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質問主意書に対する内閣の答弁の在り方に関する再質問主意書

参議院 第197回 第25号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2018年11月16日
内閣転送 2018年11月21日
答弁書受領日
2018年11月27日
提出から11日
答弁の項目数
5
質問 1,650字/答弁 776字

質問本文

私が平成三十年十月二十四日に提出した「質問主意書に対する内閣の答弁の在り方に関する質問主意書」(第百九十七回国会質問第一五号。以下「前回質問主意書」という。)に対する答弁(内閣参質一九七第一五号。以下「前回答弁書」という。)を踏まえ、改めて質問する。

一 前回答弁書の「一について」における「答弁案の内容等」の「等」とは何か、具体的に明らかにされたい。

二 前回質問主意書の質問二では、私が第百九十六回国会質問第一八〇号において、内閣が確実な答弁をするために十分な調査を行うことができるよう、「それ相応の期間答弁を延期した上で、確実に答弁されたい」との申出をしたにもかかわらず、内閣は一日しか答弁を延期しなかった上に、内閣参質一九六第一一九号及び内閣参質一九六第一三六号と同じ文言の繰り返しのみで質問を切り捨てるという、質問主意書に誠実に答弁する意思が微塵も感じられない対応をした理由を質したが、前回答弁書の「二について」では、これに対する答弁がなかったため、再度質問する。

三 前回答弁書の「三について」における「国会法(中略)の規定等」の「等」及び「六及び十について」における「同法の規定等」の「等」とは何か、それぞれ具体的に明らかにされたい。

四 前回答弁書の「四及び八について」において、衆議院又は参議院の議院運営委員会理事会決定の存否について、「国会に関する事柄であることから、政府としてお答えする立場にない」と答弁している。しかし、私の質問は、政府が把握している、質問主意書制度の運用に関する議院運営委員会理事会決定を挙げるよう求めているものである。「政府としてお答えする立場にない」との答弁は失当であり、単なる答弁逃れである。

一方、「政府としてお答えする立場にない」はずの議院運営委員会理事会決定に言及している答弁もある。「衆議院議員長妻昭君提出質問主意書の答弁書作成等に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一七〇第三〇二号)の「二及び三について」では、「なぜ、最近は期限を延長した上で丁寧な答弁書作成がなされないのか」との質問に対し、「政府としては、従来より、国会法(中略)の規定等に従い、質問主意書に対する答弁をしてきたところであるが、平成十六年八月及び平成十八年六月の衆議院議院運営委員会理事会における質問主意書制度に関する合意がなされて以降は、当該合意も踏まえて答弁をしているところである」としている。

1 「平成十六年八月及び平成十八年六月の衆議院議院運営委員会理事会における質問主意書制度に関する合意」(以下「衆議院の議運合意」という。)の内容を明らかにされたい。

2 内閣は、衆議院の議運合意がなされて以降は、当該合意も踏まえて答弁をしているとのことであるが、答弁延期の判断及び答弁内容の決定それぞれの局面における対応は、当該合意の前後で具体的にどう変わったのか、詳細に明らかにされたい。

3 衆議院の議運合意以外に、質問主意書に対する答弁延期や答弁内容に関する衆議院又は参議院の議院運営委員会理事会決定は存在するか、政府の把握するところを明らかにされたい。

五 前回質問主意書の質問七に対し、政府は前回答弁書の「五、七及び九について」において、「「原則として答弁延期しない」ことを内閣として決定した事実はない」とのみ答弁している。そうであるならば、参議院において、会期末以外の時期に提出された質問主意書に対する答弁を延期した例が平成十八年を境に極端に減っているのは、平成十八年以降、会期末以外の時期に提出された質問主意書には答弁延期を要するものが偶然少なかったためであるのか、参議院議員提出の質問主意書に対して答弁する際にも、衆議院の議運合意を踏まえた運用をしていたためであるのか、あるいは、それ以外の理由によるものであるのか、説明されたい。なお、衆議院の議運合意と参議院議員提出の質問主意書に対する答弁の運用が無関係であるならば、その旨を明言されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「等」は、答弁案の内容やその表現の方法・形式といった答弁案を確定させるために必要な事項を総称するために用いたものである。

二について

お尋ねの「質問主意書に誠実に答弁する意思が微塵も感じられない対応をした理由」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の規定等に従い、同法第七十四条の規定に基づく質問に対して誠実に答弁をしてきたところであり、引き続き、同法の規定等に従い、誠実に答弁してまいりたい。

三について

お尋ねの「国会法(中略)の規定等」及び「同法の規定等」の「等」としては、衆議院規則(昭和二十二年六月二十八日議決)及び参議院規則(昭和二十二年六月二十八日議定)の各規定が挙げられる。

四の1及び3について

お尋ねの「衆議院の議運合意」の内容及び「衆議院の議運合意」以外の「質問主意書に対する答弁延期や答弁内容に関する衆議院又は参議院の議院運営委員会理事会決定」については、国会に関する事柄であることから、政府としてお答えする立場にない。

四の2及び五について

「答弁延期の判断及び答弁内容の決定それぞれの局面における対応は、当該合意の前後で具体的にどう変わったのか」とのお尋ね及び「参議院において、会期末以外の時期に提出された質問主意書に対する答弁を延期した例が平成十八年を境に極端に減っている」理由に関するお尋ねについては、質問主意書における個々の質問の内容が様々であるため、一概にお答えすることは困難である。政府としては、国会法の規定等に従い、同法第七十四条の規定に基づく質問については、内閣がこれを受け取った日から閣議決定を含め七日以内という短期間で答弁することが基本とされていること(同法第七十五条第二項)を踏まえ、これに対して誠実に答弁しているところである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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