づき、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対し、捜査・調査に支障のない範囲で、適宜の方法により、その状況を説明していることについては、先の答弁書(令和二年十月二日内閣参質二〇二第三号。以下「前回答弁書」という。)一、二、四及び五についてで述べたとおりである。
都道府県警察においては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第十条の三に基づき、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対し、捜査・調査に支障のない範囲で、適宜の方法により、その状況を説明しているものと承知しているが、これ以上の詳細については、今後の捜査・調査に支障を来すおそれや関係者のプライバシーを侵害するおそれを考慮する必要があることから、お答えを差し控えたい。
個別具体的な事件における捜査機関の活動内容に関わる事柄についてはお答えを差し控えるが、一般論としては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第六十三条第一項においては、司法警察員たる警察官は、告訴をする者があったときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない旨規定されているところであり、告訴状については、御指摘の判決も踏まえ、告訴の要件を満たさないものでない限り、当該警察官においてこれを受理すべきものと認識している。
被害届の受理については、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号。以下「規則」という。)第六十一条第一項において、「警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない」と、同条第二項において、「前項の届出が口頭によるものであるときは、被害届(別記様式第六号)に記入を求め又は警察官が代書するものとする。この場合において、参考人供述調書を作成したときは、被害届の作成を省略することができる」とされている。また、警察庁においては、都道府県警察に対し「迅速・確実な被害の届出の受理について」(平成二十四年八月二十四日付け警察庁丙刑企発第八十一号警察庁刑事局長通達。以下「通達」という。)により、「被害の届出に対しては、被害者・国民の立場に立って対応し、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を除き、即時受理すること」、「被害の届出を受理しなかったものについては、適宜の様式により届出の内容、状況等を記録化し、所属長に報告すること」、「被害の届出は、迅速・確実に受理できる者が対応すること」、「届出に係る事件が、管轄区域外のものであっても、被害の届出は即時受理すること」等を指示している。都道府県警察においては、規則及び通達を踏まえ、被害者に対し、被害の届出に関する必要な助言等を行っており、また、被害届の受理の判断については、第一次的には、被害の届出に「対応」した警察官が判断しているが、受理しなかったものについても、所属長に報告がなされるなど適切な対応がなされているものと承知している。お尋ねの「被害届の不受理件数」については、統計をとっていないため、お答えすることは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(16件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …範囲において、情報を提供してきている」と答弁している情報の根拠法令は、「犯罪捜査規範第十条の三」であると理解してよろしいですか。情報提供の根拠法令をお示し下さい。 三 政府が、「必要に応じて、情報収集活動に支障が生じない…
答弁: …被害者の家族に対し、情報提供を行っている。また、都道府県警察においては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第十条の三に基づき、北朝鮮による拉致容疑事案であると警察として判断した事案に係る拉致被害者(以下…
質問: いわゆる日朝ストックホルム合意において、北朝鮮側は、拉致被害者及び拉致の疑いが排除できない行方不明者(以下、「拉致被害者等」という)の調査を実施することを約束しています。拉致被害者等の家族・親族に対する情報提供について何…
答弁: …は、令和七年一月一日現在で八百七十一名である。 都道府県警察においては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第十条の三に基づき、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対し、捜査・調査に支障のな…
質問: 鹿児島県警が二〇二三年十月に捜査員向けに配布した「刑事企画課だより」の中で、「再審や国賠請求等において、廃棄せず保管していた捜査書類やその写しが組織的にプラスになることはありません!!」と、特に「!!」と強調した上での記…
答弁: …年法律第百三十一号)、刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)等の規定に基づき訴訟に関する書類の保管を適切に行っているほか、各種会議等を通じて必要な指示を行っ…
質問: 二〇一六年に返還された米軍北部訓練場の跡地は、跡地利用に向けて沖縄防衛局による支障除去が行われてきた。しかしながら、支障除去は不完全な原状回復で完了とされているものの、空包などの廃棄物が放置されており、二〇二一年以降、沖…
答弁: …十一号)第二百四十六条の規定に基づき事件を検察官に送致するに当たっては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第百九十五条の規定により、犯罪の事実及び情状等に関する意見を付した送致書を作成し、関係書類及び証…
質問: …応をとっているのか、また、被疑者が黙秘権を行使した場合の取調べについて、犯罪捜査規範に規定はあるのか否かについて示されたい。 十 「日本の『人質司法』」には、「すべての被疑者・被告人と弁護人が、検察が被告人に対して裁判で…
答弁: …、個別の事案に応じて異なることから、一概にお答えすることは困難であるが、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)は、適正な被疑者取調べの確保等について規定しており、例えば、同規則第百六十八条第一項において、「…
