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社会保障制度改革推進法に関する質問主意書
衆議院 第183回 第86号お答えすることは困難 ×4
質問本文
社会保障制度改革推進法の第四条についてお尋ねする。
一 同条の「社会保障制度改革」とは何か、できる限り、具体的にお示しを願いたい。
二 同条には、「社会保障制度改革を行うものとし、このために必要な法制上の措置については、この法律の施行後一年以内に(中略)講ずるものとする」とあるが、この遵守義務は誰にあり、誰が責任者となるのか。
三 同条にある「法制上の措置を講ずる」とは、どのような意味なのか。
法律を成立させるのか、法律の閣議決定なのか、法律の条文をつくる、という意味なのか。
質問番号ごとに、具体的にご回答をいただくことをお願いする。
右質問する。
政府答弁書
一について
社会保障制度改革推進法(平成二十四年法律第六十四号。以下「法」という。)第四条に規定する「社会保障制度改革」については、法第二章に定める社会保障制度改革の基本方針に基づき行うものであるが、そのために必要な事項については、社会保障制度改革国民会議(法第九条に規定する社会保障制度改革国民会議をいう。以下同じ。)において審議されているところであり、現時点において、法第四条に規定する「社会保障制度改革」の具体的内容をお示しすることは困難である。
二について
お尋ねの「遵守義務」については、政府にあると考えている。また、お尋ねの「責任者」の意味するところが必ずしも明らかでないため、「誰が責任者となる」かについてお答えすることは困難であるが、法第四条に規定する「法制上の措置」を講ずる法的権限を有する者については、同条に規定する「法制上の措置」の具体的内容によって決まることになると考えており、同条に規定する「法制上の措置」については、社会保障制度改革国民会議における審議の結果等を踏まえて講ずるものとされているところ、社会保障制度改革を行うために必要な事項が社会保障制度改革国民会議において審議されている現時点において、同条に規定する「法制上の措置」の具体的内容は決まっておらず、同条に規定する「法制上の措置」を講ずる法的権限を有する者をお示しすることは困難である。
三について
政府が講ずるものとされる「法制上の措置」としては、一般的には、法律案の国会への提出や政省令の制定等が考えられるが、二についてで述べたとおり、法第四条に規定する「法制上の措置」については、社会保障制度改革国民会議における審議の結果等を踏まえて講ずるものとされているところ、社会保障制度改革を行うために必要な事項が社会保障制度改革国民会議において審議されている現時点において、同条に規定する「法制上の措置」の具体的内容は決まっておらず、お尋ねの「法制上の措置を講ずる」ことの意味についてお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。