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日本放送協会に関する質問主意書
衆議院 第155回 第38号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2承知していない ×5
質問本文
日本放送協会(以下NHKという)は、放送法に基づく法人であり、同法によって「豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送」を行うことを義務付けられているとともに、受信者より強制的に受信料を徴収する権限を与えられている、極めて公共性の高い法人である。
しかし、情報通信技術の発達により、いわゆる「放送」と「通信」の境界があいまいとなり、その融合が進む中にあって、NHKの業務範囲について、競争環境にある民間放送事業等から様々な意見が表明されているところである。またNHKの業務範囲拡大に伴い、NHKは出資会社を活用しているが、出資金といえども国民より徴収される貴重な受信料によってまかなわれているものであり、当該出資子会社の経営、業務の内容についても、NHKはもとより、所管する総務大臣はこれを明らかにする責務を負っている。
NHKは独自の情報公開基準に基づいて情報公開を実施しているが、十分な公開が行われているものとは思わない。
独立行政法人等情報公開法において、「NHKは、政府の諸活動としての放送を行わせるために設立させた法人でないと理解され対象外とする。」となった。しかし、国民を代表し、予算の議決権を有する国会が、受信料の強制徴収権を有するNHKの詳細な情報を得ることは、国民から負託された責務を達成するために、不可欠なものであると考える。
政府が監督官庁としての立場からNHKの保有する情報の公開が推進されるよう指導し、構造改革の一環としてこの問題の規制改革に取り組むことは日本国民が待ち望んでいた最重要課題であり、国民の信頼と要望に応えることが公共放送の使命であり、責任ではないか。
よって、次の事項について質問する。
一 小泉首相は、NHKについて平成十三年九月七日、首相官邸においてマスコミに対し「公共放送としての在り方は考えなければならない。他の民間を圧迫したり、肥大化しないように自制が必要だ」と発言しているが、現在のNHKの業務形態と照らし合わせて、この総理の発言の趣旨がいかされているかどうか、政府の見解は如何。
二 NHKの内部組織として、国会との連絡調整等を専門に行う組織(部、課等)の名称を問わず、実質的に業務が国会関連であるものがあると聞くが、その業務内容と予算・人員等の規模は如何。また当該組織をNHKが有することに関する政府の見解は如何。
三 ホームページによるとNHKには現在、二九の子会社、関連四社、関連公益法人等九団体の計四二の関係団体があるということであるが事実か。また、これら人事などで関わりの深い関係会社については、毎年公表する業務報告書によって出資額や経営状況を公開しているが、子会社が出資した孫会社の情報については、公開をしていない。間接出資であっても、孫会社の資本に、間接出資及び委託料等を通じて、受信料が充てられていることは明らかであり、その公共性に鑑みれば、孫会社においても積極的な情報公開が当然であると考えられるが、政府の見解は如何。また当該孫会社の経営状況については、政府としてどの程度把握しているのか。政府が把握している範囲で明らかにされたい。
四 強制的に徴収している受信料を、より効果的に活用するという観点から、番組制作などにおいてNHKの安易な子会社への委託を抑制し、競争契約を一層活用することが求められる。この実効性を担保するためには、「業務の専門性、特殊性等」を理由に競争契約を排除することが無いよう、例えば「五年以内に八〇%以上を競争契約とする」などの数値的な目標を設けることが必要だと思われるが、競争契約の一層の活用による受信料の効率的活用に関する政府の見解は如何。また、競争入札のうち、業務委託基準改定(平成十四年四月一日)後において、子会社及び関連会社が落札した割合は如何。
五 平成十二年度において、放送受信契約は増加計画を達成出来ず、受信料収入は予算を大幅に下回った。そうした中で、二〇一一年七月に地上波のアナログ放送を停止して、二〇一二年にデジタル放送に一本化することについて、国民に対する説明責任が明確に果されていないが、政府の考えを明らかにされたい。
六 いずれにせよ、NHKは法律、すなわち国権に基づき強制的に徴収する受信料で成り立っている公的法人であり、その国民に対する説明責任は極めて重い。その責任の重さに鑑みると、現在のNHKの情報公開の姿勢は極めて不十分、ましてや、インターネットホームページに掲載されたNHK関連企業の財務諸表においても不十分であるといわざるを得ない。
(1) NHKの経営方針、重要事項を決定する経営委員は、放送法第十六条において、「委員は、公共の福祉に関し、広い経験と知識を有する有識者で構成され、内閣総理大臣が任命する。教育、文化、科学、産業その他各分野が公平に代表される」と記され、また、第二十二条で「委員は、旅費その他業務の遂行に伴う実費を受けるほか、その勤務の日数に応じ相当の報酬を受けることができる」と記してある。委員は、いわば公人であり、個人のプライバシー保護の観点に当たらず、政府が把握する立場にあることは当然である。よってNHK経営委員会委員の給与(日額手当て等の場合も含む)を明記されたい。また、委員の選任について各分野別になっているが、教育、文化、科学、産業その他についてどういうバランスで選任しているか、問う。
(2) NHKの役員の給与の支給基準、役員の平均給与(常勤・非常勤別)及び平均年収(常勤・非常勤別)を明記されたい。
(3) 役員の退職金支給基準及び過去十年間(年度別)における役員の退職金平均額(年別、常勤・非常勤別)、平均在職年数、支給総額を明記されたい。
(4) NHKの過去十年間における交際費の額及び支出目的を明記されたい。
(5) NHKが保有する上場株式の種類、数、及び保有目的を明記されたい。
(6) NHKのすべての子会社及び関連会社の会社別の役員給与の支給基準、役員の平均給与(常勤・非常勤別)及び平均年収(常勤・非常勤別)を明記されたい。
七 NHKは受信料という公的な資金で運営されていることから会計検査院の検査を受けることを放送法で義務付けられており、会計検査院OBの天下りをはじめ、国家公務員及び地方公務員から過去二十年間におけるNHKとそのすべての子会社及び関連会社への役員就任の数、並びに平均給与額を明記され、併せてNHKの情報公開の在り方に対する政府の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
