ことばで探す › 衆議院 第204回
質問主意書答弁業務の負担軽減に関する質問主意書
衆議院 第204回 第119号お答えすることは困難 ×5趣旨が明らかではない ×5
質問本文
質問主意書は、国会法第七十四条及び第七十五条の規定に基づき、国会議員が内閣に対し質問する際の文書であり、内閣は回答義務と答弁に対して閣議決定する義務を負う文書である。各議院の議員が、内閣に質問しようとするときは、議長の承認を得たのち内閣に転送され、内閣は受け取った日から原則七日以内に答弁することになっている。
質問に対する答弁で、明らかになった重大事実も多く、また質問主意書が国政全般を広く問うことができる有意義なものである一方、答弁書づくりのため何段階もの決裁を数日の間に取らなければならず、役所の業務を増加させているという指摘もある。
関連し、以下質問する。
一 質問主意書に対する答弁書は、様々な作業や手続を経て正式に決定されると承知している。そうした作業や手続の中で、縦割り行政の弊害として数多くの決裁者の許可を取らなければならない、形式的な手続きに時間を要するなどの、いわゆる役所仕事な非効率かつ旧時代的仕組みが散見されるとの声もある。
令和三年四月二日に閣議決定された「衆議院議員丸山穂高君提出東京オリンピック・パラリンピック観客等向けアプリに関する質問に対する答弁書」(内閣衆質二〇四第八六号)について、
1 衆議院議長に提出され承認を受けた本質問主意書が内閣に転送されてから、閣議決定を経て正式な答弁書として衆議院議長に送付されるまでに要した必要な手続はどのようなものか。具体的手続を順番に全て回答されたい。また上記の手続の根拠となる法令等(内規、決定、申合せ、マニュアル等を含む。二において同じ。)を全て回答されたい。
2 答弁書を作成するに当たり、作成を担当した省庁、部局及び課室はどこか。また、作成の過程において合議等のため他に関わった省庁、部局及び課室があれば、併せて回答されたい。
3 2の過程において、衆議院議長に提出され承認を受けた質問主意書が内閣に転送されてから、閣議決定を経て正式な答弁書として衆議院議長に送付されるまでの間に、政府内で作業に関わった人数は何人か。また、可能であれば作業に要した延べ時間についても回答されたい。
二 河野国務大臣は、令和二年十月十六日の記者会見において、「本日の閣議から閣議の書類の「青枠」、「こより綴じ」、請議大臣の公印の押印、それから閣議決定後の請議大臣宛ての「指令書」、いずれも廃止されました。「青枠」というのは、見ると緑色に見えますけれども、この枠の中におさめて、さらに、枠から文字までが何ミリとかいろんなルールが定められていて、定規で計ったりいろいろやらないといけないとか、ここにきりというか千枚通しで穴をあけて、こういう形でこよりでとめる。それからここにハンコがいっぱいありますけれども、閣議請議をする大臣、請議大臣が多いときには、これを回ってハンコを押してもらわなければいけないという、スタンプラリーをやらなければいけない、そういう長年の慣行がございましたが、あまり合理的ではないということで、官房長官にお願いし、いろいろと御検討いただきまして、廃止されることになりました。」と発言している。この「青枠」、「こより綴じ」、「指令書」について、
1 そもそもどの法令等に基づき、どのような目的をもって運用されてきたルールか。回答されたい。
2 河野大臣の発言は、既存の法令等を変更した旨の発言か。変更した旨の発言であれば、どのように変更したか。具体的に回答されたい。
3 河野国務大臣の発言以降、「青枠」、「こより綴じ」、「指令書」は完全に廃止されているか。廃止されていない場合、どのような時にどのような理由で引き続き使用され、閣議書類のうちどの程度の割合で使用されているか。回答されたい。
三 質問主意書は国政調査権における重要な質問の機会であり、調査対象である行政府の側から個別の議員の調査権を制約すべきではない。質問主意書を活用する議員が増え、答弁に対応するための負担が増加しているという意見がある中で、現にそうであるならば、必要な業務に対しては人員の増員や担当部局の人員配置の工夫等が必要だと考える。
1 現在の人員において、答弁業務に対応はできていると考えているか。また、対応するための人員は適正な人数であると考えているか。政府の見解について回答されたい。
2 これまで答弁業務に対する人員の増員はされたか。質問主意書の提出が急増した平成十八年以降における各年度の人員の増加について、回答されたい。また、今後人員の増員計画はあるか。ある場合、明らかにされたい。
3 答弁に対応する作業は、処理スケジュールの作成から答弁作成のための関係各省との折衝、そして案文の作成までそのほとんどを担当部局内にて行っていると聞き及んでいる。
一連の作業に必要な人員を、状況に応じ他の部局から求めることができれば負担の分散に繋がると考えるが、現状そのような方法は取られているか。また取られていない場合、今後検討することはできないか。回答されたい。
4 答弁に対応する作業において、いわゆるロジスティックスといった形式的作業を行う専門担当部局を強化もしくは存在しない場合には新規に設立し、形式的作業はその部署に集約させることによって原課の作業量を減らすことが出来ると考えるが、政府の見解を伺いたい。
四 国会法第七十五条第二項には、「その期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示することを要する。」と規定されている。この規定を用いることにより、期間内に答弁をすることができないときは答弁の延期ができるにもかかわらず、その多くは期間内の回答を行っていると承知している。
これまでの答弁において、期間内に答弁をした件数及び期間内に回答することができなかった件数はそれぞれ何件か。平成十八年以降の件数について、回答されたい。
また、答弁の延期ができることとなっている以上、政府内においても答弁の延期を行いやすくすることは、作成作業の負担軽減に繋がると考えるが、政府の見解を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
