ことばで探す › 参議院 第166回
規制改革会議に関する質問主意書
参議院 第166回 第4号お答えすることは困難 ×1
質問本文
昨今、政府は、質問主意書に対し七日以内に答弁するものの、答弁が粗く、質問に正面から答弁しないことが多い。私が提出した「政府における政策決定の補佐を行う政策会議等に関する質問主意書」(第一六五回国会質問第三〇号)(以下「前回質問主意書」という。)に対する答弁は典型例であり、正に木で鼻をくくるようなものであった。このような答弁は全く認めがたいので、改めて質問をする。なお、更に質問することとなるので、「お尋ねの趣旨が不明」、「お答えすることは困難である」との旨の答弁は避けられたい。
一 規制改革・民間開放推進会議(以下「旧会議」という。)は本年一月二十五日に廃止され、新たに一月二十六日に規制改革会議(以下「新会議」という。)が設置された。その新会議のホームページでは、旧会議の企画委員会やワーキンググループの議事録について、すべては公開されていない。旧会議の企画委員会及びワーキンググループについて、すべての議事録は存在するのか明らかにされたい。
二 旧会議の企画委員会やワーキンググループのすべての議事録が存在するのであれば、これまでに行われた議事の議事録をすべて公開されたい。また、公開ができないのであれば、公開できない理由を詳細に示されたい。
三 一において、仮に「存在しない」という答弁をするのであれば、議事録が存在しない理由を明確にされたい。議事録が存在しない場合、旧会議の企画委員会やワーキンググループでの議論の結果は、何を根拠に信頼するものとなるのか。また、議事録を作成しないということは、憲法第十五条、国家公務員法第九十六条第一項、国家公務員倫理法にそれぞれ規定している、国家公務員は国民全体のために奉仕しなければならない旨の条文に反するのではないか。それぞれ政府の見解を示されたい。
四 今までの旧会議に諮られた案件すべてを列挙されたい。さらに、それぞれの案件に対し、どの委員が賛成し反対したのか、また、どの委員が積極的に意見を述べたか一覧表で明らかにされたい。回答できない場合はその理由を示されたい。
五 新旧会議において、委員の出自である業界・会社へ利益をもたらすような賛否・意見がなされた場合、委員自身が規制する側と規制される側の両面性を持つことが、利害の抵触に当たらないのか。当たるのであればどのような対処を行うのか。対処をしないのであればその理由は何か。それぞれ明らかにされたい。
六 新旧会議には、委員自身が規制する側と規制される側の両面性を持つことによる利害の抵触を防ぐための運営ルールは存在するのか。存在しないのであれば、新旧会議はコンプライアンスが確保されていると考えるのか。「確保している」、「確保していない」どちらかで答えられたい。また、「確保している」というのであれば、コンプライアンスが確保されていると言える制度面での理由を示されたい。
七 前回質問主意書一の4で、政策会議等の構成員は誰が選ぶのかとの質問を行っているにもかかわらず、政府は全くそれを無視した答弁を行っている。新旧会議の構成員の人選は誰が行っているのか明確に示されたい。
八 新旧会議の構成員はどのようにして選んだのか。「適切な人」、「優れた人」から選ぶという答弁であれば、その要件をそれぞれ明確に示されたい。
九 前回質問主意書一の5で、国会が政策会議等の政策決定過程に関与できない仕組みについて、国民は認めていると考えているのかと質問しているにもかかわらず、なぜ「認めている」あるいは「認めていない」と明確に答弁しないのか。新旧会議の在り方について国民は認めていると考えているのか。政府の見解を明確に示されたい。
十 最近の政治の流れを見ていると、新旧会議での決定事項は極めて重要な地位を占めている。このように、政策決定において重要な地位を占める機関の設置は、政令ではなく法律で定めるべきであり、構成員の人事についても国会の同意人事とすべきと考えるが、政府の見解を示されたい。また、内閣としてそのような法律案を提出する考えはないか。政府の見解を示されたい。
十一 前回質問主意書三の2で、宮内氏は規制改革に関し優れた識見を持つから議長を務めた旨を答弁しているが、平成十八年十月十九日に旧会議の議長に選任されなかったのは、後任の議長が宮内氏より規制改革に関する識見が優れているということか。政府の見解を示されたい。
十二 前回質問主意書五の1で、一九九六年の米国政府の日本政府に対する年次改革要望書(以下「要望書」という。)において、政策会議等の在り方に関し、米国が内政干渉ともいえる要求をしてきたことについて、政府は米国に対し抗議を行ったのかと質問しているにもかかわらず、答弁ではそれに触れていない。政府は米国に対し抗議をしていないという理解でよいのか。抗議をしていないのであれば、その理由について明らかにされたい。
十三 前回質問主意書五の2で、要望書の要求を受け入れるのであれば、政府は米国に対し同様の要求を行っているのかと質問しているにもかかわらず、答弁ではそれに触れてはいない。政府は米国に要求はしていないという理解でよいのか。要求していないのであれば、その理由について明らかにされたい。
十四 新旧会議の人選や決定事項等を踏まえると、委員自身が規制する側と規制される側の両面性を持つことによる利害の抵触が見られるのではないかという声をよく聞くものの、現在、政府はそのような立場に立っていない。現在のやり方は、一部の企業の利益にはつながるが、国益になるとは思えない。この点に関して、政府の見解を示されたい。また、官僚政治は、極めて客観的な立場に立って制度を構築してきたものの、様々な圧力により、その方向性が歪められてきた。一連の規制改革に関する会議の存在は、このような圧力を合法化しているにすぎないと考えるが、心ある官僚はどのように感じているのか、政府の認識を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
