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電波法第七十六条第一項に関する質問主意書
衆議院 第190回 第229号お答えすることは困難 ×1
質問本文
電波法第七十六条第一項では、「総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる」と規定している。
この条文について疑義があるので、以下質問する。
一 どのような理由で、「放送法」に「基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき」の不利益処分を電波法で規定するのか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七十六条第一項における御指摘の「放送法」に係る部分については、昭和二十五年四月七日の衆議院電気通信委員会において議員から提出された修正案が両議院で可決されたことにより追加されたものと承知しており、お尋ねの「理由」について政府として確定的なことを述べることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。