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「賠償機構法案に関する文書について」に関する再質問主意書

衆議院 第177回 第400号

提出者
みんなの党
提出日
2011年8月17日
内閣転送 2011年8月22日
答弁書受領日
2011年8月26日
提出から9日
答弁の項目数
3
質問 618字/答弁 1,554字

質問本文

「賠償機構法案に関する文書について」に関する質問主意書に対する答弁書(内閣衆質一七七第三七六号)(以下単に「答弁書」という。)に関し、以下質問する。

一 答弁書の「二から五まで及び八について」の回答に関し、

(一) 「自由民主党から提示された法案の条文修正に係る具体的な論点について、政府としての考え方を説明」する文書だったとすれば、当該賠償機構法案に関する文書である二文書において「法案修正のポイント」「機構法案において、修正が許されないポイント」という名称はそれぞれ、どのような意図でつけられたものか。

(二) 一(一)に続けて、政府の担当部局が、「法案修正が許されない」という表現の文書を作成することは、立法権の侵害ではないか。

二 答弁書の「六について」の回答に関し、

(一) 国家公務員制度改革基本法第五条第三項第一号では、職員が国会議員と接触した場合の記録管理及び情報の適切な公開のための措置を講ずることになっているが、これまで政府で、どのような措置を講じたか。

(二) 今回のケースで、誰が誰といつどこで会ったかを公開することが、どのような意味で問題があり、公開ができないのかについて詳細に答弁されたい。また、政官接触について情報の適切な公開をすることは、国会の定めた同基本法で明定されていることであり、「先方との関係で」公開できないとの理由は成り立たないのでないか、ということについても併せて答弁されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「賠償機構法案に関する文書」については、先の答弁書(平成二十三年八月十五日内閣衆質一七七第三七六号)二から五まで及び八についてでお答えしたとおり、与党において原子力損害賠償支援機構法案(以下「法案」という。)の修正協議を担当していた国会議員から、自由民主党から提示された法案の条文修正に係る具体的な論点について、政府としての考え方を説明してほしいとの依頼を受け、内閣官房の担当室(以下「担当室」という。)が対応したものである。説明のために使用した「機構法案において、修正が許されないポイント」と題した文書には、原子力損害賠償支援機構に、東京電力に対する支援について勘定区分を設けること等に係る具体的な論点に即して、当該修正を行った場合にどのような問題が生じ得るか、なぜ当該修正を行うべきではないと考えられるのかについて、法案の担当部局としての考え方を示したものである。なお、当該文書に示された基本的な考え方は、海江田原子力経済被害担当大臣等が国会において答弁してきた内容に基づくものであり、政府が提出した法案への議員修正の可能性について、与党からの照会に応じて政府の担当部局としての考え方を示したものであって、国会の立法権を侵害するものとは考えていない。

また、「法案修正のポイント」と題した文書には、国の責任について言及すること等に関して、当該修正を行うこと自体に大きな問題は無いと考えられることを踏まえつつ、仮に当該修正を行うこととする場合の留意すべき点について、法案の担当部局としての考え方を示したものである。

二の(一)について

国家公務員制度改革基本法(平成二十年法律第六十八号)第五条第三項第一号に掲げる職員が国会議員と接触した場合における当該接触に関する記録の作成、保存等の措置については、「国家公務員制度改革基本法等に基づく改革の「全体像」について」(平成二十三年四月五日国家公務員制度改革推進本部決定)において、「政・官の在り方」(平成二十一年九月十六日閣僚懇談会申合せ。以下「政・官の在り方」という。)の措置を着実に実施していくこととしている。

二の(二)について

政府は、平成二十三年六月十四日に法案を閣議決定し、同日に国会に提出しており、以降、法案について国会において御審議いただくため、法案を担当し、担当室の事務を所掌する海江田原子力経済被害担当大臣等に随時相談しつつ、衆議院及び参議院の東日本大震災復興特別委員会等に所属する国会議員を中心に、法案の内容及び必要性等について、担当部局からの説明を行ったところである。政・官の在り方においては、「法律案の作成等、政策立案の過程において、大臣等以外の「政」から「官」への具体的な要請、働きかけがあった場合は、大臣等へ報告する。「官」から大臣等以外の「政」への働きかけは原則として行わないものとするが、大臣等の指揮監督下にあって、その示した方針に沿って行う場合は、この限りでない。」とし、その際に「記録を保存する場合、記録の正確性を十分確保することとし、詳細な発言内容を保存する場合には、改めて本人の確認を求める。」としているところ、御指摘の「誰が誰といつどこで会ったか」については、これを記録して公開することまでは求めていない。その上で、先の答弁書(平成二十三年八月十五日内閣衆質一七七第三七六号)六についてにおいて、「先方との関係もあり、お答えを差し控えたい。」とお答えした趣旨は、該当する案件が多数に上ることに加え、法案についての国会議員への説明については、当該国会議員の確認を個別に取った上での記録等を行っていたものではないことから、先方との関係も踏まえ、これをお答えすることを差し控えることとしたものである。

衆議院の原文

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