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公務員制度改革に関する質問主意書
衆議院 第155回 第26号
質問本文
去る十一月二十一日の衆議院総務委員会における私の質問に対して、根本匠内閣府副大臣は次のように答弁している。
�@ 「国民に対して行政運営の責任を有する内閣が、人事制度の設計・運営についても主体的に責任を持ってこれを行う仕組みに転換したいと、こういうことで考えております。」
�A 人事行政の中立公正性の確保に関する人事院規則が「内閣の行政運営に資する人事制度の実現を妨げている側面もあった。」「一方的に内閣が定めるということではなくて、人事院の適切な関与の形で中立性・公正性のための機能を果たしていただくことに変わりはありません。」
�B 政治的行為の制限は「内閣が行政運営に責任を有する観点から主体的に設計・運営すべき性格のものではありません。」
そこで、次の諸点について質問する。
一 前記�@の答弁について
1 「これを行う仕組みに転換」する際に同時に検討しなければならない公務員制度上の基本原理があるはずだと考えられる。内閣が設計、運営することを予定している人事制度一つ一つについて、この点どのように検討し、どのような結論を出したのか明らかにされたい。
2 その検討において、それらの人事制度は現在どのような目的を有しているのか、それが今後どのように達成されると考えているのか、個々具体的に明らかにされたい。
二 前記�Aの答弁について
1 どの人事院規則が「内閣の行政運営に資する人事制度の実現を妨げている」のか、個々具体の人事院規則を挙げて説明されたい。
2 その人事院規則の存在は無益だと考えているのか、もし有益だと考えているのなら、その人事院規則の狙いをどのように担保する考えなのか、個々具体的に説明されたい。
3 「人事院の適切な関与」とは制度的にどのようなことを考えているのかその具体的な仕組みを個々の人事院規則ごとに説明されたい。
4 1で掲げた人事院規則の持つ意義、役割をどう考え、「適切な関与」でその意義、役割はどうなると考えているのか。
三 前記�Bの答弁について
政治的行為を制限する所以は、行政の公正性を確保するためである。「内閣が行政運営の責任を有すること」を強調しておきながら政治的行為の制限の設計に関与しようとしないのは、行政運営に責任を有する内閣は、行政の公正性確保には責任を負わない(責任が小さい)と受け止めざるを得ないが、このように理解してよろしいか。
右質問する。
政府答弁書
一について
今回の公務員制度改革においては、内閣主導の理念の下、国民を代表する国会に対して行政運営の責任を有する内閣が人事制度の設計・運営についても主体的に責任を持って行う仕組みを構築することとしているが、その際には、公務員制度に求められる人事行政の中立性・公正性の確保及び職員の利益の保護(以下「人事行政の中立性・公正性の確保等」という。)が図られることが必要であると認識している。
個々の事項ごとの具体的な検討については今後行っていくこととなるが、人事行政の中立性・公正性の確保等に遺漏のないよう、十分検討していく所存である。
二について
平成十四年十一月二十一日の衆議院総務委員会における御指摘の根本内閣府副大臣の答弁は、特定の人事院規則を念頭に置いて述べたものではなく、現行の国家公務員制度において法律の下位規範として人事院規則に委任する場合が大半を占めていること自体が内閣の人事行政に関する責任を曖昧なものとし、内閣が適切な行政運営を行っていく上で見直すべき点があるのではないかという趣旨で述べたものである。
個々の人事院規則を具体的にどのように見直すかということについては今後検討していくこととなるが、その際には、人事行政の中立性・公正性の確保等が図られるよう、人事院の具体的な関与の在り方も含め、十分検討していく所存である。
三について
政治的行為の制限に関する事項を含め、国家公務員法(昭和二十二年十月二十一日法律第百二十号)等の法律の委任事項について、どのような形式の下位規範に委任することが適切であるかということについては、今後個々具体的に検討していくこととなるが、いずれにしても、内閣は公正な行政運営の確保に責任を持って取り組むべきものであると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。