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質問主意書に対する政府の答弁拒否の横行に関する質問主意書
参議院 第201回 第193号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 第二次安倍政権においては、質問主意書に対し、「お尋ねについては、「・・・」の趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。」や「お尋ねの「・・・」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。」などといった質問に答えない答弁が多用されているのではないか、政府の見解を示されたい。
二 前記一について、「趣旨が明らかではない」や「意味するところが明らかではな」いと判断するに際しての何らかの基準はあるのか。政府にとって都合の悪い質問主意書は答弁拒否するべく恣意的に多用されているのではないか。
三 前記一について、内閣法制局は質問主意書の審査に当たって、起案省庁が「趣旨が明らかではない」や「意味するところが明らかではな」いと安易に判断することがないようにし、政府が国会と国民に対する説明責任等を全うするべく厳格に審査をしているのか。
四 私が、かつて、総務省で勤務していた際には、内閣法制局の質問主意書の審査は政府として国会及び国民への説明責任等を全うするために答弁漏れがないかを厳しく審査していたが、第二次安倍政権においても内閣法制局はそうした見解に基づき適正な審査を行っているのか。
五 一般論として、質問主意書に対して起案省庁が質問された事項に対して意図的に答弁しないようにしたり、あるいは、内閣法制局においてそうした質問主意書への答弁拒否を意図的に容認したり、もしくは、そうした答弁拒否の対応を促すようなことがあった場合は、こうした事務に関わった内閣法制局の担当参事官らは国家公務員法上の懲戒処分の対象となり得ると解して良いか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
「質問に答えない答弁が多用されているのではないか」とのお尋ねについては、政府としては、従来より、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の規定等に従い、同法第七十四条の規定に基づく質問に対して誠実に答弁をしてきたところであり、引き続き、同法の規定等に従い、誠実に答弁をしてまいりたい。
二について
お尋ねのような基準はなく、政府としては、一についてでお答えしたとおり、従来より、国会法の規定等に従い、同法第七十四条の規定に基づく質問に対して誠実に答弁をしてきたところであり、引き続き、同法の規定等に従い、誠実に答弁をしてまいりたい。
三及び四について
お尋ねの「質問主意書の審査」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国会法第七十四条の規定に基づく質問に対する内閣の答弁書については、内閣法制局が、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき同法第三条各号に掲げる事務を所掌事務として内閣に置かれている機関であることから、当該答弁書の案文の作成を担当する府省庁等が同局に説明し、同局がこれに法律的見地からの検討を加え、その結果に応じ必要な意見を述べているところである。
五について
一般論として、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の適用を受ける国家公務員が同法第八十二条第一項各号のいずれかに該当する場合には、同項に規定する懲戒処分の対象となり得る。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。