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内閣人事局長に関する再質問主意書
衆議院 第171回 第311号
質問本文
先に提出した、「内閣人事局長に関する質問主意書(以下「主意書」という。)」に対する答弁書(内閣衆質一七一第二七八号。以下「答弁書」という。)には、多々答弁漏れがあり、極めて遺憾である。よって、以下、再質問する。答弁にあたっては、複数の質問を一括して答弁するのではなく、一つ一つ誠実に答えられたい。
一 質問主意書の答弁書作成における内閣法制局の役割如何。なぜ、全質問主意書の答弁書作成にあたり、政府部内で内閣法制局の審査、あるいは協議が必要とされているのか。また、法制的な観点から審査する必要のないものまで法制局審査が行われる理由如何。
二 一の内閣法制局の役割を含め、政府部内での質問主意書の答弁書作成において、なぜ、以下の五及び六で再質問しなければならないような答弁漏れが起こるのか。主意書「二及び三」、主意書「七」に対する答弁がなかったことについての説明を求める。なお、それでも答弁漏れなしと強弁する場合には、その理由を述べよ。
三 答弁書「一について」では、「内閣人事局長については、内閣総理大臣及び内閣官房長官の下、内閣の重要政策に対応した適材適所の人事を実現するととともに、役職の新設に伴う国民負担の増大を避けるため、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもって充てることが適当であると判断したものである」とあるが、「役職の新設に伴う国民負担の増大を避けるため」なら、なぜ、観光庁長官は専任で、内閣人事局長は兼務で足りるのか。政府として、観光庁の方が内閣人事局より重要だと考えているからか。明確にその違いを説明されたい。
四 現在、国会で審議中の法案における消費者庁は、その設立の暁には、「役職の新設に伴う国民負担の増大を避けるため」、その長官は兼務とするのか。専任とするなら、観光庁と同様、その違いを明確に説明されたい。
五 答弁書「二及び三について」は、主意書「二及び三」に答えていない。答弁書は「時々の内閣総理大臣の判断により、三名の内閣官房副長官の中から適切な者が充てられることとなる」とされているが、主意書「二及び三」は麻生総理大臣の判断を問うている。この点で、河村官房長官が、三月二十四日の参議院内閣委員会での答弁で、内閣人事局長には事務の官房副長官をあてるのが「麻生政権の方針」と明言していることから、事務の官房副長官をあてるということで良いか。再度、念のため確認する。それとも、当該国会答弁は撤回するのか。河村答弁の確認か、撤回か、明確に答えられたい。
六 答弁書「六及び七について」は、主意書「七」に答えていない。よって再度問う。防衛省で、スタッフ職たる防衛参事官が、ライン職である内局局長や官房長を兼ねている例がある。すなわち、防衛参事官の所掌事務は、「命を受けて、防衛省の所掌事務に関する基本的方針の策定について防衛大臣を補佐する」(防衛省設置法第七条第二項)とされ、「官房長及び局長は、防衛参事官をもつて充てる」(防衛省設置法第九条第二項)ことになっている。今回の国家公務員法改正案にも、「内閣人事局長は、国家戦略スタッフをもって充てる」と規定すれば足りるのではないか。防衛参事官には兼務が認められ、国家戦略スタッフには国家公務員制度改革基本法の改正がないと兼務が認められない理由如何。その法律的差異を明確に答えられたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
内閣法制局は、内閣法制局設置法(昭和二十七年法律第二百五十二号)に基づき「閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること」、「法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること」等を所掌事務として内閣に置かれている機関であることから、質問主意書に対する内閣の答弁書の案文については、作成を担当する部局が内閣法制局に説明し、内閣法制局がこれに法律的見地からの検討を加え、その結果に応じ必要な意見を述べているところである。
二、五及び六について
衆議院議員江田憲司君提出内閣人事局長に関する質問に対する答弁書(平成二十一年四月十四日内閣衆質一七一第二七八号。以下「先の答弁書」という。)二及び三についてでお答えしたとおり、内閣人事局長に三名の内閣官房副長官の中からどの者を充てるかについては、時々の内閣総理大臣が適切に判断すべきであるというのが、麻生内閣総理大臣の基本的な方針である。特定の内閣官房副長官を充てることについて、内閣としての正式な意思決定はしていない。
また、先の答弁書六及び七についてでお答えしたとおり、国家戦略スタッフを内閣人事局長に充てるとすることは、必ずしも国家公務員制度改革基本法(平成二十年法律第六十八号)が想定しているものとは考えられず、したがって、そのためには、同法の改正が必要となるのではないかと考えられるが、防衛参事官を官房長及び局長に充てることについては、これらの職がそもそも国家公務員制度改革基本法のようないわゆる基本法に従って設置されたものではなく、基本法の改正といった問題がなかったものである。
三及び四について
先の答弁書一についてでお答えしたとおり、内閣人事局長について、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもって充てることとしたのは、「役職の新設に伴う国民負担の増大を避ける」ためのみならず、「内閣の重要政策に対応した適材適所の人事を実現する」ためである。すなわち、「内閣の重要政策に対応した適材適所の人事を実現する」ためには、内閣人事局長は、内閣の重要政策と幹部職員の人事の両面を同時かつ総合的に把握していることが望ましいことから、内閣の重要政策に携わる内閣官房副長官を内閣人事局長に充てることとしたものである。
これに対して、観光庁長官及び消費者庁長官については、その所掌事務を遂行する上で、他の職にある者を充てる積極的な理由がないことから、これをいわゆる充て職とはしていないところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。