Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第174回

国家公務員の退職勧告・天下り斡旋に関する質問主意書

衆議院 第174回 第252号趣旨が明らかではない ×2

提出者
みんなの党
提出日
2010年3月12日
内閣転送 2010年3月17日
答弁書受領日
2010年3月23日
提出から11日
答弁の項目数
4
質問 723字/答弁 5,267字

質問本文

鳩山内閣における国家公務員の退職勧告・天下り斡旋への対応について質問する。

一 仙谷大臣は、平成二十二年三月七日のテレビ番組で「退職勧奨あるいは転職勧奨は行わざるを得ない」と発言された。

1 かつて民主党は「早期退職勧奨(肩たたき)の禁止」を主張し、それを盛り込んだ法案も提出していたが、こうした考え方は改めたのか。考え方を改めたのであれば理由は何か。

2 新たな退職勧奨の仕組みを検討しているのか。この場合、どのような方向で、いつまでに検討を行うのか。

3 鳩山内閣が発足して以降、これまでに、退職勧奨(あるいは転職勧奨)を行った例はあるか。あるとすれば、それぞれの例について、省庁名、勧奨を行った月日、勧奨を行った時点でのポスト名、勧奨に際し特別な条件を提示した場合はその内容、勧奨に応じたか否か、勧奨に応じた場合の再就職先を示されたい。

4 今後、今年八月末までに、退職勧奨(あるいは転職勧奨)を行うのか。

二 ある省の幹部官僚が、政界・官界・民間に幅広いネットワークを有する有力者を訪ね、「天下り規制が厳しくなったため、多くの省で高齢職員の滞留が生じて困っている」と訴え、その有力者を中心に、天下りの斡旋を行うNPO法人を設立するよう働きかける、といったケースが想定されうる。

1 このようなNPO法人が仮に設立された場合、当該NPO法人の行う天下りの斡旋は、法的に規制されるか。今国会に国家公務員法改正案が提出されているが、改正案によればどうか。また、各省の人事当局が、このNPO法人に対して水面下で人事情報を提供するなどした場合はどうか。

2 こうした官僚の働きかけが判明した場合、鳩山内閣はどう対応するか。容認するか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1、2及び4について

政府としては、平成二十一年九月二十九日の閣議における「公務員が天下りをせず定年まで勤務できる環境を整備するなど公務員制度改革を速やかに実施していくこととしております」との内閣総理大臣の発言等を踏まえ、今後、早期退職勧奨の取扱いを含め、定年まで勤務できる環境等の整備の具体的な在り方について検討することとしている。

一の3について

お尋ねの「転職勧奨」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本府省の課長・企画官相当職以上(地方支分部局における本府省の課長・企画官相当職以上を含む。以下同じ。)であった者で、平成二十一年九月十六日から平成二十二年三月十二日までの間において、退職勧奨(人事の刷新、行政能率の維持・向上を図る等のため、任命権者又はその委任を受けた者によって職員本人の自発的な退職意思を形成させるための事実上の慫慂行為であって、このような慫慂を受けて退職した場合、国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第四条の二の規定により記録が作成されることとなるものをいう。以下同じ。)を受けて退職したものが所属していた府省等ごとに、それぞれ�@退職勧奨を行った年月日、�A退職勧奨を行った時点での官職、�Bこれらの者のうち、一般職の国家公務員であった者については、平成二十二年三月十二日までに国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二十三第一項又は第百六条の二十四第一項若しくは第二項の規定により再就職先の届出を行い、再就職した場合に、特別職の国家公務員であった者については、再就職を行い、各府省等において再就職状況を公表した場合又は公表を予定している場合に、その再就職先及び�C退職勧奨に際し特別な条件を提示した場合はその内容を示すと、以下のとおりである。

なお、これらの場合において、退職勧奨が拒否された事例は存在しない。また、社会保険庁を退職した者については、同庁の廃止に伴う分限免職を回避するために退職勧奨を行ったものである。

