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総合規制改革会議議長より、衆議院議員・城島正光の委員会質問について出された文書に関する質問主意書
衆議院 第156回 第142号
質問本文
二〇〇三年六月三十日付、総合規制改革会議議長・宮内義彦氏より、衆議院議員・城島正光宛、添付した文書が内容証明にて送付された。このことにつき、以下政府の見解をお尋ねする。
一 総合規制改革会議とは、内閣府設置法第三七条を根拠に内閣府に設置された合議制の機関であると承知するが、宮内氏が総合規制改革会議議長の役職名をもって、立法府の一員である衆議院議員宛、総合規制改革会議に関する事項につき文書を出すことは、総合規制改革会議として決定された事項であるか否か。
二 (前項一項の質問に対する回答が「決定された事項である」の場合)どの法律のどの規定に該当して、決定されたのか。
三 (前項一項の質問に対する回答が「決定された事項でない」の場合)決定された事項でないにもかかわらず、議長名で今回の文書を出すことは認められ、かつ適切であるか。
四 係る行政の一部機関の議長名による文書の内容は、事実に適合し、かつ適切であるか。
五 係る行政の一部機関の議長名による文書の内容は、憲法第五一条に違反する可能性があるのではないか。
六 行政府が、国会議員の院内における発言に関して文書を出した先例はあるか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねの文書は、「総合規制改革会議議長 宮内義彦」の名義となっているが、総合規制改革会議の決定を経て作成されたものではなく、また、総合規制改革会議議長の職務上作成されたものでもなく、個人の見解をまとめた私文書であると承知している。一般に、私文書の名義人が、当該私文書に公職を示す肩書を記載することもあり得るものと考えている。
四及び五について
お尋ねの文書は、一から三までについてで述べたとおり、個人の見解をまとめた私文書であり、政府としてはその内容の適否及び合憲性について意見を述べる立場にないが、憲法第五十一条の「責任を問はれない」という規定は、法律上の責任を問われないことを定めたものであり、私文書の発出を受けることが同条との関係で問題となることはないものと考える。
六について
現時点で政府部内で保存している文書について調査を行い、把握した限りでは、政府として、国会議員の院内における発言内容を論ずる文書を発出したことはない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。