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官僚の天下り禁止に関する質問主意書

衆議院 第164回 第283号趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×1

提出者
無所属
提出日
2006年5月29日
内閣転送 2006年5月31日
答弁書受領日
2006年6月6日
提出から8日
答弁の項目数
5
質問 971字/答弁 1,369字

質問本文

税金の無駄遣いへの批判をはじめ、いわゆる「官僚バッシング」が続く中、国民の、役所あるいは官僚への信頼を取り戻すためには、もはや官僚自らが「天下りの禁止」を打ち出すしか道はないと考える。よって以下質問する。

一 官僚(国家公務員。以下同じ)の天下りの全面禁止がなぜできないのか。

ここで「全面禁止」とは、現行制度のような制限規定、すなわち期間(二年)を限定した利害関係先への天下りの禁止(その期間内でも人事院の承認により許容)ではなく、ありとあらゆる天下りの禁止をいう。

二 憲法が保障する「職業選択の自由」とは何か。

三 官僚の天下りの全面禁止が、なぜ「職業選択の自由」に反するのか。

四 官僚組織の中、また政権の中枢にいた者として、極めて一部の例外を除き、これまでの天下りの実態が、事務次官や官房長、人事(秘書)課長等を中心とした「仲介・斡旋」による、関係業界、企業、団体、組織(以下「関係業界等」という。)へのそれであることは明らかであると認識している。こうした認識を政府としても共有しているか。

五 真の意味で、退職する当該官僚の意思と、受け入れ先の関係業界等の意思が個別に合致して転職する場合を除き、四で述べた「仲介・斡旋」による、半ば強制的組織的な天下りに限って禁止することは、「職業選択の自由」に反すると考えるか。その他かかる天下りを法的に禁止することに何らかの問題があると考えるか。

六 いわゆる「早期退職勧奨制度」とは何か。これを廃止することに、どんな問題点があるのか。

七 政府は「早期退職慣行の是正」について、小泉首相の指示により閣僚懇談会で申合わせ(平成一四年一二月)を行っている。そこでは勧奨退職年齢を「平成一五年〜一九年度の五年間にかけて段階的に引き上げ」「平成二〇年度には、原則として現状と比べて」「三歳以上高くすることを目標とする」とされているが、現時点での年度別進捗状況如何。また目標達成の見通し如何。

八 小泉首相は、今年に入っても累次にわたって国会審議の場で、官僚の天下りにつながる早期退職勧奨制度について「できれば定年まで働けるようにするのが、あるべき望ましい姿だ」等廃止へ向けた考えを示しているが、政府としての今後の取組如何。七でふれた「閣僚懇談会申合せ」以上の対応をする考えがあるのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

憲法第二十二条第一項が保障する「職業選択の自由」とは、自己の従事する職業を選択し、その職業を遂行する自由をいうと解している。

国家公務員の再就職についての国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百三条第二項及び第三項の規定による制限は、公務の公正な執行の確保の観点から設けられているものであるが、「職業選択の自由」は、退職した国家公務員を含め、すべての国民に保障されている基本的人権の一つであるから、公共の福祉のためにこれを制限する場合であっても、その内容は必要かつ合理的な範囲内にとどまらなければならない。御指摘の「天下りの全面禁止」が国家公務員の再就職をおよそ一切禁止することを意味するものであるとすれば、現行国家公務員法の制限を大きく超えるものであり、目的達成のために必要かつ合理的な範囲内のものといえるかどうか疑問がある。

四及び五について

各府省における国家公務員の再就職のあっせん、仲介等(企業、団体等からの要請に基づき職員に当該企業、団体等を再就職先として紹介すること等各府省がその職員の再就職について何らかの関与をすることをいう。以下同じ。)については、職員の在職中の職務の公正な執行を確保するとともに、職員が在職中に培った経験や能力に対する企業、団体等の需要にこたえる等の観点から、必要に応じて行われているものと認識しており、適正に行われる限り、別段問題はないと考えている。

あっせん、仲介等による国家公務員の再就職を禁止することは、職業選択の自由との関係や職員が在職中に培った経験や能力の有効な活用等の観点を考慮し、慎重に検討する必要があると考える。

六について

「早期退職勧奨制度」の意味が必ずしも明らかではないが、各府省において、国家公務員が定年前に勧奨を受けて退職し、後進に道を譲るといういわゆる早期退職の慣行がある。これは国家公務員の新陳代謝を通じて組織の活性化を図る等の観点から行われているものであり、これを直ちに廃止することについては慎重な検討が必要であると考えるが、国家公務員が公務内において、できるだけ長期に勤務できるようにする等の観点から、早期退職慣行を是正する取組を進めているところである。

七について

国家公務員採用�T種試験(これに相当する正規の試験を含む。)に合格し、幹部職員として退職した者の各期間における平均の勧奨退職年齢は、次のとおりである。

平成十三年八月十六日から平成十四年八月十五日までの間 五十四・四歳

平成十四年八月十六日から平成十五年八月十五日までの間 五十四・八歳

平成十五年八月十六日から平成十六年八月十五日までの間 五十五・三歳

平成十六年八月十六日から平成十七年八月十五日までの間 五十五・八歳

平均の勧奨退職年齢については、これまで一・四歳引き上げたところであり、引き続き、目標達成に向けて取り組んでまいりたい。

八について

国家公務員の早期退職慣行を是正し、国家公務員の定年までの勤務を可能とすることについては、「早期退職慣行の是正について」(平成十四年十二月十七日閣僚懇談会申合せ)に基づく現在の取組を進めつつ、国家公務員への有能な人材の確保や官民の人材交流の状況を考慮しながら、公務員人事の在り方全体を見直す中で検討してまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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