お尋ねの「具体的手続」及び「手続の根拠となる法令等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十五条第一項の規定に基づき議院の議長から質問主意書の転送を受けた場合、内閣官房において、当該質問の内容に関係する府省庁等に回付し、その回付を受けた府省庁等において答弁書の案文を作成するなどして成案を得た後、同条第二項の規定に従い内閣として答弁するため、閣議において答弁書を決定し、内閣総理大臣から当該議院の議長に当該答弁書を送付しているところである。
御指摘の「本質問主意書」については、内閣官房において、内閣官房文書取扱規則(平成二十三年三月三十日内閣総理大臣決定。以下「文書取扱規則」という。)に基づき所要の決裁を経た上で、その質問の内容に関係する内閣官房、法務省、外務省、財務省及び厚生労働省に回付し、その答弁書の案文については内閣官房が作成するものとし、内閣官房において、その案文を作成するとともに、法務省、外務省、財務省及び厚生労働省との協議並びに内閣法制局への説明を行い、同局による検討を経て成案を得た後、文書取扱規則に基づき所要の決裁を経た上で、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第四条第二項の規定に基づき内閣総理大臣が答弁書を閣議に付議し、同条第一項の規定に基づき、令和三年四月二日、閣議において、「本質問主意書」に対する答弁書(令和三年四月二日内閣衆質二〇四第八六号。以下「八六号答弁書」という。)を決定し、内閣総理大臣から衆議院議長に八六号答弁書を送付したところである。
一の2について
お尋ねの「答弁書を作成するに当たり、作成を担当した省庁、部局及び課室」及び「作成の過程において合議等のため他に関わった省庁、部局及び課室」の意味するところが必ずしも明らかではないが、八六号答弁書の案文は、内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室及び東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部事務局において作成し、その際、同室において、法務省出入国在留管理庁出入国管理部出入国管理課、外務省領事局外国人課、財務省関税局監視課並びに厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課検疫所業務管理室及び同省新型コロナウイルス感染症対策推進本部との協議を行い、また、内閣法制局第一部において、八六号答弁書の案文に法律的見地からの検討を行ったところである。
一の3について
お尋ねの「作業に関わった」の具体的に意味する範囲が明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
二について
御指摘の「青枠」及び「こより綴じ」は、各府省庁等が閣議を求める法律案等の資料の様式等について統一を図るため、内閣官房から各府省庁等に対して一律にその使用を求めてきたものであり、御指摘の「指令書」は、閣議を主宰する内閣総理大臣から当該案件について閣議を求めた国務大臣に対し、当該案件について閣議決定がされた旨を通知する文書として用いてきたものである。これらは、いずれも、長年、慣行として行われてきたものであるが、各府省庁等の事務負担となっているといった指摘を踏まえ、内閣官房において検討した結果、内閣官房及び各府省庁等における閣議に係る事務の合理化・効率化を図る観点から、これらの慣行を廃止することとしたものである。このことについて、河野国務大臣は、御指摘の令和二年十月十六日の記者会見において、「長年の慣行がございましたが、あまり合理的ではないということで、官房長官にお願いし、いろいろと御検討いただきまして、廃止されることになりました。」と述べたところであり、同日の閣議以降、これらの慣行を廃止している。
三の1について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、質問主意書に対する答弁書の作成については、国会法の規定等に従い、各府省庁等の担当部局において適切に行っているものと考えている。
三の2について
質問主意書に対する答弁書の作成に係る業務は、質問内容に応じてあらゆる府省庁等の部局において担当する可能性があるところ、いずれの部局も答弁書の作成に係る業務以外の業務にも従事しているため、御指摘の「答弁業務に対する人員」を特定することは困難であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
三の3及び4について
御指摘の「一連の作業に必要な人員を、状況に応じ他の部局から求めること」及び「いわゆるロジスティックスといった形式的作業を行う専門担当部局」の意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
四について
お尋ねの「期間内に回答することができなかった件数」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成十八年一月一日から令和三年五月十一日までの間において、国会法第七十五条第二項前段の規定により答弁をした件数は約一万二千二百件であり、同項後段の規定により答弁の期限を延長し答弁をした件数は約千六百件である。
また、お尋ねの「答弁の延期ができることとなっている以上、政府内においても答弁の延期を行いやすくすることは、作成作業の負担軽減に繋がる」かどうかについては、質問主意書に対する答弁書の作成に係る業務は、質問内容に応じて様々であり、一概にお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、政府としては、質問主意書に対しては、内閣がこれを受け取った日から閣議決定を含め七日以内という短期間で答弁することが基本とされていること(同項)を踏まえ、誠実に答弁することとしているところである。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。