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公務員制度改革の考え方に関する質問主意書
参議院 第155回 第10号
質問本文
公務員制度改革の検討が進められているが、内閣官房行政改革推進事務局(以下「事務局」という。)が公表した昨年三月の「公務員制度改革の大枠」、六月の「公務員制度改革の基本設計」、十二月の「公務員制度改革大綱」、さらに最近作成した「新たな人事制度の設計の考え方について(議論のたたき台)」等によると、現在、人事院等による「事前かつ個別詳細なチェック」が各府省の「機動的・弾力的な行政運営を制約している」とし、これを改め、「各府省大臣は人事管理についても主体的に責任を負うことが適当」であるとの認識を示している。
しかしながら、例えば、勤務条件に係る事項については、労働基本権制約の下、各府省大臣が一方的に決められる性格のものではなく、代償機能が低下するのであれば当然労使協約で定める仕組みとする必要がある。制度設計の見直しに当たっては、個別制度ごとにその規制の目的や内容、その必要性、代替措置の内容や実効性等を踏まえて議論していく必要があると考える。
そこで、以下のとおり質問する。
一 勤務条件に係る事項について、人事院による事前の規制(チェック)とは具体的に何か、事務局が認識している事項をすべて示されたい。
二 勤務条件に係る事項について、各府省による「機動的・弾力的な行政運営を制約している」人事院の「事前かつ個別詳細な」規制として事務局が認識している事項を、各個別事項ごとにすべて示されたい。
三 事務局は、今後、人事院による事前の規制を廃止して事後チェックを行わせるとしているが、一で示された規制のうち、人事院による事前規制を廃止することを考えているものはどれか。また、その代替措置についてはどのようなものを考えているのか、それぞれ個別に示されたい。
また、人事院による事後チェックに転換するのであれば、それぞれの事項ごとに事後チェックの具体的方法(複数あればそのすべて)を明らかにされたい。
四 勤務条件に係る事項で人事院による事前規制から人事院による事後チェックに替えることを考えている各事項について、事務局は当該事前規制の目的をどう捉えているのか、それを人事院による事後チェックに替えることによって当該事前規制の目的はどのように維持されると考えているのか個別事項ごとに説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
「公務員制度改革大綱」(平成十三年十二月二十五日閣議決定)においては、現在の人事・組織マネジメントの枠組みにおける事前かつ個別詳細なチェックは、各主任大臣等が人的資源等を活用して機動的な行政運営を行う上での制約となっている面があることから、現行の人事院による人事・組織管理面での事前かつ詳細な制度的規制等を見直すこととされている。
勤務条件に係る事項についての人事院による事前の規制とは、当該事項について各主任大臣等が事前に人事院の承認若しくは決定を受け、又は人事院と協議をしなければならないものが該当するものと認識しているところ、これらのうち、各主任大臣等が機動的な行政運営を行う上での制約となっているものが具体的にどのようなものであるか、そしてどのようなものを廃止し、代替措置としてどのようなものが考えられるか、また人事院による事後チェックに転換する場合に具体的な仕組みをどのようにするかということについては、「公務員制度改革大綱」に基づき、それぞれ個別の事項ごとに今後検討を行っていくこととしている。
また、勤務条件に係る事項についての現行の人事院による事前の規制は、職員の利益の保護及び人事行政の中立性・公正性の確保の観点から行っているものと考えているが、今回の見直しに当たっても職員の利益の保護及び人事行政の中立性・公正性の確保が図られるよう、人事院の具体的な関与の在り方も含め、十分検討していく所存である。
なお、御指摘の「新たな人事制度の設計の考え方について(議論のたたき台)」は、人事制度に関する内容の決定を法律で下位規範にゆだねる場合に、いかなる下位規範にゆだねることが適切であるか等についての議論のたたき台を示したものであり、絶対的な基準・類型を示したものではなく、個別の事項については、今後、関係機関及び職員団体との議論を行い、これを踏まえて法制化作業の中で整理していく考えである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。