質問: …関する報道がなされている。 これに関連して、次の事項について質問する。 犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第五十九条は、「警察官は、新聞紙その他の出版物の記事、インターネットを利用して提供される情報、匿…
答弁: お尋ねの「営業の実態を調査するなどの対応」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、警察の対応は、個別具体の事実関係に即して行われるものであり、一概にお答えすることは困難である。…
質問: 刑事訴訟法第百八十九条第二項は「司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査する」とされ、同法第二百四十六条では「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書…
答弁: …事訴訟法第二百四十六条の規定に基づき事件を検察官に送致するに当たっては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第百九十五条の規定により、犯罪の事実及び情状等に関する意見を付した送致書を作成し、関係書類及び証…
質問: 犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号。以下「この規範」とする)に関し、私が令和二年九月十六日付けで提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対する情報開示に関する質問主意書」(第二百二回国…
答弁: …その他の事項については、国家公安委員会規則で定める旨が規定されている。 犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)は、同令第十三条第一項に基づく国家公安委員会規則として、警察官が犯罪の捜査を行うに当たって守るべ…
質問: …真実であるとすれば、被害者はどこに告訴状を提出すべきか。 二 そもそも、犯罪捜査規範六十三条や、東京高等裁判所昭和五十六年五月二十日判決によれば、警察署員は告訴状を受理せず、被害者に送り返す権限などなく、告訴状を受理しな…
答弁: …関の活動内容に関わる事柄についてはお答えを差し控えるが、一般論としては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第六十三条第一項においては、司法警察員たる警察官は、告訴をする者があったときは、管轄区域内の事件…
質問: 性犯罪の重罰化などに関する「刑法の一部を改正する法律案」が政府より第百九十三回国会に提出されているところである。重罰化を図り処罰の対象を明確にする一方で、捜査、逮捕及び起訴に至る手続が適正に行われなければ「近年における性…
答弁: 一の1、3から5まで及び7について 被害届の受理については、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号。以下「規則」という。)第六十一条第一項において、「警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その…
3. 過去の質問主意書(24件・新しい順)
質問: …範囲において、情報を提供してきている」と答弁している情報の根拠法令は、「犯罪捜査規範第十条の三」であると理解してよろしいですか。情報提供の根拠法令をお示し下さい。 三 政府が、「必要に応じて、情報収集活動に支障が生じない…
答弁: …被害者の家族に対し、情報提供を行っている。また、都道府県警察においては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第十条の三に基づき、北朝鮮による拉致容疑事案であると警察として判断した事案に係る拉致被害者(以下…
質問: いわゆる日朝ストックホルム合意において、北朝鮮側は、拉致被害者及び拉致の疑いが排除できない行方不明者(以下、「拉致被害者等」という)の調査を実施することを約束しています。拉致被害者等の家族・親族に対する情報提供について何…
答弁: …は、令和七年一月一日現在で八百七十一名である。 都道府県警察においては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第十条の三に基づき、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対し、捜査・調査に支障のな…
質問: 鹿児島県警が二〇二三年十月に捜査員向けに配布した「刑事企画課だより」の中で、「再審や国賠請求等において、廃棄せず保管していた捜査書類やその写しが組織的にプラスになることはありません!!」と、特に「!!」と強調した上での記…
答弁: …年法律第百三十一号)、刑事確定訴訟記録法(昭和六十二年法律第六十四号)、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)等の規定に基づき訴訟に関する書類の保管を適切に行っているほか、各種会議等を通じて必要な指示を行っ…
質問: 二〇一六年に返還された米軍北部訓練場の跡地は、跡地利用に向けて沖縄防衛局による支障除去が行われてきた。しかしながら、支障除去は不完全な原状回復で完了とされているものの、空包などの廃棄物が放置されており、二〇二一年以降、沖…
答弁: …十一号)第二百四十六条の規定に基づき事件を検察官に送致するに当たっては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第百九十五条の規定により、犯罪の事実及び情状等に関する意見を付した送致書を作成し、関係書類及び証…
質問: …応をとっているのか、また、被疑者が黙秘権を行使した場合の取調べについて、犯罪捜査規範に規定はあるのか否かについて示されたい。 十 「日本の『人質司法』」には、「すべての被疑者・被告人と弁護人が、検察が被告人に対して裁判で…
答弁: …、個別の事案に応じて異なることから、一概にお答えすることは困難であるが、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)は、適正な被疑者取調べの確保等について規定しており、例えば、同規則第百六十八条第一項において、「…
質問: …関する報道がなされている。 これに関連して、次の事項について質問する。 犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第五十九条は、「警察官は、新聞紙その他の出版物の記事、インターネットを利用して提供される情報、匿…
