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国家公務員の退職管理に関する再質問主意書
衆議院 第171回 第81号お答えすることは困難 ×3
質問本文
内閣衆質一七一第二八号(以下「先の答弁書」という。)において答弁できていない点があり遺憾である。また新たに疑問を抱く事項もある。
従って、次の事項について再質問する。なお本質問における天下り、渡り、改正法、政令の定義は平成二十一年一月十六日提出質問第二八号に準じるものとする。
一 予算や権限を背景とした押し付け的な再就職のあっせんだけを天下りや渡りと定義するのではなく、国家公務員がその退職者の情報を本人の了承を得たうえで公益法人や営利法人などに紹介すること自体が国民から批判され、不信をかっていると政府は認識しているか。
二 麻生総理大臣は今国会の代表質問に対する答弁で自身の任期中においては渡りの承認はしないとしたが、政令の撤回や閣議決定をするなど明確な形で政府の決定とすべきではないか。回答を求める。また政府の決定としないのであればその理由如何。
三 改正法附則第十六条で規定する「この法律の施行に関し必要な経過措置」とはいつまでの期間に行なわれる措置を指すのか、先の答弁書における「法律施行後の一定の期間」とは具体的にどれだけの期間なのか具体的な数字での答弁を求める。
四 国家公務員退職者であっても既に営利法人等の民間団体に就職している者は民間人であり、その者の就職に関してその者の民間団体に所属している期間を含む経歴等を提供することは職務専念義務違反にならないのか、ならないとするならば専念すべきどのような職務に該当するのか根拠法も示したうえで答弁を求める。また職員が職務と関係の深い企業、団体等に予算や権限を背景として国家公務員の再就職の受け入れを要請することは国民の厳しい批判があると政府は認識していると先の答弁書で答弁している。このような要請行為が職務専念義務違反とならないのか見解を問う。ならないとするならばその根拠も示されたい。職務専念義務違反とならないと俄かに断じがたいのであればまた国民の厳しい批判があるとすれば現状も含め調査すべきと考えるが見解如何。
五 再就職等監視委員会の委員長及び委員について改正法第百六条の八第一項の規定に基づく国会での同意が得られていない責任の所在如何。
六 平成十八年から平成二十年末までの間に各府省が行なったあっせん状況につき再質問する。先の答弁書は予算や権限を背景とした押し付け的な再就職あっせんの件数のみを回答しているのか如何。そうでないならばどういう定義で回答したのか答弁を求める。また件数を報告するためにどのような方法で確認を行なったのか回答を求める。今回答弁する確認方法ですべての事例を網羅し確認できていると考えているのか、また網羅できていないとすれば国民の厳しい批判があることを鑑み確認方法を変更して再調査すべきと考えるが見解如何。
七 求めがあったか否かを問わず国家公務員退職者に関する情報提供を各府省が行ない(その提供先は官公庁を含む)、その後その提供先に常勤、非常勤を問わず再就職した事例(以下「情報提供事例」という。)の件数につき各府省ごとにその者にとっては何回目の就職であったかを明示して答弁を求める。これについては押し付けがあったか否かを問わず、また先方からの情報提供要請に基づくものであったか否かを明示して平成十八年から平成二十年末までの間につき回答されたい。回答形式は月別の件数(回数)と内容を各府省ごとに先の答弁書に倣い回答されたい。(この定義に基づけば農林水産省を平成十七年に退職後直ちに独立行政法人理事長職を得てその後平成二十年八月に在外公館の大使になった場合は「平成二十年八月においては、農林水産省が一件(二回目)で再々就職先は外務省で情報提供要請あり」と答弁することになる。)
八 平成二十年末時点において常勤、非常勤を問わず勤務している国家公務員退職者が退職後その職を得るまでに各府省が行なった再就職の「あっせん」の回数を問う。ここでいう「あっせん」とは予算や権限を背景とした押し付け的行為の有無を問わず、またあっせん行為だけでなく情報提供事例の回数も一回として算入したうえで、上記期日時点の職へのあっせんも一回として含めその回数別人数の回答を各府省別に求める。
九 八で問うた「あっせん」回数が三回以上の者について問う。各々の退職時の俸給を明示し、その俸給の者が国家公務員退職後各府省によるあっせん行為や情報提供事例によって平成二十年末までに就いた各職で得た賃金、退職金等の収入合計も把握できる範囲で明示されたい。
十 国家公務員在職時に懲戒処分を受けた退職者の再就職についても押し付けがあるかないかを問わずあっせん行為の有無を情報提供事例も含め答弁を求める。あればその事例の懲戒処分の内容と時期、退職とあっせん、情報提供の時期と再就職先の分類、加えてあっせんを受けた者の在職時の俸給につき個別に答弁を求める。
右質問する。
政府答弁書
一について
