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日本郵政公社民営化の検討と中央省庁等改革基本法との関係に関する質問主意書
衆議院 第157回 第6号お答えすることは困難 ×1
質問本文
日本郵政公社の民営化は、今後の国政に重大な影響を及ぼす論点であり、かかる問題については政府の姿勢をより明確に質す必要がある。
従って、次の事項について質問する。
一 平成十四年二月二十八日の総務委員会における片山虎之助総務大臣との質疑において、総理が中央省庁等改革基本法第三十三条第一項第六号の削除を指示したことについて質問をした。片山総務大臣からは、「検討をいたしておるわけで・・・いずれしかるべきときに総理には御報告いたします。」との答弁を得た。その後、総務大臣は、かかる検討についての報告を総理にされたのか。
二 報告されたのであれば、その報告内容を具体的に明らかにされたい。
三 まだ報告されていないのであれば、何故これまで報告がなされていないのか、何時までに報告されるのか、具体的に明らかにされたい。
四 平成十四年六月四日の総務委員会における質疑の中で、黄川田徹委員の質問に対し、津野法制局長官より中央省庁等改革基本法第三十三条第一項第六号について「郵政三事業において国営の新たな公社を設立するために必要な措置を講ずる際の方針の一つとして、民営化等の見直しを行う旨を定めているものでございまして、公社化以後のことまでも規定したものではないというふうに解されるわけであります。」との答弁があった。「公社化以後のことまでも規定したものでない。」ということは、中央省庁等改革基本法第三十三条第一項第六号は公社化以降、効力を失ったものとしてよいか、政府の見解を示されたい。
五 仮に効力を失っていないとするならば、将来において、政府が日本郵政公社を民営化する法律案を提出する際には、中央省庁等改革基本法第三十三条第一項第六号は削除することになるのか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
政府においては、お尋ねの平成十四年二月二十八日以後、総務省を中心として、中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第三十三条第一項第六号の規定の趣旨及び削除の要否を検討した結果、同号は郵政事業について国営の新たな公社を設立するために必要な措置を講ずる際の方針の一つとして民営化等の見直しは行わない旨を規定しているが、これは公社化までのことを規定しているものであって、民営化問題も含め、公社化後の在り方を検討すること自体を何ら拘束するものではないとの結論を得たところであり、これに基づき、平成十四年五月二十一日の衆議院本会議及び同年七月十日の参議院本会議において、内閣総理大臣からその旨の答弁が行われている。
四について
中央省庁等改革基本法第三十三条第一項第六号の規定は、同法が限時法ではないことから、形式的にはその効力を失ってはいない。なお、同規定は、御指摘の答弁で述べられているとおり、郵政事業の在り方について公社化以後のことまでも規定したものではないと考えている。
五について
お尋ねの点については、現時点において、政府の見解をお示しすることは困難であるが、前述のとおり、中央省庁等改革基本法第三十三条第一項第六号の規定は、郵政事業の在り方について公社化以後のことまでも規定したものではないことから、削除する実質的な意味はないものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。