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民間事業者による信書の送達に関する法律案についての質問主意書
衆議院 第154回 第76号
質問本文
平成十四年五月二十一日(火)衆議院本会議における「民間事業者による信書の送達に関する法律案」についての質疑の中で、民主党荒井聰衆議院議員の質問に対し、片山総務大臣より「具体的に信書の範囲をどうするかは、今後、ガイドラインを決めたい」、更に「この点については時間を貸して頂きたい」との答弁があった。
信書の定義に関して政府の見解が不明瞭なまま「民間事業者による信書の送達に関する法律案」の審議を行うのは極めて困難である。
よって、以下の諸点について明らかにされたい。
ダイレクトメールは信書に該当するか否か。あるいは、ダイレクトメールの一部が信書に該当すると解する場合は、その範囲はどこまでであるのか。
右質問する。
政府答弁書
「信書」について、民間事業者による信書の送達に関する法律案においては、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案による改正後の郵便法における「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書をいう。」との信書の定義を引用し、規定しているところである。
ダイレクトメールと称されるものの中には多種多様なものがあることから、これらが信書に該当するか否かの判断は、この定義に照らして行われることとなる。なお、この判断は、政府において作成することとしているガイドラインによって容易に行うことができるようになるものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。