各府省の職員がお尋ねのような紹介をすることは、国民の目から見て押し付け的なあっせんと疑われる場合もあることから、厳しい批判があるものと認識している。現在、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号。以下「改正法」という。)が施行され、離職後の就職に関する規制として、各府省による退職者に関する情報の提供等が制限されているところであり、政府としては、当該規制を遵守していくことが肝要であると考えている。
二について
いわゆる「わたり」のあっせんを承認しない旨の本会議での内閣総理大臣答弁については、改めて閣議決定を行う必要はないと考えているが、改正法附則第五条の規定に基づき承認を得て行う再就職のあっせんについては、いわゆる「わたり」のあっせんを含め、今年限りで廃止するための政令を制定する方針を既に表明したところである。
三について
法律の施行後の一定の期間を対象とした経過措置を定める場合における当該「一定の期間」については、個々の経過措置を必要とする具体的な状況に照らして合理的な期間であり、それぞれの状況によって異なるものであることから、一律に具体的な期間をお示しすることは困難である。
四について
国家公務員退職者の就職に関し、民間団体からの照会が各府省にあった場合に、各府省の職員が当該照会に応じて、当該国家公務員退職者の経歴等に関する一般的な情報を提供する行為は、当該職員が現在携わっている業務に支障が生じない範囲内で行う限りにおいて、従来、各府省では、社会通念上、一般的に職員として遂行することが許容され得る行為として、取り扱われてきたものと認識している。
こうした一般的な情報提供行為が、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百一条の規定に照らして、職務専念義務に違反するものであったとは考えていないが、現在、改正法が施行され、離職後の就職に関する規制として、各府省による退職者に関する情報の提供等が制限されているところであり、政府としては、当該規制を遵守していくことが肝要であると考えている。
なお、職員が企業、団体等に国家公務員退職者の再就職の受入れを要請した事例については、衆議院議員江田憲司君提出官民人材交流センターの制度設計に関する質問に対する答弁書(平成二十年六月二十四日内閣衆質一六九第五三六号)二についてで述べたとおりであり、現時点では、改めて調査する必要はないものと考えている。
五について
政府としては、再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)の委員長等として適任であると考える候補者を二度にわたり両議院に提示したところであるが、参議院においては、法律が定めた仕組み自体に反対という趣旨の理由で同意に反対した議員が多数であったため、同意が得られなかったものと承知している。いずれにせよ、委員会の委員長等の任命ができず、委員会が権限を行使できないという状況は早急に解消されることが望ましいと考えており、委員会による権限の行使が可能となるよう、委員会の委員長等の任命につき、関係機関の理解と協力が得られることを期待しているところである。
六について
衆議院議員岡本充功君提出国家公務員の退職管理に関する質問に対する答弁書(平成二十一年一月二十七日内閣衆質一七一第二八号。以下「先の答弁書」という。)六についてにおける「再就職のあっせん」とは、企業、団体等からの要請に基づき職員に当該企業、団体等を再就職先として紹介すること等各府省がその職員の再就職について何らかの関与をすること(若年定年、任期満了等により退職する自衛官の再就職を支援するため無料職業紹介事業を行う法人に対し求職情報を取り次ぐこと等を除く。)をいい、「二回目以降の再就職のあっせん」について、「二回目以降」とは、離職後、一度でも独立行政法人等、公益法人、その他の非営利法人、営利法人に再就職した元職員に対して行う再就職のあっせん(一回目の再就職先での勤務時間の長短や再就職が二回目であるか、三回目以降であるかを問わない。)をいう。
また、先の答弁書における再就職のあっせんの件数の確認方法は、各府省における退職管理等の実情を踏まえ、先の答弁書の作成時において各府省において確認できる範囲で報告したものであり、網羅的な再調査を行うことは膨大な作業を要することから、実施することは困難である。
なお、平成十八年から平成二十年末までの再就職のあっせんの状況については、各府省における確認方法の整合性を図るため、改めて「再就職状況の公表」の公表対象範囲と同様の範囲で確認を行うこととしているところである。
七から十までについて
お尋ねについて、調査を行うことは膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。
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