内閣官房

�@平成二十一年十二月十日 �A内閣官房内閣審議官

�@平成二十二年一月七日 �A内閣官房副長官補

�@平成二十二年一月七日 �A内閣法制局長官

人事院

�@平成二十二年一月八日 �A事務総長

�@平成二十二年一月八日 �A職員福祉局長

警察庁

�@平成二十一年十一月四日 �A警察庁生活安全局長

�@平成二十一年十一月四日 �A警察庁交通局長

�@平成二十一年十一月四日 �A警視総監

�@平成二十二年一月二十七日 �A警察大学校附属警察情報通信学校長

�@平成二十二年一月二十七日 �A関東管区警察局茨城県情報通信部長

�@平成二十二年一月二十七日 �A中部管区警察局情報通信部長

総務省

�@平成二十二年一月十三日 �A総務事務次官

法務省

�@平成二十一年十月六日 �A熊谷区検察庁副検事

�@平成二十一年十月十四日 �A秋田地方検察庁検事正 �B弁護士法人ペガサス

�@平成二十一年十月十五日 �A徳島地方検察庁検事正 �B岡崎公証人合同役場

�@平成二十一年十二月四日 �A京都区検察庁副検事

�@平成二十一年十二月七日 �A佐賀区検察庁副検事

�@平成二十一年十二月七日 �A中部地方更生保護委員会委員

�@平成二十一年十二月七日 �A近畿地方更生保護委員会委員

�@平成二十一年十二月十四日 �A福岡高等検察庁検事長

�@平成二十一年十二月二十八日 �A神戸地方検察庁検事正

�@平成二十一年十二月二十八日 �A奈良地方検察庁検事正

�@平成二十一年十二月二十八日 �A高知地方検察庁検事正

�@平成二十二年一月五日 �A新潟地方検察庁検事正

�@平成二十二年一月六日 �A前橋地方検察庁検事正

外務省

�@平成二十一年十二月二十一日 �A大臣官房会計課長

文部科学省

�@平成二十一年十二月三十一日 �A大臣官房付

�@平成二十二年二月十二日 �A大臣官房付

厚生労働省

�@平成二十一年十一月三十日 �A兵庫社会保険事務局次長

�@平成二十一年十二月二日 �A神奈川社会保険事務局次長 �B神奈川県医療従事者健康保険組合

�@平成二十一年十二月九日 �A福岡社会保険事務局次長 �B福岡県国民年金基金

�@平成二十一年十二月十日 �A宮城社会保険事務局次長

�@平成二十一年十二月十日 �A東京社会保険事務局運営部長

�@平成二十一年十二月十日 �A神奈川社会保険事務局長

�@平成二十一年十二月十一日 �A社会保険庁総務部総務課社会保険監察室長

�@平成二十一年十二月十一日 �A社会保険庁総務部職員課長 �B東京実業健康保険組合

�@平成二十一年十二月十一日 �A社会保険業務センター副所長

�@平成二十一年十二月十一日 �A社会保険業務センター記録管理部長 �B社会保険診療報酬支払基金

�@平成二十一年十二月十一日 �A宮城社会保険事務局長 �B財団法人船員保険会

�@平成二十一年十二月十一日 �A福島社会保険事務局長

�@平成二十一年十二月十一日 �A東京社会保険事務局総務部長

�@平成二十一年十二月十一日 �A岐阜社会保険事務局長

�@平成二十一年十二月十五日 �A社会保険庁長官

�@平成二十一年十二月十五日 �A愛知社会保険事務局次長

農林水産省

�@平成二十一年十二月三十一日 �A生産局付

国土交通省

�@平成二十一年十二月二十一日 �A観光庁長官

防衛省

�@平成二十一年十月二日 �A中央即応集団司令官 �B三菱商事株式会社

�@平成二十一年十月二日 �A警務隊長

�@平成二十一年十月二日 �A陸上自衛隊中央業務支援隊長兼市ヶ谷駐屯地司令

�@平成二十一年十月二日 �A陸上自衛隊高射学校長兼下志津駐屯地司令 �B日本工機株式会社

�@平成二十一年十月二日 �A陸上自衛隊通信学校長兼久里浜駐屯地司令 �B富士通株式会社

�@平成二十一年十月二日 �A陸上自衛隊小平学校副校長 �B東京三八五流通株式会社

�@平成二十一年十月二日 �A陸上自衛隊化学学校長兼大宮駐屯地司令 �B帝国繊維株式会社

�@平成二十一年十月五日 �A海上自衛隊警務隊司令 �C一階級上位の階級に昇任(退職手当等には反映されない。以下同じ。)

