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電波法、有線電信電話関係法令並びにその施行規則に関する質問主意書

衆議院 第21回 第2号

提出者
衆議院
提出日
1955年1月11日
内閣転送 1955年1月19日
答弁書受領日
1955年1月21日
提出から10日
答弁の項目数
0
質問 403字/答弁 507字

質問本文

衆議院議長 松永 東 殿

電波法、有線電信電話関係法令並びにその施行規則に関する質問主意書

一 電波法で拘束しているのは周波数一〇kc以上に限るものであるから、電波法施行規則第四四条第一項第二号、同条第二項及び同条第三項はそれぞれ四五〇kc及び二五〇kcの周波数の上限を規定したものであつて、一〇kc以下は電波法の拘束をうける対称とはならないと思うが、誘導式通信設備に関し、電波法第百条第一項、第二項に規定の周波数範囲外である一〇kc以下の周波数を利用しようとする場合、電波法施行規則第四四条第三項の規定は、上記行為に如何なる法的拘束力を持つているか、

二 誘導式通信設備は、甲、乙両端局間に通信専用線を持たず、また、その通信方式が無線誘導方式であるから有線電信、電話関係法令の拘束をうけないものと思うが、電波法施行規則第四四条第一項第二号の通信設備は有線電信、電話関係法令の拘束をうけるか、

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 御質問の要旨は、十キロサイクル未満の高周波電流を通ずる誘導式通信設備が現行電波法の規律の対象になつているかということにあると思われますが、電波法第百条により許可を要する設備は、同条第一項第一号の規定のとおり電線路に十キロサイクル以上の高周波電流を通ずる通信設備をいうものでありますから、御質問のような設備は電波法の規律の対象外のものであります。

もつとも、このような設備が副次的に発する電波又は高周波電流が無線設備の機能に継続かつ重大な障害を与えるときは、郵政大臣はその設備の所有者又は占有者に対して、その障害を除去するために必要な措置をとるべきことを命ずることができるようになつております。

二 誘導式通信設備は、甲、乙両端局間に通信専用線を有しない設備であつても、電力線等の「導体を利用して、有線電気通信を行う設備」であります(この場合、電力線は電力供給の機能のほか、電気通信設備の機能をも有する。)から、有線電気通信法第二条に規定する有線電気通信設備であります。

したがつて、電波法施行規則第四十四条第一項第二号に規定する通信設備は、電波法のほか、有線電気通信法も適用されるものであります。

右答弁する。

衆議院の原文

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