日本放送協会(以下「協会」という。)については、その行うことができる業務が放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第九条に規定されているとともに、その毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画について法第三十七条第二項の規定による国会の承認を受けているほか、その会計については、法第四十一条の規定による会計検査院の検査の結果会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第二十九条第三号の規定により法律、政令若しくは予算に違反し又は不当と認めた事項が掲記されたことがないこと等から、政府は、協会がその業務を適切に行っていると考える。
二について
お尋ねの「国会との連絡調整等を専門に行う組織」については、無いと承知している。
三について
法第二十六条第五項は、その総株主の議決権の過半数を協会が有する株式会社又はその総社員の議決権の過半数を協会が有する有限会社を子会社と規定しているが、同条第六項は、その総株主の議決権の過半数を協会及び子会社若しくは子会社が有する株式会社又はその総社員の議決権の過半数を協会及び子会社若しくは子会社が有する有限会社についても、法の規定の適用については子会社とみなすことと規定しており、当該株式会社及び有限会社(以下「みなし子会社」という。)についても、放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号。以下「規則」という。)第十一条第十号イの規定により、協会は、その概況(系統図を含む。)、名称、住所、資本金、事業内容、役員の状況(人数及び代表者の氏名)、職員数、協会の持株比率及び協会との関係の内容を法第三十八条の業務報告書(以下「業務報告書」という。)に記載するものとしている。政府もこれによりみなし子会社の経営状況について把握しているところである。
また、協会においては、子会社(みなし子会社を含む。以下同じ。)の在り方について常に見直しを行っているところであり、平成十四年十二月十三日現在において、子会社、規則第十一条第十号イに規定する関連会社及び同号ロに規定する関連公益法人等の数は、それぞれ二十六、四及び九であると承知している。
四について
協会は、その行う業務の一部を他に委託する場合は、法第九条の三の規定により、委託をすること(以下「業務委託」という。)により、当該委託業務が効率的に行われ、かつ、法第九条第一項の業務等の円滑な遂行に支障が生じないようにするものとして協会が定め、総務大臣に届け出る基準に従わなければならないこととされている。政府は、当該基準について、「放送法第九条の二及び第九条の三に関する解釈指針(日本放送協会の子会社等の業務範囲等に関するガイドライン)」(平成十四年三月八日付け総情放第十一号総務省情報通信政策局長通知別添)を策定し、「協会が基準を定めるに当たっては、業務の専門性、特殊性等から他に委託先がない場合等やむを得ない場合を除き、競争契約を原則とし、そのための具体的な要件を定めるものとする」との解釈を協会に示しており、協会は、その解釈を踏まえ、当該基準として定めていた従前の業務委託基準を変更し、総務大臣に届け出ている。
また、平成十四年四月一日以後において、業務委託であって競争入札により行われたもののうちに子会社及び関連会社が受託者となったものは無いと承知している。
五について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、協会は、その地上テレビジョン放送のデジタル化について、その放送のほか、収支予算、事業計画、業務報告書等において説明していると承知している。
六の(1)について
協会の経営委員会の委員の報酬については、その日額が五万五千円であると承知している。
委員の選任については、法第十六条第一項の規定により、教育、文化、科学、産業その他の各分野が公平に代表されることを考慮しているところである。委員には多様な分野で活躍している者がいるため、各委員が代表する分野をそれぞれ一に特定することは、困難であるが、あえてこれを行えば、平成十四年十二月十三日現在においては、産業、文化、教育・科学及びその他の分野を代表する者の数は、それぞれ、六、三、二及び一となるものと考える。
六の(2)について
協会の役員の給与の支給基準については、承知していない。
お尋ねの「平均給与」と「平均年収」との違いが必ずしも明らかではないが、平成十三年度における協会の常勤及び非常勤の役員に対する報酬の年額の平均については、それぞれ、二千八百十五万円及び千七百八十九万円であると承知している。
六の(3)について
協会の役員の退職金支給基準については、協会が退任する役員に対し退任慰労金を支給しようとするときは、その都度、法第十四条第十二号の規定による経営委員会の議決を経ることとしているほか、その額については、役員の在任期間の月数に、退任時の報酬の月額の百分の二十八に相当する額を乗じて得た額とするとしていると承知している。
お尋ねの過去十年間における役員の退職金平均額、平均在職年数及び支給総額については、承知していない。
六の(4)について
協会の交際費の額及び支出目的については、承知していない。
六の(5)について
「日本放送協会平成十三年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書」によると、協会は、証券取引所に上場されている株式を保有していない。
六の(6)について
協会の子会社及び関連会社の役員の給与に関することについては、承知していない。
七について
お尋ねの過去二十年間における国家公務員又は地方公務員であった者であって協会又はその子会社若しくは関連会社の役員となった者の数及び給与の平均額については、承知していない。
協会における情報公開については、協会は、政府の諸活動としての放送を行わせるために設立された法人ではないことから、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)は適用されないが、定款に基づき「NHK情報公開基準」を定め、平成十三年七月一日からその保有する情報を提供し、又は開示していると承知している。政府は、協会が受信料をその主たる財源とするものであることにかんがみ、その業務等について受信者に対し適切な説明が行われることを期待しているところである。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2承知していない ×5
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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