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日本放送協会の郵便法違反に係る行政指導に至るまでの経緯に関する質問主意書
参議院 第211回 第22号
質問本文
令和四年十二月六日、参議院総務委員会において、NHK党所属の浜田聡議員は、「NHKが送っているこの特別あて所配達郵便は信書なのか否か、こういう質問を先日総務省の方に投げかけたところ、総務省からは信書である旨の回答をいただきました。(後略)」とし、松本総務大臣に調査の進捗状況と見解を質した。
松本総務大臣は、「NHKからの情報を基にいたしましたら、お尋ねの文書は信書には該当しない、郵便法の規定には違反しないということで認識を持つに至っているという状況でございますので、委員から御指摘というか御議論がありました点、私どもとしては、繰り返しになりますが、お尋ねの文書は信書に該当せず、郵便法の規定に違反しないものと認識をしているということでございます。」と答弁し、違反はないと判断した。
以上を踏まえて、以下質問する。
一 総務省は、八日後の十二月十四日、松本総務大臣が前記の総務委員会でNHKからの情報を基に、郵便法の規定に違反しない旨答弁した見解を覆し、NHKが平成二十七年十二月から令和四年一月までに他社に委託して送達を行った文書(総数約二千七十万通)について、その送達を委託した行為は、郵便法第四条の規定において禁止されている「信書の送達の委任」に該当すると違反を認めた。なぜ見解を変えたのか理由を説明されたい。
二 松本総務大臣は、浜田聡議員の質疑に対し答弁で「NHKからの情報を基に」調査した結果「違反」はないと判断した。これは、NHKが総務省の聞き取りに対し虚偽の説明をしたものと考えられる。郵便法第四条違反による行政指導とは別に、NHKに対しどのような指導及び処分をされたのか示されたい。
なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
令和四年十二月六日の参議院総務委員会における御指摘の答弁(以下「本件答弁」という。)については、日本放送協会(以下「協会」という。)が送達を委託した文書のうち、本件答弁の時点までに総務省が協会から提供を受けたものについて、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第四条第二項に規定する信書(以下「信書」という。)に該当しないとの認識を述べたものである。
同省としては、本件答弁の後、更に協会から協会が送達を委託した文書の提供を受け、当該文書の内容を確認したところ、信書に該当する文書が含まれていたため、同月十四日に、協会に対し、同法等の法令遵守の徹底及び協会の放送受信契約の勧奨の業務の適正確保を求める行政指導を行った。
二について
本件答弁については、一についてで述べたとおりその時点までに協会から提供を受けた文書について認識を述べたものであり、総務省としては協会が送達を委託して行った放送受信契約の勧奨の業務の実態把握の過程において協会から虚偽の説明がなされたとは認識していない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。