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公務員制度改革に関する質問主意書
衆議院 第156回 第14号検討してまいりたい ×4
質問本文
去る十二月二日に提出した公務員制度改革に関する質問主意書に対して、政府から十二月十七日付の答弁書を頂いたが、その内容は答弁として全く不十分である。内閣官房に行政改革推進事務局が設置され、行革担当大臣の下で二年以上にわたって検討されてきたはずなのに、改革の具体的な内容について全く答弁できないというのは到底理解できない。
したがって、政府の答弁を踏まえ、改めて公務員制度改革に関し、次の諸点について質問する。
一 政府が主張しているように、内閣が公務員の人事管理に主体性を発揮することは大切だと思うが、その場合においても、人事行政の中立性・公正性及び労働基本権制約の代償機能の確保という公務員制度上の基本原理が十分に確保されていることが前提になる必要があると考える。そのような観点から、政府は、「内閣が人事制度の設計・運営についても主体的に責任を持って行う仕組みに転換」することを検討するに際して、こうした公務員制度上の基本原理を前提として考えるべきだと思うが、どうか。仮にそれができないと考えるのであれば、具体的な理由を付して説明されたい。
二 去る十一月二十一日の衆議院総務委員会における私の質問に対し、根本匠内閣府副大臣は「(人事行政の中立公正性の確保に関する人事院規則が)内閣の行政運営に資する人事制度の実現を妨げている側面もあった。」と答弁している。これは当然何らかの具体的な人事院規則を想定したものと言わざるを得ないが、これに対して、今回の答弁では、「特定の人事院規則を想定したものではなく」としているのは、まさにすりかえである。そこで、再度質問するが、この答弁にある「妨げている側面」について、具体的な人事院規則の例を挙げて説明されたい。
三 「人事院規則に委任する場合が大半を占めていることが内閣の人事行政に対する責任をあいまいなものとする」との答弁は、何故法律が人事院規則に委任しているのかについての「本質的価値」を無視し、単なる「量」の問題としてとらえており、全く理解不足である。現行法が人事院規則に委任していることの「本質的価値」について、政府の見解を具体的な理由を付して説明されたい。
四 「内閣の行政運営に資する人事制度」とは具体的にはどのような人事制度なのか、個々具体の制度ごとに説明されたい。
五 「個々の人事院規則を具体的にどう見直すか今後検討」とあるのは、今通常国会に法案を提出するという状況にある中で、全く納得できない答弁である。現時点における見直しの考え方について、具体的な理由を付して説明されたい。
六 政府の答弁にある「人事院の具体的な関与の在り方」とは制度的にどのようなことを考えているのか、現時点において政府が考えている具体的な仕組みを個々の人事院規則ごとに説明されたい。
七 今回の答弁においては、政治的行為の制限についてどの下位規範に委任するか、今後検討することとしているが、他方で、根本副大臣は、政治的行為の制限に関しては「内閣が行政運営に責任を有する観点から主体的に設計、運営すべき性格のものではありません」と委員会で答弁しており、両者は矛盾している。そこで、再度質問するが、政治的行為の制限についてどの下位規範に委任するのか、具体的な理由を付して説明されたい。
これに関連して、行政改革推進事務局は人事行政の中立公正性に関する事項について、政令委任することも考えているとのことであるが、再就職承認基準を含め人事行政の中立公正性に関する下位規範について、人事院規則に委任するのか、政令に委任するのかの基準を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
先の答弁書(平成十四年十二月十七日内閣衆質一五五第二六号。以下「答弁書」という。)一についてで述べたとおり、今回の公務員制度改革においては、内閣主導の理念の下、国民を代表する国会に対して行政運営の責任を有する内閣が人事制度の設計・運営についても主体的に責任を持って行う仕組みを構築することとしているが、その際には、公務員制度に求められる人事行政の中立性・公正性の確保及び職員の利益の保護が図られることが必要であると認識している。なお、公務員の労働基本権の制約については、公務の安定的・継続的な運営の確保の観点、国民生活へ与える影響の観点などを総合的に勘案し、現行の制約を維持することとしており、その代償措置については今後ともこれを確保していくこととしている。
二について
答弁書二についてで述べたとおり、平成十四年十一月二十一日の衆議院総務委員会における御指摘の根本内閣府副大臣の答弁(以下「内閣府副大臣答弁」という。)は、特定の人事院規則を念頭に置いて述べたものではなく、現行の国家公務員制度において法律の下位規範として人事院規則に委任する場合が大半を占めていること自体が内閣の人事行政に関する責任をあいまいなものとし、内閣が適切な行政運営を行っていく上で見直すべき点があるのではないかという趣旨で述べたものである。
三について
お尋ねは、現行において法律が人事院規則に委任している理由は何かという趣旨と考えられるところ、これについては、当該法律の規定において委任される個別の事項ごとの内容を勘案した上で、人事行政の中立性・公正性の確保及び職員の利益の保護の観点から、人事院が制定する人事院規則に委任することが適切であるとされたことによるものと考えられる。
四について
「内閣の行政運営に資する人事制度」とは、総合的・戦略的な政策の企画立案や機動的・効率的な行政サービスの提供を実現するため、国民を代表する国会に対して行政運営の責任を有する内閣が行政を支える公務員の人事制度の設計・運営についても主体的に責任を持って行う仕組みであると考えているところ、このような仕組みを実現するために、個々の制度を具体的にどのようにしていくかについては、「公務員制度改革大綱」(平成十三年十二月二十五日閣議決定)に基づき、現在検討中である。
五及び六について
「公務員制度改革大綱」においては、人事管理権者としての各主任大臣等の主体的な責任と権限の明確化及び内閣の人事行政の企画立案機能や総合調整機能の強化を図るとともに、人事院については、職員の利益の保護及び人事行政の中立性・公正性の確保の観点から、法律の委任に基づき人事院規則を定めるとともに、適切な関与を行っていくこととされているところ、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)等の法律の見直しに伴い、個々の人事院規則を具体的にどのように見直すのか、また、その際の人事院の具体的な関与の在り方をどのような仕組みとするのかについては、同大綱に基づき、現在、法制化作業の中で検討中である。
七について
内閣府副大臣答弁では、政治的行為の制限に関しどの下位規範に委任するかについて、「内閣が行政運営に責任を有する観点から主体的に設計・運営すべき性格のものではありませんので、現行の仕組みをあえて見直す必要はないという考え方を議論のたたき台の中で示したものでございます。」と述べているところである。この答弁からも明らかなとおり、内閣府副大臣答弁の御指摘の部分は、関係者と議論する際の「たたき台」として述べたものであり、確定的なものとしてお示ししたものではないことから、内閣府副大臣答弁と答弁書三についてで述べたことが「矛盾している」との御指摘は当たらない。
また、御指摘の「人事行政の中立公正性に関する事項」は広範多岐にわたるものと考えられるが、政治的行為の制限に関する事項を含め、国家公務員法等の法律の委任事項についてどのような形式の下位規範に委任することが適切であるかということについては、「公務員制度改革大綱」に基づき、現在、法制化作業の中で個々具体的に検討中である。なお、営利企業への再就職の制限に関する規定について、再就職の承認基準を含めその規定の一部を下位規範に委任するに際しては、内閣の責任において政府全体の行政の公正な運営等を確保するため、政令で定める方向で検討しているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。