答弁: お尋ねの「営業の実態を調査するなどの対応」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、警察の対応は、個別具体の事実関係に即して行われるものであり、一概にお答えすることは困難である。…
質問: 刑事訴訟法第百八十九条第二項は「司法警察職員は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査する」とされ、同法第二百四十六条では「司法警察員は、犯罪の捜査をしたときは、この法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書…
答弁: …事訴訟法第二百四十六条の規定に基づき事件を検察官に送致するに当たっては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第百九十五条の規定により、犯罪の事実及び情状等に関する意見を付した送致書を作成し、関係書類及び証…
質問: 犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号。以下「この規範」とする)に関し、私が令和二年九月十六日付けで提出した「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対する情報開示に関する質問主意書」(第二百二回国…
答弁: …その他の事項については、国家公安委員会規則で定める旨が規定されている。 犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)は、同令第十三条第一項に基づく国家公安委員会規則として、警察官が犯罪の捜査を行うに当たって守るべ…
質問: …、協議とかいう形で情報開示を行うか否かの判断に関与しないのですか。 四 犯罪捜査規範(昭和三十二年七月十一日国家公安委員会規則第二号)第十条の三に基づき、これまでに文書による通知を親族等にした実績のある都道府県警察はあり…
答弁: 一、二、四及び五について 都道府県警察においては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第十条の三に基づき、北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対し、捜査・調査に支障のない範囲で、適宜の方法に…
質問: …真実であるとすれば、被害者はどこに告訴状を提出すべきか。 二 そもそも、犯罪捜査規範六十三条や、東京高等裁判所昭和五十六年五月二十日判決によれば、警察署員は告訴状を受理せず、被害者に送り返す権限などなく、告訴状を受理しな…
答弁: …関の活動内容に関わる事柄についてはお答えを差し控えるが、一般論としては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第六十三条第一項においては、司法警察員たる警察官は、告訴をする者があったときは、管轄区域内の事件…
質問: 性犯罪の重罰化などに関する「刑法の一部を改正する法律案」が政府より第百九十三回国会に提出されているところである。重罰化を図り処罰の対象を明確にする一方で、捜査、逮捕及び起訴に至る手続が適正に行われなければ「近年における性…
答弁: 一の1、3から5まで及び7について 被害届の受理については、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号。以下「規則」という。)第六十一条第一項において、「警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その…
質問: …ないか。 二 深夜や長時間にわたる取り調べについて 国家公安委員会規則の犯罪捜査規範百六十八条第三項で「やむを得ない理由がある場合のほか、深夜または長時間にわたり行うことを避けなければならない」とあるが、「やむを得ない場…
答弁: …る。 二について 取調べを行う時間帯及び取調べを継続する時間については、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第百六十八条第三項において、「取調べは、やむを得ない理由がある場合のほか、深夜に又は長時間にわた…
質問: 警察の一一〇番通報に対する対応手順に関して、以下のとおり質問するので、政府として把握しているところ又は政府としての見解を示されたい。 一 警察は、一一〇番通報を受けた警察官が現場に臨場する際、速やかに被疑者を確保して被害…
答弁: 一について 警察官が行う犯罪の捜査に関し必要な事項を定めた犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第八十四条第一項においては、「警察官は、現場臨検を必要とする犯罪の発生を知つたときは、捜査専従員たると否とを問…
質問: 警察庁は、平成十六年からDNA型記録のデータベース化を始め、翌年には「DNA型記録検索システム」の運用を開始している。現在では、DNA型鑑定及びその型記録を活用した捜査手法が進んでいるが、必ずしもその現状が明らかにされて…
答弁: …十号)第百条、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十四条、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第九条、DNA型鑑定の運用に関する指針(平成十五年七月七日付け警察庁丙鑑発第十三号警察庁刑事局長…
質問: 障害者団体向けに格安で郵便サービスを提供する制度を悪用した事件に絡み、昨年五月二十六日、厚生労働省障害保健福祉部係長の上村勉氏が逮捕された。右の事件に関し、過去に上村氏の上司であった村木厚子厚労省雇用均等・児童家庭局長が…
答弁: …察官において入手が容易なものを含むと解するのが相当であり、取調警察官が、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第十三条に基づき作成した備忘録であって、取調べの経過その他参考となるべき事項が記録され、捜査機関…
質問: …らかにされたい。 (3) 青切符が切られるような軽微な交通違反に対して、犯罪捜査規範等に反する逮捕執行が日常化しているのではないのか。 (4) 道路交通法違反を端緒とする嫌疑に対する逮捕件数を非反則行為、反則行為の別でご…
答弁: …県警察を指導しており、平成十八年四月以後も同様である。 (3)について 犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第二百十九条には、「交通法令違反事件の捜査を行うに当たつては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現…
