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第一五六国会に政府が提出した労働基準法の一部を改正する法律案に関する再質問主意書
衆議院 第156回 第51号
質問本文
第一五六国会に政府が提出した労働基準法の一部を改正する法律案に関してお尋ねする。
一 第八十九条第三号に基づき就業規則中に「解雇の事由」の規定が存在することは、第十八条の二でいう「この法律又は他の法律の規定によりその使用する労働者の解雇に関する権利が制限されている場合」に該当すると解するのか否か。
二 (前掲一項の質問に対する回答が「該当する」の場合)
どの法律のどの規定に該当して、解雇に関する権利が制限されるのか。
三 (前掲一項の質問に対する回答が「該当しない」の場合)
1 使用者が就業規則所定の「解雇の事由」に該当しない別の事由で労働者を解雇することに関して、第十八条の二所定の「使用者は、この法律又は他の法律の規定によりその使用する労働者の解雇に関する権利が制限されている場合を除き、労働者を解雇することができる」という条項に違反しないばかりか、第十八条の二に基づき「解雇することができる」と積極的に解されることになると思われるが、いかがか。
2 第八十九条第三号に「解雇の事由」を付加した場合、労働者は、就業規則の所定の「解雇の事由」の趣旨に関して、「就業規則所定の解雇の事由に該当しなければ解雇されることはない」と理解する可能性が高いが、かかる理解は誤りであるというのが内閣の見解か。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
労働基準法の一部を改正する法律案中労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十八条の二(以下「第十八条の二」という。)における「この法律又は他の法律の規定によりその使用する労働者の解雇に関する権利が制限されている場合」とは、使用者がその使用する労働者を解雇することが制限される場合が法律で規定されているものをいうものである(労働基準法第十九条等)。
一方、労働基準法の一部を改正する法律案による改正後の労働基準法第八十九条第三号(以下「第八十九条第三号」という。)は、就業規則において「解雇の事由」を記載することを義務付けるものであって、使用者の解雇に関する権利を制限することを規定している条文ではない。このため、お尋ねのように就業規則中に「解雇の事由」が記載されていることは、「この法律又は他の法律の規定によりその使用する労働者の解雇に関する権利が制限されている場合」に該当しない。
三の1について
第八十九条第三号は、就業規則に記載された「解雇の事由」以外の事由によって使用者がその使用する労働者を解雇することを制限するという法律効果を有する条文ではないと解している。したがって、お尋ねの場合の解雇の効力については、第十八条の二の規定に基づいて判断されることとなる。
なお、第十八条の二は、御指摘の本文を規定するのみならず、ただし書において「その解雇が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定するものであるから、お尋ねの場合の解雇の効力は、第十八条の二の本文とただし書に規定する内容を併せて判断されるものである。
三の2について
第八十九条第三号は、就業規則において「解雇の事由」を記載することを義務付けるものであるが、当該就業規則に使用者がどのように「解雇の事由」を記載するかまでを定めたものではなく、また、当該就業規則に記載された「解雇の事由」以外の事由によって使用者がその使用する労働者を解雇することを制限するという法律効果を有する条文ではないと解している。
したがって、具体的な解雇の効力については、就業規則に記載された内容も含めて、第十八条の二の規定に基づいて判断されることとなる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。