規制改革・民間開放推進会議(以下「旧会議」という。)のワーキンググループにおいて関係府省等からヒアリングを行う場合については、旧会議の運営方針等に基づき、原則として、議事録を作成し、公表している。この外のワーキンググループの場合及び企画委員会については、率直な意見交換が損なわれるおそれがあると認められること等を勘案し、それらの議事録を作成していない。
このように、ワークキンググループ及び企画委員会の議事録については、その必要性等に応じて作成しているところであり、議事録を作成していないことが、御指摘の「国家公務員は国民全体のために奉仕しなければならない旨の条文」に反するとは考えていない。
また、ワーキンググループ及び企画委員会における議論の結果については、旧会議に報告され、旧会議の議を経て、議決されており、その議事録については、公表しているところである。このような過程により、ワーキンググループ及び企画委員会の議論の結果を旧会議の調査審議に反映し、できる限りの公正の確保を図っているものと考えている。
四について
旧会議の「案件」については、そのホームページに掲載しているところである。この外のお尋ねについては、それらの評価が困難であることから、お答えすることはできないが、構成員の発言内容については、旧会議の議事録においてすべて公表しているところである。
五及び十四について
旧会議及び規制改革会議(以下「現会議」という。)の構成員については、いずれも規制改革等について優れた識見を有する者として、それぞれの所属する組織の立場を離れ、公共の利益のために会議に参画しており、さらに、最終的な政策決定は、内閣の責任で行うものである。このため、利害の抵触に当たる、会議の活動が一部の企業の利益にはつながり国益にはなっていない、圧力を合法化しているにすぎないとの御指摘は、当たらないものと考えている。
六について
旧会議及び現会議の構成員については、一般職の非常勤の国家公務員であり、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十九条に規定する信用失墜行為の禁止、同法第百条第一項に規定する秘密を守る義務等により、お尋ねの「コンプライアンス」を確保しているものと考えている。
七及び八について
先の答弁書(平成十八年十二月十九日内閣参質一六五第三〇号)一の4についてでお答えしたとおり、旧会議の構成員については、規制改革・民間開放推進会議令(平成十六年政令第百二十一号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、規制改革・民間開放に関し優れた識見を有する者から、また、現会議の構成員については、規制改革会議令(平成十九年政令第十四号)第二条第一項及び第二項の規定に基づき、規制改革に関し優れた識見を有する者から、内閣総理大臣がふさわしいと思う者を内閣総理大臣の判断により任命しているところである。
九について
先の答弁書の一の5についてでお答えしたとおり、御指摘の「政策会議等」は、国民の代表者で組織された国会が定めた法律に基づく行政を行うために、適正な手続により設置され、それぞれの会議等の趣旨、目的等に応じて活用されているものである。旧会議及び現会議については、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条第二項の規定に基づき、適正な手続により設置されている機関である。
十について
お尋ねの「政策決定において重要な地位を占める機関」の設置は、それぞれの会議等の趣旨、目的、運営方法等に応じて適切と考えられる方法で行われるべきものと考えており、また、個々の会議等の構成員の任命について両議院の同意を得るべきものか否かは、当該会議等の位置付けや構成等に応じて、その設置の根拠となる法律により個別に定められるべきものと考えているところである。なお、審議会等の設置については、原則として政令で定めているところであるが、審議会等のうち、所管大臣以外の関係大臣の諮問等を受けるものや構成員に国会議員を充てるもの等については、各府省の所掌事務を超える範囲や国会議員の兼職等について法律で定める必要があると考えているところであり、旧会議及び現会議はこれに該当しないため、内閣府設置法第三十七条第二項の規定に基づく政令に根拠を置いて設置しているところである。
十一について
お尋ねの宮内義彦氏は、平成十八年十月十一日付けで旧会議の委員を辞任し、これに伴い、規制改革・民間開放推進会議令第三条第一項の規定に基づき、委員の互選により後任の議長が選任されたものであり、この選任については、御指摘の識見の優劣とは関係していない。
十二について
御指摘の要望書は、日米両国政府間において、双方向の建設的な議論を行うべく、相手国の規制等につき改善すべき点を提案するものであるため、これに対し、政府としては、抗議を行っていない。
十三について
御指摘の要望書における「審議会及び研究会」の項目については、先の答弁書五の1及び2についてでお答えしたとおり、広い意味での行政改革の中で取り組んでいる旨を米国政府に対して説明しており、米国政府の要望を受け入れたものではない。なお、我が国は、毎年、在米日本企業等、民間の意見を広く取り入れた上で、米国政府に対し、規制改革に関する要望を行っているところであるが、米国の審議会、研究会等については、在米日本企業等から意見が出されておらず、米国政府に対する要望は行っていない。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。