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質問主意書に対する答弁期限に関する質問主意書
衆議院 第151回 第40号
質問本文
質問主意書については、国会法第七十五条に規定されているとおり、内閣は質問主意書を受け取った日から七日以内に答弁をしなければならないことになっている。一方、七日以内に答弁できないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示すべきとの例外規定も併記されているものの、昨今、質問主意書を提出すると、答弁の期限の延長を、行政の側から必ず求めてくる状況である。
従って、次の事項について質問する。
一 右のような答弁期限延長の乱用は、国会法の軽視・形骸化を意味するものであり、ひいては、国会の権威を貶めるものと考えるが、これに対する見解を明らかにせよ。
右質問する。
政府答弁書
政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対して質問主意書を受け取った日から七日以内に答弁をするよう努めているが、質問が専門的であったり広範多岐にわたったりするなどの場合には、答弁書の作成に必要な調査や関係省庁間の調整に時間を要することなどから右の期限内に答弁をすることができないときが多く、そのようなときに同法第七十五条第二項後段の規定によりやむなく答弁の期限を延長しているところであり、「乱用」との御指摘は当たらないものと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。