�@平成二十一年十月十三日 �A航空医学実験隊司令 �B全国ワクチン株式会社

�@平成二十一年十月十三日 �A航空自衛隊幹部学校副校長

�@平成二十一年十月十九日 �A防衛研究所研究部第四研究室長 �B東京海上日動火災保険株式会社 �C一階級上位の階級に昇任

�@平成二十一年十月十九日 �A航空教育隊副司令 �C一階級上位の階級に昇任

�@平成二十一年十月十九日 �A航空自衛隊幹部学校主任教官 �B株式会社日本航空インターナショナル �C一階級上位の階級に昇任

�@平成二十一年十月十九日 �A航空自衛隊幹部学校研究部長 �B日本ビクター株式会社 �C一階級上位の階級に昇任

�@平成二十一年十月十九日 �A航空自衛隊補給本部監察官 �B株式会社ドッドウエル ビー・エム・エス �C一階級上位の階級に昇任

�@平成二十一年十月二十一日 �A海上自衛隊第一術科学校長 �Bダイキン工業株式会社

�@平成二十一年十一月四日 �A防衛大学校教授 �C一階級上位の階級に昇任

�@平成二十一年十一月四日 �A統合幕僚学校教育課長 �C一階級上位の階級に昇任

�@平成二十一年十一月四日 �A札幌駐屯地業務隊長 �B東京海上日動火災保険株式会社 �C一階級上位の階級に昇任

�@平成二十一年十一月四日 �A帯広駐屯地業務隊長 �B株式会社データ・キーピング・サービス �C一階級上位の階級に昇任

�@平成二十一年十一月四日 �A霞ヶ浦駐屯地業務隊長 �B修親刊行事務局 �C一階級上位の階級に昇任

�@平成二十一年十一月四日 �A西部方面後方支援隊副隊長 �Bニッポー物流サービス株式会社 �C一階級上位の階級に昇任

�@平成二十一年十一月四日 �A北熊本駐屯地業務隊長 �C一階級上位の階級に昇任

�@平成二十一年十一月四日 �A陸上自衛隊幹部学校主任教官 �B東京海上日動火災保険株式会社 �C一階級上位の階級に昇任

�@平成二十一年十一月四日 �A陸上自衛隊幹部候補生学校副校長兼企画室長 �C一階級上位の階級に昇任

�@平成二十一年十一月四日 �A陸上自衛隊通信学校副校長兼企画室長 �B株式会社東芝 �C一階級上位の階級に昇任

�@平成二十一年十一月四日 �A陸上自衛隊武器学校副校長兼企画室長 �C一階級上位の階級に昇任

�@平成二十一年十一月四日 �A陸上自衛隊東北補給処総務部長 �B三井住友海上火災保険株式会社 �C一階級上位の階級に昇任

�@平成二十一年十一月四日 �A陸上自衛隊関東補給処松戸支処長 �B株式会社メルコーポレーション �C一階級上位の階級に昇任

�@平成二十一年十一月四日 �A自衛艦隊司令部幕僚長

�@平成二十一年十一月四日 �A鹿屋航空基地隊司令 �C一階級上位の階級に昇任

�@平成二十一年十一月四日 �A海洋業務群司令 �C一階級上位の階級に昇任

�@平成二十一年十一月四日 �A徳島教育航空群司令 �B原子力安全・保安院 �C一階級上位の階級に昇任

�@平成二十一年十一月四日 �A海上自衛隊幹部学校教育部長 �B学校法人海陽学園 �C一階級上位の階級に昇任

�@平成二十一年十一月四日 �A自衛隊指揮通信システム隊司令 �B株式会社日立製作所 �C一階級上位の階級に昇任

�@平成二十一年十一月四日 �A近畿中部防衛局調達部次長 �C一階級上位の階級に昇任

会計検査院

�@平成二十一年十月三十日 �A事務総局次長

また、特定地方警務官(警視正以上の階級にある都道府県警察の警察官(以下「地方警務官」という。)のうち、その属する都道府県警察において巡査の階級から順次警視の階級まで昇任し、引き続き地方警務官となった者及びこれに準ずるものとして、警察法第五十六条の二第一項の特定地方警務官で国家公安委員会規則で定める者を定める規則(平成十九年国家公安委員会規則第二十七号)で定める者をいう。)については以下のとおりである。

�@平成二十一年十二月四日 �A福岡県警察本部生活安全部長

