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内閣人事局長に関する質問主意書
衆議院 第171回 第278号
質問本文
一 内閣人事局長は、三月三十一日に閣議決定された国家公務員法改正案によれば、既存の三人の官房副長官の中から選任するとされているが、なぜ、専任の局長を置かないのか。内閣人事局の仕事は、他の職務と兼務して片手間で行えるようなものではないと考えるが、納得できる説明をされたい。
二 石原伸晃自由民主党公務員制度改革委員会委員長は、来年四月一日に発令される内閣人事局長には、事務の官房副長官が選任されることは一二〇%ない、その前提で今回の国家公務員法改正案を党として認めたと公言しているが、内閣の方針もそのとおりと理解してよいか。
三 二に関連して、河村官房長官が、三月二十四日の参議院内閣委員会での答弁で、内閣人事局長には事務の官房副長官をあてるのが「麻生政権の方針」と明言しているが、政府の公式見解として、この国会答弁を撤回するのか。一旦、国会答弁した内閣の方針を撤回するなら、その理由を含め、説明責任を十分に果たされたい。
四 内閣人事局長に誰をあてるかという検討過程において、一時、麻生首相と甘利行革担当大臣との間で、国家戦略スタッフをあてるという案が検討されたと報道されているが、その真偽如何。
五 四に関連して、内閣人事局長に国家戦略スタッフをあてるという案については、法制的に、内閣法制局の担当参事官が了承したにもかかわらず、内閣法制局長官が反対して日の目をみなかったとされているが、事実か。
六 内閣人事局長に国家戦略スタッフをあてるという案は、法制的に、立法論としては可能か。可能でないとするなら、その法律的理由如何。
七 六の答弁で、法律的に不可能とするなら、現在、防衛省で、スタッフ職たる防衛参事官が、ライン職である内局局長や官房長を兼ねている例があるが、この例が認められ、内閣人事局長にはスタッフ職たる国家戦略スタッフの兼任が認められない理由如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
内閣人事局長については、内閣総理大臣及び内閣官房長官の下、内閣の重要政策に対応した適材適所の人事を実現するとともに、役職の新設に伴う国民負担の増大を避けるため、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもって充てることが適当であると判断したものである。
二及び三について
今国会に提出した国家公務員法等の一部を改正する法律案においては、内閣人事局長には、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもって充てることとしているところであり、時々の内閣総理大臣の判断により、三名の内閣官房副長官の中から適切な者が充てられることとなるものと考える。
四及び五について
内閣人事局長については、各方面における様々な議論を踏まえ、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもって充てることとしたところであるが、政府部内の検討過程における詳細について、個々にお答えすることは差し控えたい。
六及び七について
国家公務員制度改革基本法(平成二十年法律第六十八号)においては、国家戦略スタッフについて「内閣の重要政策のうち特定のものに係る企画立案に関し、内閣総理大臣を補佐する職」であると規定する一方、内閣人事局が行う事務として幹部職員の任用に係る適格性の審査や候補者名簿の作成を始めとする各種の実施事務を規定している。このような同法の規定の趣旨にかんがみれば、国家戦略スタッフを内閣人事局長に充てるとすることは、必ずしも同法が想定しているものとは考えられず、したがって、そのためには、同法の改正が必要となるのではないかと考えられる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。