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放送法等の一部を改正する法律案に関する質問主意書
衆議院 第174回 第515号お答えすることは困難 ×1
質問本文
今国会に内閣から提出された放送法等の一部を改正する法律案について、以下二項目にわたり質問する。
一 電波法の改正について
1 法第二十七条の二第二号の「無線設備の設置場所、空中線電力等を勘案して総務省令で定める無線局」は、包括免許の対象となる「特定無線局」と扱われるわけだが、その具体的内容をうかがう。
2 法第三十八条の二において「無線設備の技術基準の策定等の申出」の規定を置いた趣旨及びこの申出ができる「利害関係人」として想定している者をうかがう。
3 法第三十八条の六において、技術基準適合証明を受けた者の氏名ないし法人代表者名について新たに報告・届出の対象と明示された理由をうかがう。
4 法第六十条において、無線局の無線検査簿の備え付け義務を外した理由をうかがう。
5 法第七十一条の五において、無線設備が技術基準に違反している場合に総務大臣に無線設備の技術基準適合命令の権限を付与した理由をうかがう。停止命令では厳しすぎ、適合命令が適当とされる事態として、どのようなことを想定しているのか。
6 法第七十八条が、無線局の免許等がその効力を失った時、免許人等であった者は、遅滞なく「空中線(アンテナ)を撤去」しなければならなかったのを、「その他の総務省令で定める電波の発射を防止するために必要な措置を講じ」なければならないと、改正された理由及び具体的変更点をうかがう。
二 電気通信事業法の改正について
法第三十四条第六項において、携帯電話等のモバイル市場における端末設備シェアが二十五%超である第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、接続会計の整理及び収支状況の公表を義務付けられたが、「その他総務省令で定める」公表すべき事項について、具体的内容をうかがう。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
今国会に提出した放送法等の一部を改正する法律案による改正後の電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「改正後の電波法」という。)第二十七条の二第二号の総務省令で定める無線局については、例えば、小規模な携帯電話基地局のように、屋内に設置され、空中線電力が小さいため他の無線局に妨害を与えるおそれの少ない無線局を想定しているところである。
一の2について
改正後の電波法第三十八条の二の規定は、新たな電波利用を一層促進する観点から、電波の利用者である民間の創意工夫を今まで以上に迅速に技術基準に反映させるとともに、技術基準の策定手続について一層の透明化を図るために設けたものである。
「利害関係人」としては、例えば、無線設備のメーカー、利用者、研究機関等を想定している。
一の3について
今国会に提出した放送法等の一部を改正する法律案による改正前の電波法(以下「改正前の電波法」という。)第三十八条の六第二項(第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)は、技術基準適合証明又は工事設計認証(以下「証明等」という。)を受けた者に対する報告徴収、立入検査、妨害等防止命令等の監督制度や公示制度の適正な運用を図るため、登録証明機関に証明等を受けた無線設備の種別その他総務省令で定める事項を総務大臣へ報告することを義務付けている。
今後、証明等を受けた無線設備の利用の一層の拡大が見込まれることから、当該監督制度や公示制度の運用に支障が生ずることのないようにするため、改正後の電波法第三十八条の六第二項(第三十八条の二十四第三項において準用する場合を含む。)及び第三項(第三十八条の二十九において準用する場合を含む。)において、登録証明機関が総務大臣に報告すべき事項として、証明等を受けた者の氏名等を明記するとともに、証明等を受けた者は、その氏名等に変更があったときは、総務大臣に届け出なければならないこととしたものである。
一の4について
改正前の電波法第六十条は、国が無線局の検査結果を明確かつ簡易に管理することを可能とし、無線局の国による適切な監督を確保するため、無線局への無線検査簿の備付けを義務付けているが、無線検査簿に記載されている検査履歴の情報は、近年、国のデータベースで管理されるようになったことから、無線検査簿の備付けを義務付ける必要性が乏しくなったため、今回の改正案において無線検査簿を備付けの義務の対象外とすることとしたものである。
一の5について
電波法では、無線局の無線設備が技術基準に違反している場合のうち他の無線局に妨害を与える電波が発射される場合については、電波の公平かつ能率的な利用を確保するため、電波の発射停止命令や無線局の運用停止命令の権限が総務大臣に付与されている。
他方、無線局の無線設備が技術基準に違反している場合のうち、携帯電話端末が技術基準に違反しているため発熱しているが他の無線局に妨害を与える電波は発射されないような場合については、電波の発射や無線局の運用を直ちに停止させる必要は必ずしもないものの、無線設備の回収、修理等の技術基準に適合させるための適切な措置を講じさせる必要があることから、改正後の電波法第七十一条の五において、技術基準適合命令の権限を総務大臣に付与することとしたものである。お尋ねの「停止命令では厳しすぎ、適合命令が適当とされる事態」としては、このような場合が考えられる。
一の6について
改正前の電波法第七十八条においては、無線局の免許等の失効後、電波が発射されるのを防止するため、免許人等であった者は、遅滞なく空中線を撤去しなければならないこととされているが、近年、空中線と無線設備の他の部分が構造上一体となった無線設備が出現しており、これらの無線設備から空中線を撤去することは困難であるため、改正後の電波法第七十八条において、免許人等であった者について、空中線の撤去に限らず、電池の取り外しその他無線設備の構造等に照らして電波の発射を防止するために必要な措置を講ずれば足りることとしたものである。
二について
今国会に提出した放送法等の一部を改正する法律案による改正後の電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十四条第六項のその他総務省令で定める事項については、第二種指定電気通信設備との接続に関する収支の状況を明らかにした書類が適正に作成されていることについて会計監査人による証明を得ていること等を想定しているところである。
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