�@平成二十一年十二月二十三日 �A京都府警察本部総務部長

�@平成二十一年十二月二十三日 �A京都府警察本部交通部長

�@平成二十一年十二月二十三日 �A京都府五条警察署長

�@平成二十二年一月十二日 �A警視庁交通部長

�@平成二十二年一月十二日 �A警視庁地域部長

�@平成二十二年一月十二日 �A警視庁公安部参事官

�@平成二十二年一月十二日 �A警視庁警察学校長

�@平成二十二年一月十二日 �A警視庁麻布警察署長

�@平成二十二年一月十二日 �A警視庁赤坂警察署長

�@平成二十二年一月十二日 �A警視庁新宿警察署長

�@平成二十二年一月十二日 �A警視庁小松川警察署長

�@平成二十二年一月二十一日 �A千葉県警察本部総務部長

�@平成二十二年一月二十一日 �A千葉県警察本部生活安全部長

�@平成二十二年一月二十一日 �A千葉県警察本部交通部長

なお、本府省の課長・企画官相当職以上の者であって、平成二十一年九月十六日から平成二十二年三月十二日までの間に退職勧奨を受け、同日までに退職していないもの及び本府省の課長・企画官相当職未満(地方支分部局における本府省の課長・企画官相当職未満を含む。)の者であって、平成二十一年九月十六日から平成二十二年三月十二日までの間に退職勧奨を受けたものについては、当該職員のプライバシーに係る事柄であり、また、これを公にすることにより、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、退職勧奨を行った年月日、退職勧奨を行った時点での官職及び再就職先をお答えすることは差し控えたい。

二の1について

お尋ねの「NPO法人の行う天下りの斡旋」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国家公務員法第百六条の二に規定する再就職あっせんの規制は、一般職の国家公務員である職員が営利企業等に対して当該営利企業等の地位に就かせることを目的として行う他の職員若しくは特定独立行政法人の役員(以下「役職員」という。)又は役職員であった者に関する情報提供や地位の要求等の行為を禁止しているものである。これは、今国会に提出している国家公務員法等の一部を改正する法律案による改正後の国家公務員法においても同様である。

二の2について

国家公務員法に規定する調査の手続を経て同法第百六条の二の規定に違反する行為が行われた事実が明らかとなった場合には、懲戒処分等により厳正に対処することとなる。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2010年8月6日 桜内 文城 答弁 2010年8月20日
参議院 第175回 第24号趣旨が明らかではない ×1
提出 2013年12月4日 小川 淳也(民主党・無所属クラブ) 答弁 2013年12月13日
提出 2009年1月16日 岡本 充功(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年1月27日
衆議院 第171回 第28号
提出 2009年2月3日 岡本 充功(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年2月13日
衆議院 第171回 第81号お答えすることは困難 ×3
提出 2006年5月29日 江田 憲司(無所属) 答弁 2006年6月6日
提出 2010年5月14日 橘 慶一郎(自由民主党・無所属の会) 答弁 2010年5月25日
衆議院 第174回 第473号検討してまいりたい ×1
提出 2010年8月6日 桜内 文城 答弁 2010年8月20日
参議院 第175回 第23号
提出 2010年5月6日 塩崎 恭久(自由民主党・無所属の会) 答弁 2010年5月14日
衆議院 第174回 第447号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる