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天下り問題に関する再質問主意書
参議院 第174回 第29号
質問本文
「天下り問題に関する質問主意書」(第一七四回国会質問第七号。平成二十二年一月二十五日提出)に対する「答弁書」(内閣参質一七四第七号。平成二十二年二月二日付け)は、論点に答えるものとなっていないため、再度以下のように質問する。
なお、答弁書においては、複数の質問項目を一括し、まとめて回答するのではなく、各質問項目について丁寧に回答するよう求める。
一 天下り問題の本質は、「公務の民主的且つ能率的な運営」(国家公務員法第一条第一項)の実現を妨げる有害な公務員の再就職とはどのようなものか、また、それを防ぐためにどうすべきかである、と考えるが、いかがか。
二 「公務の民主的で能率的な運営」の実現を妨げる有害な公務員の再就職とは、許認可権等の行使により特定の民間企業との間に癒着が生じ、又は、予算権限の行使により独立行政法人等を通じ税金の無駄が発生する原因となる公務員の再就職のことである、と考えるが、いかがか。
三 許認可権等の行使により特定の民間企業との間に癒着が生じ、又は、予算権限の行使により独立行政法人等を通じ税金の無駄が発生する原因となる公務員の再就職は、「府省庁のあっせん」が無くても行われる、と考えるが、いかがか。
四 現政権政党である民主党は、平成十九年に「天下り根絶法案」を衆議院に提出している。同法案は、「府省庁のあっせん」による公務員の再就職だけを禁止するものではない、と考えるが、政府としてどのようにとらえているか示されたい。
五 四の「天下り根絶法案」は、従来、国家公務員法が規定していた公務員の再就職自体を規制する制度(事前規制)の強化を含んでいる、と考えるが、政府としてどのようにとらえているか示されたい。
六 四の「天下り根絶法案」は、許認可権等の行使により特定の民間企業との間に癒着が生じ、又は、予算権限の行使により独立行政法人等を通じ税金の無駄が発生する原因となる公務員の再就職を事前に規制する内容である、と考えるが、政府としてどのようにとらえているか示されたい。
七 現政権は、公務員の再就職自体を規制する制度(事前規制)の必要性について、どのように考えているか。
八 そもそも「天下り」は、明治憲法下の「天皇の官吏」の発想の言葉であり、「主権者である国民全体に奉仕する公務員」に、まったくふさわしくない表現である、と考えるが、いかがか。
九 平成二十一年十一月十日、参議院議院運営委員会の理事会において、松井孝治内閣官房副長官は、天下り問題に関し次のように説明している。
「「天下り」とは、府省庁が退職後の職員を企業、団体等に再就職させることをいう。したがって、公務員が、法令に違反することなく、府省庁によるあっせんを受けずに、再就職先の地位や職務内容等に照らし適材適所の再就職をすることは、天下りには該当しない。」
最近の日本郵政株式会社の社長人事は、政府の強い介入があって行われた。この人事は、「府省庁が退職後の職員を企業、団体等に再就職させること」に該当しないことになるが、そのような理解で良いか、確認したい。
十 平野博文内閣官房長官は、平成二十一年十一月十日の衆議院議院運営委員会理事会で、国家公務員の天下りをあっせんする「府省庁」について、閣僚、副大臣など政務三役や官僚OBは該当しないとの見解を表明したと報道されているが、これは事実か、確認したい。
十一 十の平野官房長官の発言によれば、閣僚、副大臣など政務三役のあっせんにより、公務員が再就職する場合は、九の「府省庁が退職後の職員を企業、団体等に再就職させること」に該当しないことになるが、そのような理解で良いか、確認したい。
十二 内閣、内閣総理大臣、各省大臣、副大臣、大臣政務官のあっせんにより、公務員が再就職する場合は、九の「府省庁が退職後の職員を企業、団体等に再就職させること」に該当しないとすれば、内閣任命、大臣任命等の政治主導による公務員の再就職は九の「天下り」に該当しない、ということになるのか、確認したい。
十三 天下り問題に対する国民一般の意識は、とにかく「公務の民主的で能率的な運営」の実現を妨げる有害な公務員の再就職を根絶してもらいたい、というものであり、それは公務員の再就職が政治主導によるか、官僚主導によるかとは関係がない、と考えるが、いかがか。
十四 先の日本郵政株式会社の社長人事は、国民一般の意識からすれば、いわゆる「渡り」だけでなく、特定企業との癒着や税金の無駄が疑われる、政治主導による退職公務員の再就職である、と考えるが、いかがか。
十五 天下り問題への対策として国民が求めているのは、政治主導による公務員の再就職ではなく、四の「天下り根絶法案」が採用した公務員の再就職自体を規制する制度(事前規制)である、と考えるが、いかがか。
十六 国家公務員法第十八条の五(平成十九年改正で導入)は、内閣総理大臣が職員の再就職援助をすることを規定しているが、再就職問題は行政機関の職員だけではなく、立法機関や司法機関の職員についても同様である。したがって、行政機関の職員に対してだけ再就職援助が行われるのは、法の下の平等に反する、と考えるが、いかがか。
十七 国家公務員法第十八条の五は、懲戒処分を受けた職員が退職する場合に再就職の援助をすることを想定していない、と考えるが、いかがか。
十八 社会保険庁職員の再就職問題では、懲戒処分を受けた職員に対してまで政府が再就職の援助を行っている。しかし、懲戒処分は、法令違反、職務上の義務違反や非行のあった職員に対して行われる処分であり、そのような処分を受けた者に対して再就職の援助をすることは法の正義に反する、と考えるが、いかがか。
十九 日本国憲法第七十三条第一号は、「法律を誠実に執行」することを内閣が行う第一の事務として規定している。懲戒処分を受けた職員に対してまで政府が再就職の援助を行うことは、国家公務員法第十八条の五を誠実に執行していないことになり、日本国憲法第七十三条第一号に違反する、と考えるが、いかがか。
二十 内閣総理大臣は、国家公務員法第十八条の二により、「退職管理等に関する事務」をつかさどり、また、同法第十八条の五により、「職員の離職に際しての離職後の就職の援助」を行うことから、四の「天下り根絶法案」のような公務員の再就職自体を規制する制度(事前規制)が不可欠である。そのためには、許認可権等の行使により特定の民間企業との間に癒着が生じ、又は、予算権限の行使により独立行政法人等を通じ税金の無駄が発生する原因となる公務員の再就職について判断する基準を、国家公務員法制として明確に定めることが必要である、と考えるが、いかがか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「「公務の民主的で能率的な運営」の実現を妨げる有害な公務員の再就職」の意味するところが必ずしも明らかでないが、「天下り」については、例えば、特定の民間企業、団体等との癒着や行政の無駄などの原因となっているのではないかといった点に関し、国民からの厳しい批判があるものと認識している。現内閣においては、こうした公務員の天下りに対する国民の厳しい批判にこたえるとともに、行政の無駄をなくすため、天下りのあっせんの根絶を図ることとしているところである。
なお、御指摘の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第一条第一項においては、「この法律は、(中略)国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。」と規定されており、同法における公務員の再就職等に関する規制も、このような目的を踏まえて規定されているものと認識している。
三について
府省庁によるあっせんの有無にかかわらず、特定の民間企業、団体等との癒着や行政の無駄などの原因となるような職員の再就職については、国民の厳しい批判があるものと承知している。
四から六までについて
お尋ねの法案には、職員による再就職のあっせんの禁止以外の規制も含まれているものと認識している。
七、十五及び二十について
公務員の再就職等に関する規制については、公務の公正性に対する国民の信頼の確保と公務員の有する職業選択の自由等とのバランスを考慮し、合理的な範囲とする必要があると考えている。一及び二についてで述べたような国民からの厳しい批判にこたえるためには、現行の国家公務員法において導入されている再就職あっせんの禁止等の規制の実効性を高めることが肝要であると考えている。
なお、国家公務員出身者が役員又は職員等に在籍する公益法人については、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」(平成二十一年十二月二十五日閣議決定)に基づき、徹底的な見直しを行っていくこととしており、また、独立行政法人については、「独立行政法人等の役員人事に関する当面の対応方針について」(平成二十一年九月二十九日閣議決定)に基づき、公務員OBが役員に就任しているポストについて後任者を任命しようとする場合及び新たに公務員OBを当該役員に任命しようとする場合には、公募により後任者の選考を行うこととしたほか、「独立行政法人の抜本的な見直しについて」(平成二十一年十二月二十五日閣議決定)に基づき、国民的視点から抜本的な見直しを行っていくこととしている。
八について
お尋ねについては、先の答弁書(平成二十二年二月二日内閣参質一七四第七号)一から三までについてで述べたとおりであり、「天下り」という言葉は、御指摘のような発想に基づき用いているものではない。
九から十一までについて
御指摘の理事会はいずれも非公開で開催されたものであり、同理事会における発言の内容について内閣としてお答えすることは差し控えたいが、お尋ねの「日本郵政株式会社の社長人事」については、株主である政府が、齋藤次郎氏を同社取締役として適任であると考え、株主総会の決議により選任した上で、同社取締役会が同氏を代表執行役社長に選定したものであり、府省庁が退職後の職員を企業、団体等に再就職させることに該当しない。
また、御指摘の府省庁によるあっせんについては、国家公務員法第百六条の二の規定の適用を受ける職員等によるあっせんをいい、各府省の大臣、副大臣又は大臣政務官(以下「政務三役」という。)によるあっせんは含まれないが、平成二十一年九月二十九日の閣議における鳩山内閣総理大臣の発言により、組織の改廃等により離職せざるを得ない場合の官民人材交流センターによるあっせんを除き、天下りのあっせんを全面禁止することを現内閣の方針としたことから、政務三役によるあっせんも、当然認められない。
十二及び十三について
内閣、各大臣等が、適材適所という考え方から国家公務員出身者を法令に基づき登用することは、「天下り」に該当しないものと考えている。また、このような登用は、あっせんによる再就職とは異なるものであって、問題はないものと考えている。
十四について
先の答弁書五についてでお答えしたとおりである。
十六について
一般職の国家公務員、国会職員及び裁判所職員に対する再就職支援の在り方については、再就職に関する規制を含めた人事制度全体の中での整合性も考慮し、それぞれ国家公務員法、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)及び裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)により定められるべきものであると考えており、「行政機関の職員に対してだけ再就職援助が行われるのは、法の下の平等に反する」との御指摘は当たらないものと考えている。
なお、官民人材交流センターによる一般職の国家公務員の再就職のあっせんは、平成二十一年九月二十九日の閣議における鳩山内閣総理大臣の発言により、組織の改廃等により離職せざるを得ない場合を除き、今後は一切行わないこととしたところである。
十七について
国家公務員法第十八条の五の規定は、一般職に属するすべての職員を対象とするものである。
十八及び十九について
社会保険庁の職員であった者については、「日本年金機構の当面の業務運営に関する基本計画」(平成二十年七月二十九日閣議決定)において、日本年金機構に採用されない職員については、退職勧奨、厚生労働省への配置転換、官民人材交流センターの活用など、分限免職回避に向けてできる限りの努力を行うこととされている。御指摘の「法の正義」の意味するところが必ずしも明らかでないが、社会保険庁の職員であった者に対する官民人材交流センターによる再就職のあっせんは、同計画を受け、懲戒処分の有無にかかわらず分限免職回避に向けた努力の一環として、国家公務員法第十八条の五及び第十八条の六の規定に基づき行っているものであり、「日本国憲法第七十三条第一号に違反する」との御指摘は当たらないものと考えている。
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