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国家公務員制度改革に関する質問主意書
参議院 第186回 第73号
質問本文
平成二十年に制定された国家公務員制度改革基本法(以下「基本法」という。)は、今般内閣より提出され、成立した国家公務員法等の一部を改正する法律(以下「国公法等の一部改正法」という。)の基となり、我が国の公務員制度の根幹をなす重要な法律と認識している。このような観点から、以下質問する。
一 基本法については、参議院において、「政治主導を強化するという本法案の趣旨にかんがみ、国家戦略スタッフ及び政務スタッフについては相当数の人材を登用し得るように制度設計するとともに(後略)」との附帯決議(以下「本附帯決議」という。)がなされている。その一方で、国公法等の一部改正法には、内閣総理大臣補佐官の所掌事務の変更、あるいは各府省に特に必要がある場合に大臣補佐官を置くことができるとの規定はあるものの、相当数の人材を登用し得るような制度設計がなされていないと理解するところ、いかにして相当数の人材を登用し得るような制度設計を行っていくのか、政府の見解を明らかにされたい。
二 稲田国務大臣は、四月三日の参議院内閣委員会において「その定員については、総理補佐官の定員の中で、また大臣補佐官については特に必要がある場合ということで、今委員が御指摘になったこととの対比では相当数をこの中に入れているということではありません」と述べているが、本附帯決議にもかかわらず、国公法等の一部改正法で相当数の人材を登用し得るような制度設計を行わなかった理由を明らかにされたい。
三 本附帯決議についていかに考えているのか、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
政府としては、国家公務員制度改革基本法(平成二十年法律第六十八号。以下「基本法」という。)施行後、基本法に基づき、及び御指摘の附帯決議の趣旨も踏まえ配慮しつつ検討を行い、基本法第五条第一項第一号に規定されている国家戦略スタッフ及び政務スタッフ(以下「国家戦略スタッフ等」という。)に関する措置として、内閣官房に政令で定める数の国家戦略スタッフを、各府省に政令で定める数の政務スタッフを置くこととすること等を内容とする法案を第百七十一回国会に、内閣官房に国家戦略局長及び一人の国家戦略官を置くこと、内閣総理大臣補佐官の定数を十人以内とすること、内閣官房に政令で定める数の内閣政務参事及び内閣政務調査官を置くことができること、各府省に政令で定める数の政務調査官を置くことができることとすること等を内容とする法案を第百七十四回国会に提出したところである。第百七十一回国会に提出した法案については、審査未了により廃案となり、第百七十四回国会に提出した法案については、第百七十七回国会において衆議院で撤回を承諾されている。また、当該法案の国会での審議においては、国家戦略スタッフ等に関する当該法案の措置に関連して、「行政改革の精神にも逆行する」、「行政機関を肥大化させ」る等の御指摘もあったところである。
このような経緯も踏まえ、政府として第百八十五回国会に提出した国家公務員法等の一部を改正する法律案においては、国家戦略スタッフ等に関する措置として、内閣総理大臣補佐官の定数五人以内を維持しつつ所掌事務を変更すること、内閣府に六人以内並びに復興庁及び各省に一人の大臣補佐官を特に必要がある場合に置くことができることとすること等を定めることとしたところであり、内閣総理大臣及び各大臣は必要に応じて、一般職の職員に内閣総理大臣補佐官又は大臣補佐官を補佐させること等も可能であることから、内閣総理大臣又は各大臣を内閣総理大臣補佐官又は大臣補佐官以下の体制により組織的に支えることができるものと考えている。
以上のことから、国家戦略スタッフ等に関するこれまでの政府における検討は、基本法に基づき、及び御指摘の附帯決議の趣旨を踏まえ配慮した上で行ってきているものである。
なお、内閣総理大臣補佐官及び大臣補佐官については、今国会で成立した国家公務員法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十二号)の国会審議における平成二十六年三月十二日の衆議院内閣委員会の附帯決議及び同年四月十日の参議院内閣委員会の附帯決議において「内閣総理大臣補佐官及び大臣補佐官について、その運用状況を踏まえ、増員の要否及び内閣総理大臣や大臣を支えるスタッフの拡充について検討すること。」とされたところであり、政府としては、これらの附帯決議について、その趣旨を踏まえ、配慮してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。