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所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条に関する質問主意書
衆議院 第177回 第80号
質問本文
財政再建は経済再生と一体的に行われる必要がある。よって、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条の解釈について下記の質問をする。
一 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条第一項は「政府は、基礎年金の国庫負担割合の二分の一への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、二千十年代(平成二十二年から平成三十一年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。」としているが、本条文の解釈について以下の項目について回答されたい。
(一) 「平成二十年度を含む三年以内」とは具体的にいつからいつまでを指すのか。平成何年何月から平成何年何月までと具体的に明記されたい。
(二) 「景気回復に向けた集中的な取組」とは何か。
(三) 「経済状況を好転させること」とは具体的にどの様な状況を意味するのか。景気の谷を越えれば経済状況好転と言えるのか。
(四) 菅総理は二〇〇九年十一月にデフレ宣言をしたが、「経済状況を好転させること」には、デフレ脱却が含まれるのか。また、デフレはいつまでに脱却できるのか。
(五) 二月十四日にGDP統計が内閣府から公表されたが、公表された日本経済の状態は「経済状況の好転」にあたるのか。
(六) 段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うことは「経済状況を好転させることを前提」としているが、前提とはどのような意味か。税制改革が景気の二番底に向かうリスク回避の意味が含まれるか。
(七) 「平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする」とは、「講じなければいけない」のか、それとも努力目標なのか。もし「講じない」場合、罰則はあるのか、その場合の責任はどうなるのか。
二 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第百四条第二項は「前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。」としているが、本条文の解釈について以下の項目について回答されたい。
(一) 「景気回復過程の状況」とは何か。
(二) 「国際経済の動向」とは何か。
(三) 「予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組み」とは、具体的にはどういう仕組みか。
(四) 「不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底すること」とは何か。今行っていることを例示されたい。
(五) 「一段と注力して」とは何か。何と比べて「一段と」なのか。
右質問する。
政府答弁書
一の(一)について
「平成二十年度を含む三年以内」とは、平成二十二年度までの期間を指すものと考えている。
一の(二)について
「安心実現のための緊急総合対策」(平成二十年八月二十九日「安心実現のための緊急総合対策」に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議決定)を始めとして、政府が経済状況を好転させることを目的として、平成二十年度を含む三年以内に実施する経済対策等の取組を指すものと考えている。
一の(三)から(六)までについて
「経済状況を好転させることを前提」とは、景気回復に向けた集中的な取組により、種々の経済指標を考慮した上で、総合的に判断して、消費税を含む税制の抜本的な改革を実施できる状況とすることを指すものと考えている。
デフレについて、政府としては、「新成長戦略」(平成二十二年六月十八日閣議決定)において、「二〇一一年度中には消費者物価上昇率をプラスにするとともに、速やかに安定的な物価上昇を実現し、デフレを終結させることを目指す」こととしている。
一の(七)について
「平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする」とは、平成二十三年度までに消費税を含む税制の抜本的な改革の具体的な内容を定める法案を国会に提出することを政府に義務付けているものと考えている。
二の(一)について
経済が悪化している状況から持ち直し、改善していく過程の状況を指すものと考えている。
二の(二)について
我が国内ではなく、国際的な経済の情勢を指すものと考えている。
二の(三)について
通常想定し難いほどの急激かつ大幅な経済の落ち込みがあった場合に、改革の施行を一定期間留保するといったことが考えられるものと認識している。
二の(四)及び(五)について
簡素で効率的な政府の実現に向けて、より一層の取組を推進することを指すものと考えている。政府としては、行政刷新会議において実施した事業仕分けやその結果等を踏まえた独立行政法人や公益法人の改革などを行っているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。