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平成二十二年十一月十九日浅野貴博君提出の「法務大臣の答弁のあり方に関する質問主意書」に係る質問主意書

衆議院 第183回 第127号

提出者
無所属
提出日
2013年6月24日
内閣転送 2013年6月26日
答弁書受領日
2013年7月2日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 512字/答弁 206字

質問本文

平成二十二年十一月十九日浅野貴博君提出の「法務大臣の答弁のあり方に関する質問主意書」を踏まえ、以下質問する。

一 質問主意書とは、議会の国政に関する調査・監督機能の一つとして、議員が、内閣に対し、簡明な書面により、国政一般における特定の事項について、説明を求め、又は見解をただすものであり、質問は提出者より衆議院議長、衆議院議長から内閣総理大臣を経て、答弁書は閣議決定の元、内閣総理大臣から衆議院議長へ送付されると承知するが、法務省、及び、現法務大臣の質問主意書に対する見解は如何に。

二 平成二十二年十一月十九日、浅野貴博提出の「法務大臣の答弁のあり方に関する質問主意書」の質問二及び三に対する答弁は、現法務大臣も適切な答弁であると考えるか、見解は如何に。

三 質問四に対し、「過去の質問主意書等に対する答弁は、それぞれの質問に対して、その都度適切に行っているものであり、御指摘のような検証を行う必要はないものと考える。」と答弁されているが、現法務大臣も、過去の質問主意書等に対する答弁は、それぞれの質問に対して、その都度適切に行われており、指摘されたような検証を行う必要はないものと考えるか、見解は如何に。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかでないが、質問主意書については国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条及び第七十五条に規定されており、政府としては、同法第七十四条に基づく質問に対し、誠実に答弁すべきものと考えている。

二及び三について

質問主意書に対する答弁は、それぞれの質問に対して、その都度適切に行っており、過去の質問主意書等に対する答弁について御指摘のような検証を行う必要はないものと考える。

衆議院の原文

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