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政府の「質問主意書」に対する考え方に関する質問主意書

衆議院 第161回 第7号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2004年10月12日
内閣転送 2004年10月18日
答弁書受領日
2004年10月22日
提出から10日
答弁の項目数
3
質問 558字/答弁 246字

質問本文

国会法第七十四条及び第七十五条に定められているように、質問主意書制度は議員が政府の在り方を不断にチェックしていくため、議員に当然に付与されている権利であると同時に、この制度を有効に活用していくことは、議員の責務でもあると考える。

従って、次の事項について質問する。

(1) 政府が昨今、国会に対し「質問主意書」提出の抑制措置の検討を求めたとの報道があったが事実か。事実であればその理由について、答弁されたい。

(2) 「質問主意書」提出の抑制は国会法に定められた国会議員の権利を奪う横暴であり、すなわち国民からの政府に対する監視を拒絶することを意味すると思うが、このことについての政府の見解を答弁されたい。

(3) 行政職員は、一方で出版物などの監修業務を行なっている。他方で本来職務の一つである「質問主意書」を煩わしく考えているようであるが、このことについての政府の見解を答弁されたい。

(4) 「質問主意書」制度が活発に活用されていることは、国会が健全に機能していることの証だと思う。従って、「質問主意書」の提出期日について国会開会中のみならず、閉会中も提出できるようにすることが必要だと考える。また、このことが行政職員の負担を年間を通して均一化することになるとも思うが、政府の見解を答弁されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

(1)及び(2)について

政府としては、質問主意書制度について、両議院の先例等を踏まえ、運用の在り方の検討をしていただきたい旨の認識を示したことはあるが、国会に対し、質問主意書の提出の抑制について検討を求めた事実はない。

(3)について

政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の規定に従い、質問主意書に対する答弁に遺漏のないよう努めているところである。

(4)について

国会閉会中においても質問主意書を提出できるようにすべきか否かは、国会において適切に判断されるべき事柄と考える。

衆議院の原文

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