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天下りの実態に関する再質問主意書
衆議院 第174回 第208号
質問本文
天下りの実態に関する質問主意書(質問第一一一号)に対する答弁書(内閣衆質一七四第一一一号)について、以下の点を再度質問する。
一 「二の1及び3について」で回答されている点について、答弁書にある「必要と認められる懲戒処分等の措置」が実際に講じられたことはあるのか。そのような事例がある場合は、詳細にお示しいただきたい。
二 「二の4及び5について」の項で、「再就職あっせんの禁止等の規制の実効性を高めることが肝要であると考えている。」と述べておられる。国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項に規定されている行為に該当するか否か、その真偽に関しては客観的に確かめようがない。したがって、第三者によるチェック体制の導入が必要であり、加えて再就職先の公表が有効だと考える。これらについて政府の見解をうかがいたい。また、これらを導入する必要がないと考えるならば、実効性を高めるために政府が考える手段をお答えいただきたい。
三 「二の6について」の項で、官民人材交流センターと民間人材登用・再就職適正化センターの違いを述べておられるが、依然として不明確であり、その相違点が明らかではない。これを明示した上で、政府としては、官民人材交流センターのどこに問題があり、民間人材登用・再就職適正化センターにどのような権限を付与することで問題を解消しようとしているのか。二つのセンターの違いを再度説明していただきたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二の規定が施行された平成二十年十二月三十一日から現在までの間に、お尋ねの「必要と認められる懲戒処分等の措置」が講じられた事例はない。
二について
今国会に提出している国家公務員法等の一部を改正する法律案において、国家公務員法第百六条の二から第百六条の四までに規定する再就職等規制に違反する行為の監視等を行うため、職員又は特定独立行政法人の役員としての前歴を有しない者のうちから国会の同意を得て任命される委員長及び委員で構成され、中立公正の立場で独立して職権を行使する第三者機関である再就職等監視・適正化委員会を設置することとしている。再就職等規制に違反する行為に対しては、同委員会が同法の定める手続に従い厳正に対処することとなる。
また、管理職職員であった者の離職後二年間の再就職先の名称については、同法第百六条の二十五第一項の規定に基づく内閣総理大臣の内閣への報告事項として、総務省が公表しているところである。
三について
現在の官民人材交流センターは、一般的に離職者に対して再就職の援助を行うことを業務とする組織であるが、民間人材登用・再就職適正化センターは、職員に対する再就職の援助は組織の改廃等に伴い必要な場合を除き行わないこととしている。また、同センターに監視機能を付与し、その下に再就職等規制の監視等を担う中立公正な第三者機関である再就職等監視・適正化委員会を設け、同委員会に再就職等規制の遵守に関する指導及び助言の権限を付与する等、再就職等規制の監視機能の強化等を図ることとしている。このように、民間人材登用・再就職適正化センターは、再就職支援の対象が限定され、監視機能を付与されている点において、現在の官民人材交流センターとは異なるものである。
官民人材交流センターは、一般的に離職者に対して再就職の援助を行うこととしていた点において問題があるとされていたが、民間人材登用・再就職適正化センターにおいては、原則再就職の援助は行わないこととすることで、問題の解消は図られるものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。