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国会法第七十五条第二項の規定による質問主意書の回答期限が官僚の負担になっていることとその負担軽減案に関する質問主意書

参議院 第212回 第68号趣旨が明らかではない ×3

提出者
参議院
提出日
2023年11月27日
内閣転送 2023年12月4日
答弁書受領日
2023年12月8日
提出から11日
答弁の項目数
5
質問 1,388字/答弁 1,391字

質問本文

国会法第七十五条第二項には「内閣は、質問主意書を受け取つた日から七日以内に答弁をしなければならない。その期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示することを要する。」と定められている。これを受けて私は、答弁作成に当たり、調査など一定の時間を要するものもあることから「答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。」と付記している(以下「答弁延期を求める主意書」という。)。他方、答弁延期を求める主意書は、その記載のとおり官僚の負担にも鑑みて付記しており、ここでいう官僚の負担とは、答弁作成のための過度な残業などを想定している。答弁書作成にかかり官僚の負担を無駄に課すことは却って国益を損なうことにつながるとの議員の判断によるものである。よって、答弁延期を求める主意書に対する答弁書の送付が殆ど延期されない事実があれば問題と考える。

また、第四回霞が関の働き方改革を加速するための懇談会において配布された資料「職員からの提案意見(国会関係業務)」(以下「配布資料」という。)のうち、質問主意書の答弁作成において、負担が重くなってしまう原因の一つとして「七日以内という回答期限」が挙げられ、それに対する改善策として「「七日以内」という答弁期日の緩和」が挙げられているが、「実現可能性としては、国会法の改正や条文の解釈の問題になり、ややハードルが高いかと思われます。」と記載されている。このような意見が挙げられる中、答弁延期を求める主意書のように、質問者である議員の明確な意思によって七日以内に回答を求めていないものまで、国会法第七十五条第二項の条文を厳格に解釈する必要はないと考える。

これらを踏まえて、以下質問する。

一 答弁延期を求める主意書は、平成二十五年から今日に至るまでいくつ存在するか。

二 前記一について、国会法第七十五条第二項の規定に基づき答弁を延期した質問主意書はいくつ存在するか。またそのうち、官僚の負担を理由とした延期はいくつあるか。

三 前記二について、前記一によらず平成二十五年から今日に至るまで答弁を延期した質問主意書はいくつ存在するか。主だった延期の理由と併せて示されたい。

四 官僚の長時間残業は既に様々に問題視されている。答弁延期を求める主意書が提出された場合においては、担当省庁の官僚の残業時間などを鑑みて政府が積極的に延期を推奨すべきではないか。政府の見解を示されたい。

五 私がこれまで答弁延期を求める主意書として提出してきた質問に対し、国会閉会時期やゴールデンウイーク等の大型連休を除いて、国会法第七十五条第二項の条文を厳格に解釈し、七日以内に回答してきた理由如何。

六 配布資料では、質問主意書への答弁は法律や政令ではないため、「「内閣法制局の審査を経ないこととする」については、実質的な不都合はないのではないかと考えられます。」と提言しているが、これに対し政府の見解如何。

質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「答弁延期を求める主意書」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十五年一月一日から令和五年十一月二十九日までに内閣が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十五条第一項の規定に基づき議院の議長から転送を受けた質問主意書のうち、御指摘の「「答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。」と付記している」もの(以下「答弁の期限の延長に言及する質問主意書」という。)の件数について、各府省等において可能な範囲で確認したところでは、百六十六件である。

二について

前段のお尋ねの件数について、各府省等において可能な範囲で確認したところでは、答弁の期限の延長に言及する質問主意書に対する答弁のうち、国会法第七十五条第二項後段の規定により答弁の期限を延長し答弁をした件数は四十九件であり、後段のお尋ねについては、当該答弁のいずれについても、同項前段に規定する期間内に答弁をすることができないときに同項後段の規定に基づき明示することを要する理由として、議院の議長に対し「質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため」と通知している。

三について

前段のお尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、平成二十五年一月一日から令和五年十一月二十九日までに内閣が国会法第七十五条第一項の規定に基づき議院の議長から転送を受けた質問主意書に対する答弁のうち、同条第二項後段の規定により答弁の期限を延長し答弁をした件数(答弁の期限の延長に言及する質問主意書に対する答弁に係る件数を除く。)について、各府省等において確認したところでは、千四百八十六件であり、後段のお尋ねについては、当該答弁のいずれについても、同項前段に規定する期間内に答弁をすることができないときに同項後段の規定に基づき明示することを要する理由として、議院の議長に対し「質問事項について検討する必要があり、これに日時を要するため」と通知している。

四及び五について

お尋ねの「国会法第七十五条第二項の条文を厳格に解釈」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、御指摘の「私がこれまで答弁延期を求める主意書として提出してきた質問」を含め、質問主意書に対しては、国会法第七十五条第二項において内閣がこれを受け取った日から閣議決定を含め七日以内に答弁をすることが基本とされていることを踏まえ、誠実に答弁することとしているところである。

六について

質問主意書に対する内閣の答弁書の案文については、作成を担当する府省庁等が内閣法制局に説明し、同局がこれに法律的見地からの検討を加え、その結果に応じ必要な意見を述べているところであり、質問主意書に対する答弁書の内容について遺漏なきを期するために行っているものである。

なお、御指摘の「「内閣法制局の審査を経ないこととする」については、実質的な不都合はないのではないかと考えられます。」については、「霞が関の働き方改革を加速するための懇談会」において実施した意見募集に対して提出された府省庁等の職員からの意見の一つであり、同懇談会が平成二十八年六月十六日に公表した提言においては、質問主意書に関する事項は含まれていない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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