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指定管理者制度、独立行政法人制度等に関する質問主意書
参議院 第200回 第50号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×2
質問本文
指定管理者制度、独立行政法人制度等について伺う。
一 指定管理者制度は、総務省サイドから検討が進められ、地方自治法の改正によって二〇〇三年に成立した。現場ではPFI、独立行政法人制度等よりも「使いやすい」として受け入れられ、広がったが、現在に至るまで様々な「制度疲労」が起きている。政府は、指定管理者制度について見直す予定はあるか。
二 例えば、公務員を指定管理者へ派遣する場合、その派遣期間は当初三年であったのが五年に延び、さらに五年を超えると「一年更新」を繰り返し十年までとなった。しかし、今日では、十年も超えて、現場の実態としては「無期限」となっている。
また、指定管理者へ派遣された公務員が定年退職したり、あるいは定数が削減されたりする度に指定管理者が独自に採用した職員を替わりに充てるという「つぎはぎ」だらけの形で指定管理者が運営されている。
指定管理者制度には、こうした「制度疲労」が起きており、今後、関係法制度の改正が必要ではないかと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
三 役所の窓口業務が、独立行政法人で対応できるように法改正されたが、窓口業務の中には、公園や道路などの「現場」を持つ業務もあれば、庶務や経理などの共通事務もある。役所の中で、業務がバラバラに「民営化」、あるいは「委託」されることによって混乱は生じないのか。どのように行政としての一体性を確保するのか、具体的に明らかにされたい。
四 管理職の公務員が指定管理者に配属、派遣されることがこれまで散見されているが、これは、いわゆる「天下り」等との関係で問題はないのか。
また、管理職の公務員がコンセッション方式によるPFI事業の事業者に「転籍」する場合、「天下り」となるのか。
五 指定管理者を決める入札において、「純粋な民間企業」と「税金がつぎ込まれている第三セクター(監理団体)」とが競争するケースが散見されるが、不適切で「違法」ではないのか、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「制度疲労」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づく指定管理者制度は、公共サービスの水準の確保という要請を果たす最も適切なサービスの提供者を、議会の議決を経て指定するものであり、同制度を導入するか否かの判断並びに導入した際の施設運営の方針及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)に基づく職員派遣等の人事面の運用を含め、幅広く地方公共団体の自主性に委ねる制度であることから、現時点においては、同制度及び御指摘の「関係法制度」について見直すことは考えていない。
三について
業務の「民営化」及び「委託」により、「混乱は生じないのか」及び「どのように行政としての一体性を確保するのか」とのお尋ねについては、個別の業務の性質や地方公共団体の規模、個々の地方公共団体が置かれている状況は様々であることから、各地方公共団体において、質の高い公共サービスを効果的・効率的に提供するとともに、地方公務員が真に行政として対応しなければならない政策・課題等に重点的に対応することを実現する観点から、これらの手法について導入するか否かを含め、適切に判断いただくものと考えている。
四について
お尋ねの「指定管理者」への「配属、派遣」、「コンセッション方式によるPFI事業の事業者」への「転籍」及び「天下り」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
五について
お尋ねの指定管理者の決定に関する「見解」については、地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定において、その対象団体は「法人その他の団体」とされ、公共団体、出資法人、民間事業者等が幅広く含まれており、また、同条第四項の規定により、指定管理者の指定の手続は条例で定めることとされているところ、どのような指定の手続が適切かは、条例を定める各地方公共団体において判断いただくものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。