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質問主意書と答弁書に関する質問主意書
参議院 第183回 第38号
質問本文
一 質問主意書に対する答弁書は、作成から決裁までどういうプロセスを経るのですか。質問内容を誰が割り振りし、誰が調整して文書化しているのですか。さらに、どの部署の、どういうレベルの決裁が必要なのかなど、具体的にお答えください。
二 答弁書の作成において、内閣法制局はどのようにかかわっていますか。質問内容によって関与を検討するのですか。あるいはすべての答弁書に関与するのですか。本年一月二十八日付けで私が提出した「警察庁が開示した行政文書に関する質問主意書」(第百八十三回国会質問第三号)を例にお答えください。
三 答弁書は閣議決定されます。答弁内容が複数の省庁にまたがっている場合、各担当大臣は質問主意書と答弁書を読む義務と決裁する責任はありますか。あるいは各担当大臣の裁量に任されているのですか。
四 拉致問題に関する質問主意書への答弁書作成の場合は、どこの誰の決裁まで必要なのですか。拉致問題対策本部の事務局長ですか。具体的にお答えください。
五 拉致問題対策本部長たる総理、さらには副本部長(拉致問題担当大臣、内閣官房長官、外務大臣)及び本部員(他のすべての国務大臣)は拉致問題に関する質問主意書と答弁書を読む義務と決裁する責任はありますか。あるいは各大臣の裁量に任されているのですか。
六 現内閣での答弁書にはすべて「内閣総理大臣 安倍晋三」と記載されています。これは答弁内容についての責任の所在が、最終的には安倍晋三総理にあると理解していいですか。
右質問する。
政府答弁書
一、三及び六について
御指摘の「決裁」、「読む義務」及び「決裁する責任」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかでないが、内閣が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十五条に基づき各議院の議長から質問主意書の転送を受けた場合、内閣官房がその質問の内容に関係する府省庁等に回付し、その回付を受けた府省庁等において答弁書の案文を作成し、内閣総理大臣及びその他の国務大臣で組織される内閣が閣議において決定しており、内閣を代表する内閣総理大臣から各議院の議長に送付している。
二について
内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること」、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務として内閣に置かれている機関であることから、御指摘の質問主意書を含め、質問主意書に対する内閣の答弁書の案文については、作成を担当する府省庁等が内閣法制局に説明し、同局がこれに法律的見地からの検討を加え、その結果に応じ必要な意見を述べているところである。
四及び五について
御指摘の「拉致問題に関する質問主意書」、「決裁」、「読む義務」及び「決裁する責任」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかでないが、質問主意書に対する答弁書については、一、三及び六についてでお答えしたとおり、閣議において決定している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。