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電波法第七十六条第一項に関する質問主意書

衆議院 第190回 第229号お答えすることは困難 ×1

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2016年3月30日
内閣転送 2016年4月4日
答弁書受領日
2016年4月8日
提出から9日
答弁の項目数
1
質問 246字/答弁 160字

質問本文

電波法第七十六条第一項では、「総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる」と規定している。

この条文について疑義があるので、以下質問する。

一 どのような理由で、「放送法」に「基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき」の不利益処分を電波法で規定するのか。政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七十六条第一項における御指摘の「放送法」に係る部分については、昭和二十五年四月七日の衆議院電気通信委員会において議員から提出された修正案が両議院で可決されたことにより追加されたものと承知しており、お尋ねの「理由」について政府として確定的なことを述べることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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