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市販の無線機器が発する電波に関する質問主意書

衆議院 第190回 第307号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2016年5月27日
内閣転送 2016年6月1日
答弁書受領日
2016年6月7日
提出から11日
答弁の項目数
2
質問 588字/答弁 574字

質問本文

総務省は平成二十八年五月十日、「平成二十七年度無線設備試買テストの結果概要」を公表した。これによれば、市販されている十九品目の無線機器二百機種のうち、約八割にあたる百六十五機種が基準を超える強さの電波を発しており、基準を満たさなかった無線設備の製造業者、販売業者又は輸入業者に対しては、公表に併せ、本社の所在地を管轄する総合通信局から、電波法で定める技術基準を満たすように改善することを要請している。さらには、インターネットによる通信販売については、事業者および業界団体へ情報提供及び取扱い中止を求めたものと承知している。

これら電波法の基準を超える電波を発する無線機器には、リモコンやベビーモニターなどが含まれており、知らずに購入し、使用している消費者は多く存在するものと考えられる。

これらを踏まえ以下質問する。

一 基準を超える電波を発する無線機器を、そうと知らずに購入し、使用している者は、電波法違反に問われるのか。

二 電波法に適した無線機器か否かを使用者が正しく知るには、広く情報提供を行うことが重要である。総務省においては、電波利用ホームページにおいて、基準を満たしていないことが確認された無線機器の公表を行っていることは承知しているが、使用している無線機器が電波法に適しているか否かを消費者が知るためには、現在どのような情報提供を行っているのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについては、個別具体的な状況に即して判断する必要があり、お尋ねの与件のみに基づいて一概にお答えすることは困難である。

二について

お尋ねについては、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条第一項第二号又は第三号の規定に基づき総務大臣の免許を受けずに無線局を開設することができる無線設備には、当該無線設備が同法に定める基準に適合している旨の表示が付されており、使用者は、当該表示により確認することができるほか、総務省の「電波利用ホームページ」において、無線設備の型式又は名称等による検索をして確認することが可能である。また、同項第一号に規定する無線設備については、そのような表示制度は設けられていないが、同省においては、平成二十五年度より毎年度、市場に多く流通している無線設備を購入してテストを行い、同号の基準を満たしていないことが判明したものについては、その型式又は名称、製造業者、販売元又は輸入販売元等を同ホームページにおいて公表するとともに、製造業者等に対して改善等の要請を行っている。なお、同省としては、電波の適正利用に関する周知啓発活動について、ポスターやリーフレット等を活用し、毎年六月に電波利用環境保護周知啓発強化期間を設定して重点的に実施することにより、無線設備の使用者に対し、法令遵守を促しているところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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