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死因究明推進に関する質問主意書

衆議院 第189回 第65号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

提出者
維新の党
提出日
2015年2月13日
内閣転送 2015年2月18日
答弁書受領日
2015年2月24日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 1,105字/答弁 953字

質問本文

平成二十五年、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律が施行された。同法律の施行で警察署長の指示により、遺族の事前承諾なく異状死体の解剖が可能になったことは、犯罪死の見逃し防止、公衆衛生の向上にとって大きな進展といえる。しかし、平成二十四年の警視庁資料によると、監察医制度が置かれていない都道府県で、死体取扱数に対する解剖率が五%以下の地域が十六県ある。監察医、解剖医不足の状況は依然解消されておらず、専門性の高い監察医、解剖医の育成が喫緊の課題であることから、次の事項につき質問する。

一 �@ 専門性の高い監察医、解剖医の養成には時間を要することから、早急な人材育成の対応が必要である。平成二十五年文部科学省「法医学に関する教育研究の実施状況調査」によると、法医人材養成のための特別な教育コースを設けている大学は七十九大学中九大学であった。また同コースへの新規学生受け入れ人数は、平成二十三年度から横ばいの状況である。これからの死因究明制度を担う監察医、解剖医育成に対する政府の取り組み、方針を明らかにされたい。

�A 平成二十二年度より、各都道府県に死因究明支援事業の補助金が支出されている。しかし、補助金事業が実施される以前の平成二十一年度が解剖率十・一%、実施後の二十四年度が十一・一%で、解剖率は一%の改善しか見られない。遺族がすすんで死因究明の実施を選択できるよう、解剖に要する費用を公費負担にするべきではないか。各都道府県で解剖に要する費用負担が遺族である自治体数を政府は把握しているか。

�B 死因究明推進計画では、政府は死因究明等が高い公益性を有することから、地方に対し、協議する場の設置や施策の検討等を積極的に働きかけるとしている。政府は解剖費を遺族負担ではなく、公費負担とするよう都道府県に働きかけを実施、または検討を行っているのか。

二 平成二十二年度改訂版、文部科学省「歯学教育モデル・コア・カリキュラム」に、歯科による個人識別が位置づけられた。しかし、歯科法医学講座は各大学の自主的な取り組みで開講されており、平成二十五年時点で歯科法医学講座を設置している大学は二十九学部中八学部である。また、十二ある国公立大学の歯科法医学講座の教員、大学院生は現在〇である。特に東日本大震災以降、歯科所見による身元照合の重要性が見直されていること、平常時から災害に備える必要性に鑑み、法歯学及び災害時における歯科医療の臨床実習を各大学において十分に実施すべきではないか。今後政府として、歯科法医学に関する講座の拡大、国公立大学における教授の拡充をどのように行うのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の�@について

現在、医学部を置く七十九大学全てに法医学に関する講座が設置されている。文部科学省においては、死因究明等に係る教育及び研究の拠点整備について、「死因究明等推進計画」(平成二十六年六月十三日閣議決定)に基づき、取組の継続・拡大に努めていくこととしている。

また、厚生労働省においては、公益社団法人日本医師会に委託して、死体の検案及び死亡時画像診断を行う医師の技術の向上を目的とする研修を実施しており、引き続き、死因究明に関して高い専門性を有する医師の育成に努めていくこととしている。

一の�A及び�Bについて

解剖に要する費用を公費負担とすべきか否かについては、解剖の目的が公益性を有するものであるか否か等に応じて判断するべきものであり、一概にお答えすることは困難である。また、解剖に要する費用を公費負担とすることについては、現時点において、検討を行っていないため、都道府県への働きかけは行っていない。

なお、厚生労働省においては、平成二十二年度から、異状死死因究明支援事業として、都道府県に対し、行政による死体解剖や死亡時画像診断に係る経費に対する補助を行っており、同事業を積極的に活用するよう促しているところである。

また、お尋ねの「解剖に要する費用負担が遺族である自治体数」については、把握していない。

二について

現在、歯科法医学に関する講座等を設置する各大学において、歯科法医学及び災害時における歯科医療に従事する人材の養成に向けた取組が進められており、既に一部の大学では実習形式の教育が行われているものと承知している。政府としては、これらの取組の成果を各大学に対して周知すること等を通じて、各大学の取組を促してまいりたい。

また、歯科法医学に関する講座等については、平成二十六年度において歯学部が設置されている二十九学部中十学部に設置されており、うち一国立大学歯学部では、教員が一名配置され、大学院生が三名在籍している。大学における講座等の設置や教員の配置については、各大学の判断により行われるものであるが、政府としては、「死因究明等推進計画」に基づき、歯科法医学に係る拠点及び教育・研究体制の拡充を含め、各大学における死因究明等に係る人材の養成に向けた取組を促進してまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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