ことばで探す › 衆議院 第193回
質問主意書への答弁作成に関する質問主意書
衆議院 第193回 第334号
質問本文
五月二十三日の産経新聞では、「国会議員が国政全般に関して政府の見解を文書で尋ねる「質問主意書」で、野党議員が政府への嫌がらせとしか思えないような「トンデモ質問」を乱発している。しかも、国会での質問が制約される少数政党ではなく、委員会で質問の機会が十分ある政党の議員による提出が目立つ。政府はどんな質問に対しても閣議決定を経て回答しなければならず、各省庁は答弁書の作成に時間を取られ、かなりの負担になっている」との主張がなされている。
また、「各省庁の担当部局は答弁作成に集中的に取り組まざるを得ず、本来業務に支障をきたす場合も少なくない」とも指摘している。
もっとも、国会議員が質問主意書を提出することは、日本国憲法の諸規定ならびに国会法第七十四条および第七十五条の規定からも保障されていると解すべきであろう。
これらを踏まえて、政府の質問主意書への答弁作成に関して、以下質問する。
一 国会議員が質問主意書を提出することは国会議員の質問権に関わる厳粛なもので、日本国憲法の諸規定ならびに国会法第七十四条および第七十五条の規定からも保障され、その提出量に関わらず、政府は真摯に答弁を作成する義務を負っていると考えるが、政府の見解を示されたい。
二 政府は、野党の国会議員が質問主意書を提出することは、「政府への嫌がらせ」と認識したことはあるか。見解を示されたい。
三 現在、政府は、各議員からの質問主意書に関して、「各省庁は答弁書の作成に時間を取られ、かなりの負担になっている」との認識を持っているのか。見解を示されたい。
四 現在、政府は、各議員からの質問主意書に関して、「担当部局は答弁作成に集中的に取り組まざるを得ず、本来業務に支障をきたす場合も少なくない」との認識を持っているのか。見解を示されたい。
五 四に関連して、質問主意書への答弁作成は、そもそも「政府の本来業務」ではないとの認識があるのか。政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から五までについて
個々の報道を前提としたお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。いずれにせよ、政府としては、質問主意書に対して国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の規定等に従い、引き続き適切な対応をしてまいりたい。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。