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日本放送協会の郵便法違反に関する質問主意書
参議院 第211回 第12号
質問本文
総務省は、令和四年十二月十四日、日本放送協会(以下「NHK」という。)が平成二十七年十二月から令和四年一月までに他社に委託して送達を行った文書(総数約二千七十万通)は、「NHK」の名称を記載して、放送受信契約の締結が確認できない特定の受取人に対して、期日を指定して放送受信契約の締結に係る申込書等を返送すべき旨の意思を表示したものであって、特定の受取人に対する差出人の意思を表示したものであり、「信書」に該当すると認められるとして、郵便法第四条の規定において禁止されている「信書の送達の委託」に該当すると違反を認め、NHKに「指導」を行ったところである。
以上を踏まえて、以下質問する。
NHKが当該文書の送達を委託した行為は、郵便法第四条違反(三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金)という大変重い罰則があるにもかかわらず軽微な「行政指導」にとどめた。政府はなぜ「刑事告発」しなかったのか、その理由を示されたい。
なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
御指摘の事案(以下「本件事案」という。)については、総務省として、日本放送協会(以下「協会」という。)が送達を委託した文書は郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四条第二項に規定する信書(以下「信書」という。)に該当すると判断したものの、協会において当該文書が信書に該当するとの事実を知りながら同条違反の犯意により信書の送達を委託したと認められるとまでは判断していない状況に鑑み、現時点までに刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十九条第二項に規定する告発を行ってはいない。
なお、本件事案に関しては、同省としては、令和四年十二月十四日に、協会の公共放送としての社会的責任に鑑み、郵便法等の法令遵守の徹底及び協会の放送受信契約の勧奨の業務の適正確保を求める行政指導を行った。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。