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死因究明等推進基本法の施行に関する質問主意書

衆議院 第200回 第123号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1

提出者
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム
提出日
2019年12月2日
内閣転送 2019年12月9日
答弁書受領日
2019年12月13日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 1,508字/答弁 670字

質問本文

二〇二〇年四月に施行される死因究明等推進基本法について、以下質問する。

一 死因究明等推進基本法第二十条に基づき、厚生労働省に設置する死因究明等推進本部は、どの部局に置くつもりか。何人くらいの人員体制で、どこの府省庁から出向や併任を検討しているのか。現時点での検討状況をあきらかにされたい。

二 死因究明等推進基本法第二十四条に基づき、本部に置くこととされる専門委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命することになっているが、どのような専門分野の学識経験者を想定しているのか。また何人程度を考えているのか。現時点での検討状況をあきらかにされたい。

三 死因究明等推進基本法第三十条に基づき、都道府県に設ける死因究明等推進地方協議会は、これまでの活動からさらに活性化していくことが期待されるが、その活性化策として、どのような施策を検討しているのか。現時点での検討状況をあきらかにされたい。

四 死因究明等推進基本法第二十九条に基づく死因究明等推進本部の組織及び運営に関し必要な事項についての政令はいつ定め、本部の設置及び専門委員の任命はいつ頃行う予定か。パブリックコメントなど、国民の意見を聴く機会を設ける予定はあるか。そのほか法施行までの間にどのような段取りを予定しているか、あきらかにされたい。

五 死因究明等推進計画は、各施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとされているが、多岐に渡る関係機関がその意思を統一し、互いの取り組みの目的や進捗を共有できるよう、主体ごとに短期的、中期的、長期的に取り組むべき項目を整理した工程表として死因究明等推進計画を策定すべきではないか。

六 工程表たる死因究明等推進計画の中で、一年から二年間といった短期的には、死因究明等推進本部においては薬物検査の基準作り、解剖、検査の標準化の検討、厚生労働省においてはデータベースの検討への着手、検案の定義の検討、医師法における警察届出要件の再検討などを行うべきであり、警察庁及び法務省においては歯科所見採取の徹底、文部科学省及び大学においては人材育成の継続、都道府県においては地方協議会の活性化が盛り込まれるべきと考えるが、政府の見解をあきらかにされたい。

七 関係府省庁の二〇二〇年度概算要求のうち、死因究明等推進基本法関連の予算はどのようなものがあるのか、あきらかにされたい。

八 神奈川県においては、過去の経緯から、承諾解剖の割合が他の都道府県と比べて飛び抜けて高く、かつ他の都道府県と異なり遺族がその費用を負担しているという状態が続いている。警察庁の資料によれば、二〇一八年中に刑事局捜査一課と交通局交通指導課に報告のあった死体取扱数の合計は、例えば埼玉県では一万二百三件のうち承諾解剖は十三件、千葉県では八千六百八十一件のうち承諾解剖は十九件だったのに対して、神奈川県では一万二千四百八十九件のうち三千七百五十例も行われている。この結果、神奈川県の解剖率は全国平均の十二パーセントに対して四十・八パーセントとなっており、死因究明を進めるという点では望ましいと言えるが、他方で検視官の臨場率が他県に比して低い(五十五・四パーセント、全国平均八十パーセント)ことも一因と承知している。このように住んでいる自治体によってこれほどの差があることを放置したままでは、死因究明等の推進に国民の理解が得られないのではないか。死因究明等推進基本法の第三条にある通り、「死因究明等が地域にかかわらず等しく適切に行われる」よう、遺族の負担についての地域差の解消策を死因究明等推進計画に盛り込むべきではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から六までについて

死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第十九条第一項に規定する死因究明等推進計画(八についてにおいて「死因究明等推進計画」という。)において定める事項、同法第二十条第一項に規定する死因究明等推進本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関する事項並びに同法第三十条に規定する死因究明等推進地方協議会に関する事項については、現在、同法の施行に向けた準備を進めているところであり、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難である。

七について

お尋ねの「死因究明等推進基本法関連の予算」の具体的な内容が必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、令和二年度予算概算要求において、新たに設置される本部の開催等に要する経費として、約千四百万円を計上している。

なお、これとは別に、同年度予算概算要求において、関係省庁が「死因究明等推進計画」(平成二十六年六月十三日閣議決定)に基づく施策に係る所要の経費を計上している。

八について

死体の解剖率、検視官の臨場率等について都道府県によって差があることは承知しており、また、死因究明等推進計画を定めるに当たっては、死因究明等推進基本法第三条第一項において、「死因究明等の推進は・・・死因究明等が地域にかかわらず等しく適切に行われるよう・・・行われるものとする」とされていることを踏まえる必要があると考えているが、現在、死因究明等推進計画の案を作成する本部の設置を含め、同法の施行に向けた準備を進めているところであり、現時点でお尋ねについてお答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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