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「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」の報告書に関する質問主意書

参議院 第168回 第98号

提出者
参議院
提出日
2007年12月20日
内閣転送 2007年12月25日
答弁書受領日
2007年12月28日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 634字/答弁 510字

質問本文

本年十二月六日に総務省が公表した「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」の報告書(以下「本報告書」という。)においては、放送及び通信への規制等を電波、有線といった物理的チャネルによって区別するのではなく、情報の内容や情報の伝達形態がどのように社会に影響を与えるかという観点から法制度の整備を行うことを前提に様々な課題を整理しており、非常に評価できるものとなっている。

しかしながら、以下の点について本報告書では明確に議論されていないため、以下質問する。

一 本報告書においては、通信と放送の融合における利用者面からの変化やメリットが見えないが、その点について今後議論を進める計画はあるのか明らかにされたい。

二 本報告書においては、一の者が支配できる放送事業者の数を制限するメディアの集中排除の法制度や独占禁止法との関係の在り方などが余り深く議論されていないが、今後議論を深める計画はあるのか明らかにされたい。

三 既存法との整合性が取れていないことや他業種とのバランスを考えるとメディアについての外資規制に関する法整備の議論はどうなるのか。外国為替法などとの関連を整備すべきと考えるが、政府の認識を示されたい。

四 本報告書においては、通信と放送に関する法体系についての表記がそれほど多くない。議事録を読む範囲では相当な議論がなされているが、法制度の国際的な整合性についてより深く議論し、公表し、国民に問うべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

今後の具体的な法制度の検討に当たっては、通信と放送の融合が利用者にもたらす変化やメリットについても幅広く議論しながら検討を進めたいと考えている。

二について

御指摘の報告書は主として通信・放送分野の法体系の枠組みの在り方について提言をいただいたものであり、お尋ねの「一の者が支配できる放送事業者の数を制限するメディアの集中排除の法制度や独占禁止法との関係の在り方」といった個別の制度の在り方については、今後の具体的な法制度の検討に当たって、必要に応じて議論を進めたいと考えている。

三について

無線局の外資規制については、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)において無線局の免許の際の欠格条項として規定されているところであるが、こうした個別の制度の在り方については、今後の具体的な法制度の検討に当たって、他の制度も参考にしつつ議論を進めたいと考えている。

四について

御指摘の報告書では、ネットワークの国際化への対応の必要性について指摘されているところであり、今後の具体的な法制度の検討に当たって、引き続き国際的な整合性について議論を進めるとともに、広く国民の御意見を伺いながら議論を進めたいと考えている。

参議院の原文

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