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第一五九国会に政府が提出した国民年金法等の一部を改正する法律案に関する質問主意書
衆議院 第159回 第53号お答えすることは困難 ×2
質問本文
第一五九国会に政府が提出した国民年金法等の一部を改正する法律案に関してお尋ねする。
一 附則第二条第三項は、「政府は、前項の措置を講ずる場合には、給付及び費用負担の在り方について検討を行い、所要の措置を講ずるものとする。」と規定しているが、係る所要の措置を講じた場合、給付水準が附則第二条第一項が規定する百分の五十を下回ることとなる場合があるという解釈は誤りであるというのが内閣の見解か。
二 附則第二条第三項によれば、附則第二条第一項が規定する「百分の五十を上回ることとなるような給付水準」を確保するため、保険料が一八・三%からさらに上がることがあるという解釈は誤りであるというのが内閣の見解か。
三 坂口厚生労働大臣は平成十六年三月五日の衆議院予算委員会において、将来的に負担を一八・三%より上げることがあるかという民主党議員の質問に対して「保険料だけではなく税の問題もあるだろう。」と答弁されているが、これは内閣としての見解か。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの国民年金法等の一部を改正する法律案(以下「法案」という。)附則第二条は、同条第一項において、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金たる保険給付について、同項第一号に掲げる額と同項第二号に掲げる額とを合算して得た額の同項第三号に掲げる額に対する比率が百分の五十を上回ることとなるような給付水準を将来にわたり確保するものとすると規定している。その上で、同条第二項において、少なくとも五年ごとに行う国民年金事業及び厚生年金保険事業の財政の現況及び見通しの作成に当たり、次の財政の現況及び見通しが作成されるまでの間に当該比率が百分の五十を下回ることが見込まれる場合には、同条第一項の規定の趣旨にのっとり、調整期間の終了について検討を行い、その終了等の措置を講ずるものとすると規定しており、この同条第二項に規定する措置により当該比率について百分の五十を上回る水準を維持しつつ同条第三項の規定により給付及び費用負担の在り方について検討を行い、所要の措置を講ずることとなる。
当該所要の措置は、同条第一項の規定の趣旨を踏まえつつ、その時点における経済社会の動向を総合的に勘案した上で講ずるものであり、現時点でその内容を特定しているものではなく、また、その内容については法改正を伴うものであることから、当該所要の措置を講ずることによって特定の状況が生ずるか否かについて、現時点で政府としてお答えすることは困難である。
二について
法案附則第二条第三項に規定する所要の措置は、同条第二項に規定する措置を講ずる場合において、同条第一項の規定の趣旨を踏まえつつ、その時点における経済社会の動向を総合的に勘案した上で講ずるものであり、現時点でその内容を特定しているものではなく、また、その内容については法改正を伴うものであることから、当該所要の措置を講ずることによって特定の状況が生ずるか否かについて、現時点で政府としてお答えすることは困難である。
三について
お尋ねの答弁は、特定の施策を念頭において述べたものではなく、法案附則第二条第三項の規定による検討が、経済社会の動向を総合的に勘案して様々な観点から行われるべきものであるという趣旨を述べたものであり、これは、法案を閣議決定した内閣の見解と相違するものではない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。