質問: 「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第一七六号)を踏まえ、再質問する。 一 本年十月二十六日午後四時前後、「麻生邸拝見リアリティツアー」と称する、麻生太郎内閣総理大臣の自宅を見に行こうとする集団(以下、「ツアー隊」という。)が…
答弁: …べたとおりである。 十について 警視庁によると、御指摘の逮捕については、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第百三十六条に規定する逮捕手続書が作成されたとのことであるが、その詳細な内容については、今後の警…
質問: 冤罪という言葉について、「政府答弁書一」(内閣衆質一六八第一一一号)では「お尋ねの『冤罪』については、法令上の用語ではなく、様々な意味で用いられることがあるものと承知しており、お尋ねについて一概に答弁することは困難である…
答弁: …は、定期的又は随時に都道府県公安委員会に報告することとしている。 また、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第百八十二条の二第一項の規定により、身柄を拘束されている被疑者又は被告人を取り調べた場合に作成が…
質問: 本年四月一〇日、畠山彩香さんが遺体で発見され、続いて、近所に住む米山豪憲さんが同じく遺体で発見された事件に関する秋田県警の対応については、豪憲さんの父である米山勝弘氏が秋田県公安委員会に苦情申立てを行い、去る一一月九日、…
答弁: …警察において真摯に反省すべきであると認識しており、今後の捜査においては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第九十六条の規定に基づき、すべての資料を総合的に検討した上で捜査方針を立て、必要な体制を確保して…
質問: かねてから、誤認検視により、事件性のある事案が病死あるいは単なる事故として処理され、犯罪捜査の公平性を阻害する例がみられる。その背景にはわが国の検視から司法解剖に至る制度の不備と財政上の問題がある。死者及び遺族の人権が守…
答弁: …じられている。 警察官が刑事訴訟法の規定に基づき鑑定を嘱託する場合には、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第百九十二条第一項により、鑑定の経過及び結果が簡単であるときを除き、鑑定人から、鑑定の日時、場所…
質問: 今国会に付託された少年法「改正案」は、検察官の少年審判への関与と合議制等を定めるものであるが、しかし最高裁判所(以下、最高裁)で実質的に無罪判決が出された「草加事件」のようなケースは、この「改正」法案ではまったく解決に寄…
答弁: …含め、捜査当局においては、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)及び犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)の規定に基づき、成人の場合と同様、少年の取調べに際しても、自己の意思に反して供述する必要がない旨…
質問: 「週刊フライデー」四月二三日号(以下二三日号)、三〇日号、及び五月七・一四日号において、「警視庁内部において、捜査員の手によって領収書が偽造され、裏ガネ作りが行われている」旨の記事及び証拠とされる領収書、帳簿などの写真が…
答弁: …十四条のほか、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百九十六条及び犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第九条にその保持に関する規定が置かれている。 現金出納簿等とされるものの写真の映像には、捜査員や…
質問: 六月十六日提出の「日本共産党幹部宅盗聴事件の事実認定と責任所在などに関する第三回質問主意書」で、国松孝次前警察庁長官狙撃事件の捜査状況から公安警察の現況や問題点を指摘したノンフィクション「警察が狙撃された日」の出版をめぐ…
答弁: …律第百二十号)及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)のほか、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)に、秘密の保持に関する規定が置かれている。また、検察官、検察事務官又は司法警察職員が職務上知るこ…
質問: これまでの冤罪事件や誤判事件では、自白偏重とともに、警察側の当初の鑑定が誤りであったことがその原因として考えられる。そこで、警察の捜査で、どのような鑑定が行われているか、筆跡鑑定を中心に質問する。 一 現在の科学捜査にお…
答弁: …的な方法により行われている。 また、客観的かつ公正な鑑定を確保するため、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)は、第百八十五条第二項において、捜査のため鑑定を嘱託するに当たっては、鑑定嘱託書中に鑑定人に予断…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「犯罪捜査規範」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「「再審や国賠請求等において、廃棄せず保管していた捜査書類は…」ほか3件に近い
「拉致問題等と国民の知る権利に関する質問主意書」ほか2件に近い
「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対する情…」ほか1件に近い
「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対する情…」ほか1件に近い
「北朝鮮による拉致の可能性を排除できない者の親族等に対する情…」ほか1件に近い
「拉致問題等と国民の知る権利に関する質問主意書」ほか1件に近い
「拉致被害者家族等への情報提供に関する質問主意書」ほか1件に近い
「検視、検案、司法解剖等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「凶悪犯罪・重大犯罪に関する、被害届の不受理、逮捕状の不執行…」ほか1件に近い
「警察の一一〇番通報に対する対応手順に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。